衆議院 法務委員会 第7号
2026年4月24日・202 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい8人 / 17発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい2人 / 3発言
- 治安を良くしてほしい2人 / 3発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい2人 / 3発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年四月二十四日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 井出 庸生君 伊藤 聡君 稲田 朋美君 稲葉 大輔君 大野敬太郎君 金澤 結衣君 上川 陽子君 川松真一朗君 神田 潤一君 草間 剛君 小泉 龍司君 河野 太郎君 塩崎 彰久君 世古万美子君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君、総務省統計局統計調査部長阿向泰二郎君、出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君、財務省主計局次長吉沢浩二郎君、文部科学省大臣官房審議官松浦重和君、厚生労働省大臣官房審議官伊澤知法君及び経済産業省大臣官房審議官竹田憲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。有田芳生君。
おはようございます。有田芳生です。 私は、参議院の時代から、入管行政について、特に外国人労働者の日本での働き方、あるいは、大きな問題になりましたけれども、逃亡せざるを得ないような状況、DV、セクハラ、そして自殺をする人が多く出たという問題など、あるいはウィシュマさんが亡くなったことなどについても取り上げてまいりました。そういう問題意識、入管行政の土壌について、今回の法案についても、いろいろなチェックの視点で考えた場合に、やはり、大きな前進とともに、問題点を指摘せざるを得ないというふうに思っております。 恐らく今日は、私の後に質問される方々が、多く比重…
お答え申し上げます。 どこら辺から御説明するかがちょっと迷うんですけれども、チェックインカウンターでの対応ということが、最初、御説明に行かせていただいたときのお尋ねだったと認識しておりますので、そこのところをちょっと御説明させていただきます。 改正法案におけます運送会社の報告義務の履行の方法や時期等の詳細につきましては、改正法案が成立した後、運送業者等と協議することとしておりまして、そこで細目が決まってくることかと思います。 現段階で申し上げられることでございますが、出入国在留管理庁といたしましては、航空会社についてはですけれども、通常の航空会社で…
今の御答弁の中で一つ確認したいんですけれども、システム外の情報との照合とおっしゃいましたよね、システム外。そのシステム内とシステム外のシステム外というのは、どういう内容の情報なんでしょうか。
御質問の趣旨をうまく受け止められたか、ちょっと自信がない部分もありますが、要するに、チェックインカウンターで予約される際に、その予約された方の身上、名前とか生年月日ですとかパスポート情報とか、そういうものが入管庁の方に通知されるということでございます。これが先生のおっしゃったシステム外というものかと受け止めました。 それに対しまして、我々の方では、その方が既に認証済みの者であるかとか、査証が付与された者であるかどうかとか、そういうデータを中でストックしておりますので、そこと照合する。それで、認証が必要な方なのに認証を受けていない方だねとか、査証が必要な…
私たちが今例えばアメリカに入国する場合、パスポートを出して、そして指紋照合、十本の指、それをやらなければいけないんですけれども、今度のシステムにおいては、日本ではそういうところまではやらないという仕組みなんですよね。
お答え申し上げます。 基本的には、入国手続と個人情報の取得というものを別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。 短期滞在者の認証におきます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報を基に上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができる者のみについてまず認証することになります。 そういう上で、認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりまし…
今おっしゃいましたように、日本に入ってこようとして、挙動が何かおかしいなといったらすぐ分かるけれども、それ以外に、今お答えいただきましたけれども、新たに対応しなければいけない対象者、具体的に言えば入国が相当でない旨の通知というのは、誰がどのような方法で判断されるんでしょうか。
お答え申し上げます。 改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。 そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とす…
今からお聞きすることは、ちょっと別のテーマじゃないかとお思いになる可能性はあるんだけれども、結論として、JESTAへの危惧の問題として質問をしたいので。
振り返って平成十六年、二〇〇四年のトルコ出張調査報告書地方視察編、平成十六年七月、法務省入国管理局、非常に詳しい報告書が出ておりましたけれども、このトルコ出張調査報告書というもの、この目的と内容というのは、どういうことがここに記されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
お尋ねの報告書につきましては、平成十六年、二〇〇四年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして逮捕状等の書証が提出されたと聞いております。そういったことから、当該逮捕状等が真正なものか、その真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。
この報告書には結論的にどういうことが書かれているかというと、我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している、いずれも出稼ぎ目的であることが判明と書いてあるんですよね、この報告書には。
要するに、去年もこの委員会でも質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったという断定をしているのがこの報告書なんですよ。それは正しかったんですか。
お答え申し上げます。 当該調査報告書は、作成から二十年以上が経過しており、出身国に関する情報としても最新のものとは言えず、現在の難民認定審査に使用できる情報は含まれていないものと認識しているため、当該調査報告書に対する評価につきましては、お答えすることは差し控えたいと考えております。 その上で、一般論としまして、難民条約上の難民に該当するか否か、これにつきましては、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえまして、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定することが重要である、このように考えてお…
繰り返しですけれども、この報告書の中では、川口にやってきたクルド人というのは出稼ぎだったという断定があるんですよね。それは二十年前の報告書だからなかなかお答えにくいということは分かるんだけれども、だけれども、当時そういう断定をしたことでいろいろな問題が起きたわけですよ。実は今にも通じている問題点でもあるんだけれども。
じゃ、お答えにくいと思うんだけれども、そういう出稼ぎだと断定したことは間違っていたという認識に今至っていらっしゃいますか。
お答え申し上げます。
これも要するにちょっとお答えにくい御質問なんですけれども、聞いておるところでは、要するに、その報告書で、断定的に、入管庁の判断が、網羅的に、一般的に、難民該当性がある、ないというふうに独立の章立てでやったというようなものでもなくて、参考情報としていろいろなところにいろいろな情報が書かれていて、その中には、お話しいただいたような趣旨の関係者の方のお話とかもあるものだということで、入管庁の類型的、包括的な判断を下したものだとは要するに我々は現時点では受け止めてはおらないということでございます。
直接関わっていらっしゃらない時代のことをお聞きするので心苦しくもあるところがあるんだけれども、その続きとして、当時は、その難民申請をした人の名前をトルコの当局に具体的に教えているんですよね。そういうことをやることは正しかったんでしょうか。
今もそういうことをなさいますか。いろいろな何かトラブルみたいなことがあったら、該当国に、ちょっと問題が起きそうな、あるいは難民申請者だという人、この人は本当にこういう例えば逮捕状が出ているのかどうかとか、そういう問合せをすることは今はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、相手方に告知して調査したということの正当性についてですけれども、我々の承知しておりますところでは、過去の国会において当時の法務大臣が、御指摘の出張調査については、その国の国情も踏まえながら、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に配慮した上で実施したものである、こういうふうに答弁したものと承知しております。 それを踏まえまして、現行どうなのかというお尋ねでございますが、一般的には、UNHCRの難民認定研修テキスト等に、外国人が難民認定申請を行ったか否かについては、当該外国人の安全に配慮する観点…
そうしていただきたいわけですけれども、当時はしかし、入国管理局はトルコの当局に難民申請者の名前を、具体的にこの人だということを教えたことによって、トルコでは当局が家族を訪問するというようなこともあったんですよ。だから、そういうことはこれからはない、人権上の配慮をなさる、そういう理解でよろしいわけですね。
平成十六年の当時の正当性ということについては、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりとは思いますが、現段階では、先ほどお話ししたとおり、通知するということはしておらないということでございます。
当時は、入国管理局が難民申請者の名前をトルコ当局に教えたことによってトルコ現地で問題が起きたわけなんです。それに対して、当時、日弁連は、難民申請者の情報を提供することは新たな迫害を生むおそれがあり、重大な人権侵害だと法務大臣に警告書を提出しているわけなんです。 だから、それだけ微妙な問題であって、私は、この問題になぜこだわっているかというと、当時も、そして今も、トルコ当局において、閣僚に入っていらっしゃるクルドの方々がいらっしゃるという、そのとおりなんだけれども、しかし、入っているからそれで円満に、例えばトルコで問題が起きていないかというと、そうではな…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、一般的には、外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。また、トルコに関しても、自動的に全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用には全然なっておりません。
そこで、JESTAの最初の質問に戻るんですけれども、入管当局はこのJESTAについて、水際対策の強化ということもおっしゃっていますよね。じゃ、その水際対策の強化というのは、具体的にどういう形で水際対策をなさるんでしょうか。
お答え申し上げます。 水際対策の内容でございますけれども、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人が受ける短期滞在者の認証の手続におきましては、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先、訪問先、滞在予定期間、こういった情報を提供していただくことを想定しております。 改正法案では、これらの提供された情報を基に、入管法第五条一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格…
つまり、私も、JESTAへの移行というか、その手続、システムについては全く賛成なんですけれども、その水際対策ということで、例えば、難民申請者の多い国とか、具体的にはトルコであるとかフィリピンとか強制送還された人たちが多い国から来る人たちについて、特に、水際対策の強化として、チェックが強まる可能性というのはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
トルコからいらっしゃる方、ほとんどの方は正規滞在でたくさんいらっしゃっていただいておりまして、そういう方を全部拒否とか、JESTAはそういうふうなシステムではございません。特定の国、地域の外国人であることのみをもって認証、不認証の判断、これをしていこう、こういうふうなシステムでは全然ない、あくまで個別判断だということでございます。
トルコとかフィリピンとか、そういうことのみではないけれども、個別の対応だというんだけれども、特に難民申請者が多い国については、ほかの国よりもやはりチェックの目が厳しくなるということはないんでしょうか。
国籍だけでなく、様々な情報を加味しますので、そこでどのぐらいの差が出るかということはなかなかちょっと申し上げにくい。多様な考慮要素の中の一つではあるかもしれませんが、だからといって、差別的な取扱いをしようとか、そういうふうな意図は全くございません。
時間が迫ってきますので、手数料の引上げについてお聞きをしたいんですけれども、先ほども言いましたけれども、ビザの更新であるとか永住許可について、六千円が最大十万円、十六倍になるとか、あるいは永住許可については最大三十万円になるとか、日本に住んでいらっしゃる外国人の方々というのは物すごく不安を持っていらっしゃる。特に、生活が大変な方々については、もうすぐに三十万円とか十万円に上げられるというような印象で見てしまっているので、そこは細かく丁寧にやはり説明していただきたいんですよね。 この間も、参考人で来ていただいた鈴木雅子さんは、在留審査手数料の過大な引上げ…
お答え申し上げます。 まさに、委員が御指摘するような懸念があることを踏まえまして、先般のこちらの委員会も含めまして、在留許可手数料、あくまで十万円、三十万円というのは上限額であって、我々が現段階で上限額を算定するに当たって、どういうふうな具体的な手数料になるかというのはこういうふうな考えだということを、御質問に対してお答えしてきたところでございます。 先般来お答えしているところを簡単に申し上げますと、三か月とかそういうふうな場合には一万円、実費相当部分だけ、五年というふうに長期になった場合には、かなり長期在留者の優遇措置ということで計算しまして七万円…
そのときに、恐らくこの間も質問に出たかも分かりませんけれども、こういう手数料の引上げでどのぐらいの金額になるかというような試算というのは、これまでなさっているんでしょうか。
先般もこの委員会で御答弁させていただきましたけれども、歳入額は、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出困難ではございます。
その上で、あくまで御参考でございますけれども、仮に、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、レンジとして、ならして三万円から四万円、令和九年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を二百三十万件程度と見積もると、レンジとして六百九十億円から九百二十億円程度の歳入が見込まれるというふうに御答弁しているとおりでございます。
先ほども十万とか三十万とか、その数字が独り歩きしているというのが、やはりもう少し、今説明していただいたように、丁寧に広がるような広報が必要だというふうには思うんですけれども。
率直な質問なんですけれども、内藤次長さんたち入管の方々はそこまでの金額に上げるつもりはなかったけれども、財務省の強い要求でこういう数字を出したということではないんですか。
お答え申し上げます。
我々としましては、いろいろな検討経緯はございましたけれども、累次御答弁しておりますとおり、やはり、実費の見直し、それから応益的要素というもの、政策的要素、これをしっかり見るべきだということで様々な計算をいたしまして、ここで御報告しているとおりの上限額になったということでございます。
とにかく、日本で生きて、働いて、頑張っていらっしゃる外国人の方々の戸惑いがあるわけですから。
もう一点だけ、時間が許す限りお聞きをしたいんですけれども、生活保護を受けている外国人の方、その方の在留資格というのは一年更新という理解でよろしいんですか。
お答え申し上げます。
生活保護だからということではなくて、いろいろ、お立場によって様々というふうに聞いております。
つまり、そういう方々は一年更新という理解でいいんですかという質問です。
より長期の方もいらっしゃると聞いております。
それで、前回も質問に出たかも分かりませんけれども、この間の委員会での答弁の中で、手数料増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用だと御答弁なさっているんですけれども、そこに限定して使用されるんでしょうか。
お答え申し上げます。 お尋ねにつきましては、四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたと思いますけれども、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるというふうに承知しております。 その上で、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。…
この問題についてはほかの委員の方も御質問されるでしょうから、時間が来ましたので終わります。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 大臣が参議院本会議に出席されるということでもありますので、手っ取り早くいろいろ質問させていただきたいと思っています。 今、有田委員の御質問にもありましたけれども、今回の審議の中で、私も、そして多くの委員の方もはっきりさせるべきであると考えているのは、これまでの手数料の引上げがどのような政策判断と根拠に基づいて行われてきたのかという点であります。 まず、確認をしたいと思います。 令和七年四月一日の改定において、これまで四千円だった在留資格の更新、変更などの申請費用の手数料が四千円から六千円に引き上げられましたけれども、…
お答え申し上げます。
お尋ねの六千円への改定につきましては、聞いておりますところでは、令和六年の秋頃にどのぐらいの実費がかかっているかということを調査いたしまして、その結果、六千円程度かかっているということが判明しまして、これは見直さぬといかぬということで、四月の見直し、こういうふうに至っておったと聞いております。
それが結局どのぐらい積み重なっていたかとか、そこら辺の期間的なものはちょっと分からないんですけれども、少なくともタイムスパンとしてはそういうことが申し上げられるのかなと思っております。
六千円かかるものが四千円でずっとそのまま、赤字のまま余り何か意識もされずに、そして料金の見直し、手数料の見直しもされないままというのも何かちょっと不自然な感じがいたしますので、更にここは多分ほかの委員の方がまた深掘りをしてくださると思うので、次の質問に行きたいと思います。
減免措置についてです。経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については手数料を減額又は免除できる規定というのが設けられるといいますけれども、現段階で具体的に想定される範囲を教えてください。
お答え申し上げます。 改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者と規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。 経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人、これは在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできないということになります、現行法上の入管法の枠組み上。 と…
先般、鈴木参考人、そして生田参考人のお話を聞きながら、難民の方たちの御苦労を思うとともに、私は、取材を通して、その後は支援者としてサハリンでお会いをし、また日本に戻られた樺太残留日本人の方々のお一人お一人の顔が浮かんでまいりました。また、私の選挙区である東京四区、蒲田には、中国残留孤児の皆さん、そしてその御家族の方が多くお住まいで、御帰国後の御苦労についても度々伺っています。
まず、厚生労働省さんに、中国残留孤児と樺太残留日本人について、どのような支援を行ってきたのか、お尋ねをいたします。
お答えいたします。 国としては、永住帰国後の中国残留邦人等の方々が日本社会に円滑に定着し、安定した生活を営むことができるよう、必要な支援を行っております。 具体的には、帰国直後の六か月間にわたり、首都圏中国帰国者支援・交流センターにおいて基礎的な日本語教育や生活指導等の研修を入所方式により行っております。さらに、地域定着後は、全国七か所の中国帰国者支援・交流センターにおいて日本語学習支援や相談事業を行っているほか、介護サービスを利用している中国残留邦人等の方々に対し、語りかけを行うボランティア派遣をしております。また、地域での事業として、市町村を実施…
今伺った内容というのは、まさに今回、手数料の引上げで受益者負担が上がるわけですから、それぞれの方々が望むような、日本の社会に溶け込んでいくためにやるべきようなことというのは、もう実はやっていらっしゃるんですよね。そういったノウハウというのを、中国の残留孤児の方々を支援したり、樺太、サハリンに残留された方々、日本人の方々を支援をするということ、既にもうやっていらっしゃるということ、今明らかになったと思うんですけれども。 例えば、中国残留孤児のことは皆さんよく御存じだと思うんですけれども、今のサハリン、樺太にも、旧南樺太ですね、残留の日本人の方々がいて、第…
中国残留邦人等及びその親族である在留外国人に限らず、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えております。
是非、適切に、こうした歴史も踏まえて、しっかりとした支援というのをお考えいただきたいと重ねてお願いをいたします。 また、先般、参考人質疑の中で、結城群馬大学名誉教授は、今回の手数料改定は単なる値上げの問題にしてはならないとおっしゃっていました。例えば、在留資格の変更は、滞在して、社会の関わり方、役割を意味する移行であり、更新は継続、そして永住は定着の意味があると指摘をされていました。また、人道的な配慮も必要で、社会統合政策であると御示唆もいただきました。 それぞれのライフステージで必要なプログラムが在留の方々には必要なんです。それが誰に対してどのよう…
様々な御指摘、ありがとうございます。 委員の御指摘された政策は、我々としてもいずれも大変重要なものと考えておりますし、また、御指摘いただきました相談センター、FRESCという愛称ですけれども、非常に幅広く活動させていただいておりまして、これらの充実強化も必要だというふうに考えております。 その上で、先般来から答弁させていただいているとおり、法務省としては、在留許可手数料の収入を活用して、DXの推進、それから難民等の保護、支援、それからゼロプランの強力な推進、こういった出入国在留管理の適正化とともに、御指摘のあった総合的対応策の的確な実施と、総合的対応…
大臣も手を挙げてくださったので御答弁いただけたらと思うんですけれども、今のように、様々既にやっている施策というのがあるので、是非それも含めて御検討いただきたいと思います。 また、こういった施策を実効性のあるものにするためには、多様な当事者の声の吸い上げというものが必要だと思います。 先般の参考人質疑の際に移住連の鈴木雅子弁護士がお示しになった資料、先ほど有田委員も紹介されましたけれども、あれは百二十四のメッセージがありまして、中を見ましたらば、三月十六日から三十一日までの集約。非常に、二週間ぐらいのところで百二十四件余りのメッセージ。期間をもっと広げ…
まず、事務方の方からちょっと御答弁させていただきます。 先般の御質疑の中で、パブリックコメントは多言語対応とかの問題もあるんじゃないかというような御指摘もございましたけれども、やはりパブリックコメントは、一つ、公平な外国人の方への機会の開放という意味で、一部の意見しか聞かなかったとかそういうふうなことですと不公平感も残るところでございますので、公平性という観点からもパブリックコメントというのは非常に重要なプロセスだと考えております。 また、こういった国会の御審議で様々な先生から御指摘いただく、これも大変重要なことだと考えております。 その上で、パブ…
基本的に次長が答えたとおりなんですけれども、国会における御審議というものも重要だと考えております。
その上で、パブリックコメントの実施に当たっては、パブリックコメントが実施されていることを多言語で表示する方法により周知、広報するということなど、外国人の方々に寄り添ったような、こういう方法を取りたいと思っております。
パブリックコメント、周知のためにホームページなんかでそれをやっているぞということを多言語で発信するだけでなくて、パブリックコメント自体を多言語化していただきたいと思っています。 総務省が管轄ではあると思うんですけれども、ここで、行政手続法に基づく意見公募手続というところを見ると、この意見公募は広く一般に対して求められるものであって、日本国民に限られるというわけではない、そして運用も、原則として日本語としつつも、日本語に限定されるものではなくて、各省庁において合理的な範囲で外国語による意見提出を認めるかを検討するというようにされているので、是非ここも、多…
今おっしゃったようなことを、よく心したいと思っております。
それでは、大臣、お時間となりますので、御退席をいただいて大丈夫です。 では、この項の最後というか、手数料等についてのところは最後、在留資格については最後のところなんですけれども、今回の在留資格の変更に係る手数料の改定規定、これまでのいろいろ議論を踏まえてみると、中身がほぼ何も決まっていないような状態で、全てあとは政令でというふうになってしまっている。手数料の積算根拠だとか外国人関連施策の具体化、あるいは当事者のニーズを把握するためのパブリックコメントの設計、これらの実施スケジュールは現時点では明確になっていません。 制度の中身が決まり切っていない、固…
お答え申し上げます。 在留外国人数の増加に伴い、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化拡充していく必要がございまして、その施策を実施するため、費用を賄うための財源をやはりある程度スピード感を持って確保していくことが施策の充実のためにも求められるところだとは考えております。 そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額につきましては可及的速やかに引き上げる必要があることから、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる改正部分の施行日につきましては、本年度中、すなわち令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日とし…
ありがとうございます。そこら辺、慎重に進めていただければと思っています。 では、JESTAについてお伺いをいたします。JESTAの導入と入国審査の厳格化についてです。 四月十七日の私の質問に対して、JESTAについては、令和二年度、二〇二〇年頃から世界的な潮流を踏まえて調査検討を進めてきたとの答弁がありました。 この調査をする際に、各国の電子渡航認証制度、例えばアメリカのESTAや、欧州はこれから導入されるんですけれども、ETIASなどについて、ETIASはこれからなのであれなんですけれども、イギリスのものなどについても、不法滞在者の減少にこの電子…
お答え申し上げます。 令和二年度に行った諸外国の電子渡航認証制度に係る委託調査におきましては、お尋ねの当該国における不法滞在に対する抑止効果という観点での調査を行っておらず、主に各国のシステムの運用等について調査を行ったところでございます。 先生御存じのとおり、不法滞在者の数自体がかなりの国で分からないというような実情も多いところであって、なかなか難しい問題だと認識しております。 その上で、現時点で出入国在留管理庁が把握している範囲で申し上げると、電子渡航認証制度を導入している国の中には、不認証件数など制度の運用状況等を公表している国があることは承…
今回の質疑に当たって、今現在使用されている入国記録を、カードみたいなものですよね、外国人の方が入国するときに提出をする、それを確認したところ、平成二十八年以降、記録の内容は大幅に簡素化されて、現在は氏名、生年月日、渡航目的、滞在先程度にとどまっています。ESTAの導入の際は、これよりも詳細な質問項目になるのでしょうか。逆に言うと、同じものだったらば、出入国の厳格化というのは本当に可能なのか、率直には疑問を感じます。 JESTAもオンラインでの事前申請という仕組みなので、例えば、単に審査のタイミングが入国前になるだけであって、審査の実質的な質が向上すると…
次に、神田潤一君。
おはようございます。自由民主党・無所属の会の神田潤一です。 今日は、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問させていただきます。三十分、おつき合いいただければと思います。 私は、昨年秋まで、法務省の大臣政務官を一年余り務めておりました。その間に、鈴木馨祐当時の大臣からの御指示の下で、不法滞在者ゼロプランの取りまとめを直接担当いたしました。三月から五月まで約二か月にわたって、法務省の担当者の皆さんと何度も打合せをしながら、現場の厳しい状況をいろいろ伺い、また、関連の指標を分析し、どの指標を目標として、またどのぐらいの改善を目指すべきかを議論しなが…
御指摘のJESTAにつきましては、やはり大規模なシステムになりますので、安定した稼働が見込めるものをきちっと導入するということが大事だと思っております。 その上で、二年前倒しということでしたけれども、あれも、御指示、御指導を受けた上で、関係業者といろいろ打合せさせていただいた上で前倒しさせていただいたもので、おかげさまをもって、準備を確実に進めてまいっておれるところかなと思っております。 具体的に、予算の確保、また人員の確保、ここら辺について御報告させていただきますと、予算の確保につきましては、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度…
ありがとうございます。
二年前倒ししたJESTAの開発、導入の準備については順調だということ、また、予算などについても、今後の検討も進んでいくことと思いますが、今のところは順調ということで、少しほっとしております。
今回、JESTAが創設されることで、その申請の際には手数料を徴収することになると思われます。このJESTAの導入に伴い新たに設定される手数料の水準は、具体的にどの程度と考えているのでしょうか。それは同一料金なのか、あるいは国籍や属性などで差をつけるのか、あるいは他国の水準とどのような考え方で設定をする想定なのか、伺えればと思います。
お答え申し上げます。 JESTAの手数料の額につきましては、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現在、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益、あるいは当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、そして諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。 現時点では、実費自体がまだ作業を続けている段階ということで、なかなか難しい部分はございますが、この考慮要素の一つでございます諸外国の同種の手数料の額について御報告させ…
ありがとうございます。 まだ手数料については決定をしていないということですが、諸外国の水準を参考にしながら、大幅に乖離することのないような、常識的な水準に定められるということになるかなというふうに伺いました。 このJESTAを創設する目的については、私の理解としては、一つは、査証免除対象者で観光等を目的とする短期滞在者の入国手続を円滑化していくこと、もう一つの目的としては、入国後に不法就労等を企図する外国人を事前にスクリーニングすることで減少させるということ、この二つが主な目的であるというふうに私は理解をしております。 このうち、ビザの免除対象者で…
お答え申し上げます。 改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。 その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークス…
ありがとうございます。 査証免除対象者で短期滞在の入国をする約四千万人に対して、その八割がこのJESTAの対象になり得るということですので、こうした旅行者の入国手続が円滑化していくということは非常に大事な取組になると思います。しっかり進めていただきたいと思います。 ここからは、今回の法改正の二つ目の柱である在留資格の変更許可等に係る手数料上限の引上げについて質問してまいりたいと思います。 今回の上限の引上げについては、再入国許可は一万円を据置きということにしていますけれども、在留資格の変更許可や更新許可が一万円から十万円へ、あるいは永住許可が一万円…
お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
ありがとうございます。 短期滞在の外国人については二十八倍になっている、また、日本に在留する外国人については五倍以上になっているという今のお答えでした。 四十五年ぶりの改定ということで、この間に、外国人が社会全体に与えるインパクト、あるいはそれの管理に係るコストも非常に大きく増加しているということと考えられます。それが今回大きく引き上げられる背景ということも理解をいたしました。 この手数料には、先ほどからも議論になっていますが、実費以外に、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額と諸外国における同種の手数料の額を勘案されるということになっ…
お答え申し上げます。 在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。 したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられております。 また、我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末…
ありがとうございます。 諸外国の同様の制度に係る手数料の額については、いろいろな金額を今おっしゃっていただきました。いろいろな背景の違いもあり、大分幅があるということで、必ずしも日本のこの今回設定しようとしている上限額が非常に高いというわけではないということも分かったかと思います。 一つ質問を飛ばさせていただきまして、この手数料の額について更に議論をしていきたいと思います。 先ほども御紹介した自民党の外国人政策本部での提言については、不法滞在者ゼロプラン関連の取組以外にも、不法就労の取締り強化ですとか、在留カードとマイナンバーカードの原則一体化など…
お答え申し上げます。 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため算出が困難でありますが、その上で、仮に、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を三万円から四万円、令和九年度の在留資格の変更の許可等の件数を二百三十万件程度と見積もると、六百九十億円から九百二十億円程度の歳入が見込まれることとなります。 なお、この金額から、在留資格の変更の許可等の実費である一件一万円程度に令…
ありがとうございます。 ただいまの答弁では、手数料の引上げによって、六百九十億から九百二十億、幅がありますけれども、収入が増える、二百三十億円からこうした金額に増えるということ。一方で、現在の経費としては五百七十二億円程度がかかっているという試算もあり、かなりの部分が現在の経費に賄われる一方で、更に新たな施策を進めていくとなると、それなりの費用もかかるということが分かりました。 ここから財務省の主計局の方に伺えればというふうに思いますが、前回も答弁をいただいていると思いますが、外国人関連施策の経費を賄うという答弁もいただいておりますけれども、一方で、…
お答え申し上げます。 外国人関連施策等につきましては、手数料の引上げなどの見直しを行って財源を確保しまして増大している外国人関連施策の経費を賄うということに加えまして、例えば、適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備、あるいは不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった外国人関連施策を充実させることとしております。 ただいま御指摘いただきました参考人の御示唆がありましたように、当事者が負担と受益の関係を実感できることが重要であるというような観点も踏まえまして、この収入増も活用いたしまして必要な関連施策の充実が図られるよう、関係省庁とよく議論…
ありがとうございます。 かなり、外国人施策の新しい施策に対して充当していくということについて、前向きな御答弁をいただいたかと思います。また、予算についても、今後、概算要求の在り方については検討されるということですが、増額の要求についてしっかりと受けていただけるように、お願いをしていきたいというふうに思います。 私の地元は青森県の八戸市になります。地元では、漁船に外国人の方が乗っていたり、あるいは造船業ですとか、福祉、看護、あるいは農業、建設業、非常に、地元の各主要産業の中で外国人の皆さんに支えていただいて、人手不足あるいは少子高齢化の中で産業を支えて…
当庁といたしましては、今伺った国会審議等を踏まえて、外国人の出入国及び在留の公正な管理に係る施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために、必要な予算の確保に最大限努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
しっかり推進していくことをお願いして、私の質問を終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
次に、原山大亮君。
日本維新の会、原山大亮でございます。 熱心な議論が展開されておりまして、他の委員さんと重複する点もあるかと思うんですが、どうかよろしくお願いしたいと思います。 本法改正案は、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設と在留手続手数料の引上げを柱とするものでございます。犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前スクリーニングによる水際対策の強化という方向性は、国民の安全を守る観点から大変重要であり、私どもも基本的に賛同いたしております。 その上で、制度をより実効性あるものとするために、順次お聞きをしていきたいと思います。 まず初めに…
このタイミングでというお話があって、もっと早く導入すべきであったのではないかという御趣旨かと受け止めております。 委員御指摘の電子渡航認証制度、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもの等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただいて、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。 加えて、査証を必要としないこととされている外国人…
ありがとうございます。
日本政府は訪日客を六千万人にすることを目標とされています。昨年の、観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約三千八百万人です。まだまだ目標値にはほど遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足かせになる懸念もあると思います。
JESTAの申請費用を含め、観光政策とのバランスをどのようにお考えか、お答えください。また、オンライン申請が困難な、デジタルに不慣れな方や途上国からの渡航者への代替手段の確保についても併せてお聞かせください。
お答え申し上げます。 短期滞在者の認証又は不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発、管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に関する情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。 一方で、短期滞在者の認証を受けた外国人は、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることにより、従来の審査ブースを通過する上陸審査の手続よりもスムーズな手続となることが見込まれ、審査待ち時間の短縮といった便益が実現できると考えてい…
ありがとうございます。
次に、JESTAを運用するに当たって、外国人の方の個人情報やプライバシーを多く取り扱うことになると思います。この個人情報はどのように管理されるのかについて、具体的に三点お聞きしたいと思います。
第一に、保管期限、第二に、他国との情報共有の範囲と基準、第三に、情報漏えいが生じた場合の責任体制について。運用の主体である出入国在留管理庁での管理体制について、どのようにお考えなのかをお聞かせください。
お答え申し上げます。 当庁におきましては、もう既に多数の出入国在留管理を取り扱っていることにより、JESTAの導入前から多数の個人情報をいただいておりまして、これについては厳格な管理が必要だというふうに考えておりまして、JESTAもある意味前倒しするということでございまして、本質的に何かが変わるというものではないというふうに考えております。 その上で、JESTAにおいて取得しました個人情報の保存期間は、当庁が運用している既存のシステムの同種の情報を参考に、三十年とする予定でございます。 また、先日御説明したときには他国との共有についてもお尋ねがあっ…
ありがとうございます。
次に、JESTAの運用コストについてお伺いしたいと思います。
新制度の導入に当たって、ITシステムの構築や空港審査システムとの連携、多言語対応など、初期費用をどの程度見込まれておられるのか、お答えください。これははっきりとした答弁をたしかいただけていなかったと思うので、済みません、確認のためにもう一回お願いします。また、維持管理、更新費用などに対しても申請手数料でどこまで賄えるのかを想定しているのかも併せてお聞かせください。
お答え申し上げます。 JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されているところでございますが、令和九年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これもたしか御説明に上がったとき質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用について、いろいろな物価がやはり値上がりしている最中でもござ…
本当に、導入して終わりじゃなくて、維持管理や更新費用なども含まれてくるので、そこらも十分検討しながら決めていただけたらと思います。
次に、米国、ESTAなど、先行事例のKPIや効果検証の実績も踏まえ、本制度として不法残留防止効果の数値目標をどのように設定して、どのような形で公表される予定なのか、お聞かせください。
お答え申し上げます。 JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなどに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。 JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報を基に、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間…
既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。 次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。 今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。 現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円…
お答え申し上げます。 我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。 そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。 その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化し…
ありがとうございます。 外国人にとって在留資格の更新、変更は、就労、家族滞在など、生活時に不可欠な手続であり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。特に、家族同伴者や子供を含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。 先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。また、難民申請者は在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きい…
まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。 その上で、お答え申し上げます。 経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。 他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要が…
ありがとうございます。
更新、変更手続の費用は、実務上、企業が負担しているケースも多いと聞いています。数倍から数十倍の値上げが実現すれば、中小企業や地方の雇用主ほど負担が大きくなると思います。在留コストが上がることで日本で働くインセンティブが相対的に低下し、他国との人材獲得競争で不利になる可能性もあるのではないかと思います。
実際の金額は今後政令で定められるとのことですが、将来かなり高額な手数料設定が可能になることに対する萎縮効果に対してどのように対応していくのか、お考えをお聞かせください。
お答え申し上げます。 まず、我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから外国人本人に負担していただく、これが本来の性質である、こういうふうに受け止めております。 そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるに当たって行政が実施している各種施策の…
ありがとうございます。
手数料水準が外国人の生活や企業活動に与えた影響を定期的に検証していただいて、必要に応じて見直す仕組みも今後御検討いただきますことをお願いしたいと思います。
JESTAについては、訪日客の増加を目指す我が国として、観光立国を維持しながら日本の水際安全保障をどう強化していくのかを、JESTAの運用だけにとどまらず、今後もしっかりと御検討くださいますことをお願いいたしまして、私からの質疑を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、西村智奈美君。
私は、今日は、手数料のことから伺いたいと思っております。 まず、手数料の性質と言ったらいいんでしょうか、前回、先週十七日に、私はここでJESTAの手数料のことについて質問をいたしたんですけれども、そのときに財務省の方からも答弁をいただきました。 そのときに、國重委員の質疑もあって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の総額六百九十億から九百二十億、それに加えてJESTAの手数料、この総額が、外国人施策の充実というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、外国人施策のために充てられるというふうな答弁だったんですけれども、その外国人施策というのは何かという…
お答え申し上げます。 四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しているところでございます。 その上で、出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、それから国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。 さらに、…
それで、私が質問したのが先週の金曜日、十七日、その後、参考人質疑が二十一日に行われまして、そのときに参考人の皆さんから大変貴重な御示唆を幾つかいただいておりました。その際に、こういった指摘があったんです。考えてみれば当然の話なんですけれども、難民等の適切かつ迅速な保護、支援は我が国が難民条約締約国として果たすべき責務であるので、国の裁量に基づく出入国管理とは全く別なんだ、だから、これを外国人政策のためということで含めるのは誤りではないかという指摘がありました。 これについて、この御意見について、私も本当に学ばせていただいたんですけれども、どういう整理を…
お答え申し上げます。 難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。 その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。 難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢…
ちょっと、伺っていても雑過ぎるような整理だと思うんですよね、私は。密接に関連しているからということで全てまとめて外国人政策というふうに言ってしまうと、私はやはり国内政策の全体を見誤ってしまうことにつながっていくということを本当に心配をしています。もうちょっとちゃんと整理をしてもらいたい。 もう一つ参考人の方から指摘がありましたのは、既に日本にいる方、正規にいる方の正規の在留継続のための手数料が値上げをされるということなんです。先ほど井戸委員からも指摘があったように、長くいらっしゃる方は、もう日本語教育だとかは不要なわけですよ。だけれども、今入管庁が行お…
お答え申し上げます。 外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。 もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしておるものでございます。 そして、これらの施策による受益の程度は個々…
今回の手数料は、実費と応益的要素、それから政策的要素、この三つによって構成をされるという説明がこれまでもなされてきたわけですよね。 応益的要素ということでいえば、あるいは、先ほど、外国人の中でも受益の程度はいろいろ異なる、薄い方もいれば濃い方もいるということなんですけれども、でも、よく考えたら、日本社会全体が実は受益しているんじゃないですか、日本人も含めて、外国人の方も日本人の方も。 それは、だから、この前、私は、十七日にはそういうふうに質問しましたけれども、参考人質疑を聞いてみて、やはり全体で受益しているんだ、そういうふうに考えたときに、何か外国人…
お答え申し上げます。 外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ、多種多様な恩恵を受けることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定とならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して、これに限定するというふうな趣旨で規定されております。 そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるように…
先ほど自民党の神田委員からも類似の質問があったというふうに承知をしておりますので、是非、そういった、もう一回ちゃんと整理をしてもらいたいなというふうに強く求めたいと思っております。 それで、実際に、じゃ、外国人関連施策といったときにどういう施策を行うかなんですけれども、これも先日の参考人質疑で私は学ばせていただいたんですが、与党推薦の結城参考人が、やはり、声にならなかった声がある、参考人質疑の中でいろいろな声があるということを知ってというか聞いて、声にならなかった声が、なぜ形にならないのか、また、なぜ施策としてきちんと生きないのかという問題を呈した上で…
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、出入国在留管理庁としましては、在留許可手数料の収入を活用して、DXの推進、ゼロプランの強力な推進等々、また、日本語、我が国の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報の発信、相談体制の強化等、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を進めてまいりたいと考えております。 そこで、そういうところ、やはり、先生御指摘のとおり、出入国在留管理行政を進めていくに当たっては、常日頃からいろいろな方のお話を伺うことは当然大事だと考えておりまして、関係団体、有識者から様々な御意見をいただいているところでございま…
大臣、先ほど井戸委員からのパブコメのお話もありましたけれども、私は、やはりこれは、大臣がきちんと問題意識を持っていただいた上で、大臣がやるんだというリーダーシップを発揮していただかないと、このヒアリング、なかなか仕組みづくりにはつながっていかないと思うんですよ。大臣、答弁いただけませんか。
いろいろな問題が多岐にわたっておりますけれども、おっしゃっているような問題点というのは私も率先してやりたいと思っておりますので、どうか御理解をいただきたいと思います。
伝わっていないんですね、これが。 さっき次長がいろいろな話を関係団体だとか有識者から聞いていますというふうにおっしゃったけれども、さっきも申し上げたけれども、この場には一人もいないですよ。関係団体それから有識者、そういった方のお話を伺うのもいいと思いますよ。でも、やはりいろいろなレイヤーがあるわけだから、いろいろなレイヤーの人からやはり話は聞いてもらいたい。 大臣、もう一回。仕組みづくりですね。ちょっとこれは本当に大臣のリーダーシップでやってもらわないと、なかなか、何というんですか、もどかしいんですよ、いつも、この入管関係の話をしているときに。本当に…
当事者の方々の御意向を踏まえてここの議論もされておりますので、それはそれとして、場合によっては当事者の方の意見も聞かなきゃいけないことがあると思いますので、そのときはよく検討したいと思います。
当事者の声が伝わっていないから、皆さん不安になっているんじゃないですか。先ほど井戸委員が見せられた参考人の方の資料、百二十何人とかの不安の声、やはり届いていないわけですよね。だから、こういう紋切り型の説明で答弁が進んでいってしまうということはあると思うので、是非つくってください。お願いします。 次に行きます。 第六十七条の三項で、いわゆる手数料の減免について規定がございます。経済的困難その他特別の理由ということなんですけれども、そういった方については手数料の減額又は免除がある、そういう規定なんですけれども、この趣旨を四月の十七日に國重委員が質問しまし…
お答え申し上げます。 御指摘の人道上の観点から特に配慮する必要がある方たち、要するに、本来であれば安定した在留が望めない以上は御帰国いただくのが筋である、建前ではあるんだけれども、それをやるようでは、人道上、それはなかなか相当ではないのではないかというふうな方たちということでございますけれども、じゃ、具体的にどういう方たちがこれに含まれるか。 先ほど来から、井戸先生からも、様々な、難民申請者の話も、いろいろ御意見をいただいているところでございますけれども、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかにつきま…
答えていません。私は、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちかと聞いております。答えてください。
先ほど申し上げましたように、具体的にどのような方たちがこれに該当するかというのは、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討していきたい、このように考えているところでございます。 ただ、御審議の参考になればということで、我々が今考えている、当面の考えとしましては、例えば、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者、こういった方ですとか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、ほかに在留資格…
人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちに、難民申請者や補完的保護対象者の認定申請者は含まれるのでしょうか。これは先ほど原山委員からの質問にもありましたけれども、明確にお答えください。
お答え申し上げます。 ちょっと重ねてになりますけれども、具体的にどのような外国人の方が対象となるかにつきましては、改正法案に関する御審議の内容やパブコメの内容等を踏まえて検討していくべき課題と認識しております。 その上で、申請者につきましては、ちょっと認定者とやはり若干フェーズが異なる部分は否めないのかなと思っております。 その上で、このような方たちを対象等にするかにつきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の方たち相互の公平性を確保する観点から、減免の対象者については、いずれ施行までには結構クリアには、できる限りの範囲内でク…
難民申請者、それから補完的保護対象者の申請をされている方に、もし、例えば手数料が引上げとなり、しかも減免がないということで、事実上、その方々が帰国せざるを得ないというような状況になれば、これは事実上、帰国が強制されるという結果になりかねないわけなんです。
そうしますと、これも既に國重委員からの質問で出されておりますけれども、聞かれておりますけれども、ノン・ルフールマン原則、難民条約が定める、禁ずる原則、送還禁止原則に抵触しかねないというふうに懸念をいたしますけれども、この点についてはどう整理をしているんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のように、難民条約上、ノン・ルフールマン原則が定められておりまして、我が国はこれを遵守する必要がございます。送還しないということは、手数料の問題とはまた別個に遵守しなくてはいけない問題であって、送還はできない、送還禁止の例外に当たらない限り送還はできない、このように認識しております。
私が申し上げたのは、事実上、帰国を強制させるという結果になるのではないですか、だから、そういう結果になったら難民条約に抵触するおそれはないんですか、そういう質問です。
先ほどの御説明をもうちょっと丁寧に御説明させていただいて、御理解いただければと思うんですけれども、難民認定申請中の方たちについては、在留資格を有しない方たちであっても、送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止される上、送還停止効の例外に該当する場合であっても、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域に属する国等を送還先とすることはできないことから、委員御指摘のノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じることはないですし、そういうことにならないように我々も注意していかなくてはいけない、このように考えております。
ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。 やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えてい…
お答え申し上げます。 御指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者をいうものというふうに考えております。 したがって、今の問題は要するに経済的事情と人道的事情というものの関係かと思うんですけれども、人道的事情がある方でも、何らかの事情によって経済的に全然不安定な状況が認められない方というのは、やはり減免対象から外れていくことが一つ想定されます。 一方、経済的事情がなかなか厳しくて、人道上の観点から退去させるには忍びない、退去させることは相当ではない、こういう方たち…
大変残念ですけれども、私の理解が当たっていたということなんですよね。そうすると、これは非常に数が少なくなっちゃう。
ちょっと重ねて伺いますけれども、経済的事情により納付することができないというのは、どういうふうに判断するんでしょうか。
お答え申し上げます。 具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。 その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。 先ほど、人身取引の被害者と…
想定はあるはずなんです。
経済的事情、あっ、こんなところであと五分になっちゃいました。いや、どうしよう。
経済的事情で納付することがと、ちょっと、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか。現時点での、あるいは法案を作成するときの前提で構いません、どういった場合を想定しているのか、答弁してください。
先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく、様々な御意見を踏まえてですね。それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。 このため、外国人は、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければこれらの許可を受けることがで…
困窮のため最低限度の生活を営むことが困難ということは、それは生活保護水準以下ということですか。それとも、課税最低限以下ということですか。どうでしょうか。
そこら辺の詳細につきましては、やはり今後の検討課題かなというふうに思っております。
つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。 一体、じゃ、何人の…
現時点では、そもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。
じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。
お答え申し上げます。 そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。 例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが…
大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか、実態が分からないでよく過度じゃないと言えるなと、私は本当に不思議でならないんですよ。
手数料負担の増大が在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえてちゃんと対応していただきたい。強く求めて、終わります。
ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。午後もよろしくお願いいたします。 今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案の、JESTAを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。 しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、やはり、なかなか分からないところが多いという点、そして、特に質疑に上がっておりますのが在留資格の変更許可等に係る手数料の在り方について、午前中の質疑も聞いていましたけれども、なかなか、もどかしいといいますか、答えが返ってきていないというところを感じております。 その上で、慎重な議論、そして、パブリックコメ…
お答え申し上げます。 まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。 昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。 在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与する…
では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。
四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。 例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは…
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。 外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。 もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するた…
ありがとうございます。 度々、一定の恩恵であったり対価というところが答弁に出ておりますが、先日の鈴木参考人からいただいた資料で、百二十件以上のメッセージというところをやはり私は慎重にというか重大に受け止める必要があると思っておりまして、特に特定技能の方ですね、「そもそも、私たち外国人労働者は、日本側の人手不足を補うために、大規模に受け入れられてきた存在です。」というふうに書かれております。 確かに、この特定技能、技能実習というのは、位置づけ上は、外国人が日本で技術を修得して、母国に帰って生かすという、国際貢献ということでなってはいるんですけれども、実…
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。 その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。 難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短…
ありがとうございます。
とにかく、期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。
その上で、先ほど、午前中、西村委員の質問にもありましたが、日本は難民条約締結国でありまして、国の裁量的判断ではなくて、難民条約に基づく判断として難民認定をしているということでございますが、在留期間の手数料が払えない方で難民認定、難民保護の保護対象となり得る方ですね、午前中の答弁ですと、ノン・ルフールマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として、じゃ、非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。
お答え申し上げます。 まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。 難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。 その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。 そうすると、難民認定を受けた外国…
その上で、今聞いたのは、難民認定は無料でできます、でも、在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合は非正規滞在ということになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
論理的には、そういう関係に立つということになります。
ありがとうございます。 先日の参考人の質疑の際に、生田参考人が、率直に、この手数料が大幅に値上げされて、難民支援協会としての財源といいますか、限度もある中で、引き上げられてどういうことが考えられますかという中で、実際上、苦しいかもしれませんが、優先順位をつけて、支援の在り方を順序づけていく可能性もあり得るというようなことをおっしゃられておりました。 減免措置があるとはいっても、結局、難民認定だろうが、難民手続と今回の在留期間手数料の考え方は全く別物ということであれば、非正規の滞在が増えるという可能性があるという理解をしています。これは政府の進めたい方…
御指摘を踏まえて、できる限り丁寧に考え方も説明等をして、理解が得られるように努めてまいりたいと思っております。
もうすぐ時間が来ちゃいますので質問は以上にしますが、手数料を定める際には諸外国の同種の手数料との比較ということも書かれておりますが、難民申請に関しても他国と比較をしていただいて、欧州であればこういったところに関してしっかりと枠を設けられておりますので、手数料の額に関してはほかの国と同様にするのであれば、難民申請の方についてもしっかりと比較をしていただいて、同様の対応、そして慎重な対応をしていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗です。 本日は、まず、参政党が昨年十二月に取りまとめ、発表した外国人問題に対する政策提言を基に、外国人総合政策庁の創設と外国人受入れに関する中長期計画の確立の必要性を申し述べます。 我が国の外国人受入れ政策は、長らく労働力不足を補う対応として拡大されるとともに、全体を統合する理念と司令塔を欠いてきたと参政党は考えています。平成五年に始まった技能実習制度は国際貢献を趣旨としたものでありましたが、劣悪な労働環境、高額ブローカーの存在、失踪者の大量発生など、制度不備が顕著となりました。そして、その後継として制度創設が決まった育成就労制度、改…
お答え申し上げます。 改正法案における在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。 その上で、審査に要する実費については、永住許可について二万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。そして、これらの…
手数料については各国の状況などを総合的に勘案をしてというようなことの答弁がありましたけれども、これは永住許可でありますので、手数料にプラスして、各国は様々な要件を実は課しています。それに対して、我が国は、要件ということに、例えばシンガポールやマレーシアのような、預金がこれだけ必要だとか、こういう要件を課していません。 シンガポールとかマレーシアなどの永住許可を調べますと、預金等の資産要件というのは相当高額ですね。その上で、永住許可の審査において、そういったところも要素として含まれるということになっています。これを考えますと、日本は総合的に永住許可という…
永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。 他方、カナダでは、起業家、自営業者か…
最後の答弁、これは極めて重要だったわけでありますけれども、先ほどから申しています、また、後段部分でも質問していきますけれども、将来の労働力、こういったものも考えながら永住許可の要件というのをしっかりと決めていく、これは国家としてのやはり中長期戦略というものが重要だというふうに考えます。
次に、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免又は免除についてお聞きをしたいというふうに思います。
減免又は免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すのでしょうか。
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。 経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律のたてつけになっております。 …
更にお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。
お答え申し上げます。 具体的な、どのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、これが前提でございます。 その上で、例えば、人道上の具体例でございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留していただく必要のある方や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留…
ありがとうございます。
今の答弁、ちょっとこの次の質問の後に更に聞きますけれども、整理をしたいのは、経済的困難な状況です。経済的困難な状況というのは、日本で生活することができる資力がないということだというふうに思うんですけれども、それでも在留を継続して許可するんでしょうか。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して安定することができない、このように認められますことから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできません。 しかし、このような外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を必要とする者がおり、このような外国人について、経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことはやはり相当ではない、このように考えられます。 そのため、改正法案では、在留資格の変…
経済的困難その他特別の理由というのは何なのかということと、減免ですとか免除というのがなし崩し的に広がっていくんじゃないかというような疑問が実は私の元にも寄せられていて、これで質問しているんですけれども、更にお聞きしますが、人道上の観点というのは人身取引だというようなことで、あってはならないことなんですけれども、発生していますね。ただ、件数としては、これは物すごく多いかといったらそうではなくて、限定的ではあるというふうに思うんです。
そうしますと、今の答弁も含めて、減免又は免除というのは極めてまれな例である、厳格に見るということでよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど西村委員の御質問に答えたとおり、我々が現時点でここは対象だろうと考えているエリアは、先ほど申し上げたとおり、難民、補完的保護対象の認定者、それからあと人身取引の被害者、こういった堅いところでございます。
ただ、それ以外は一切保護しないのかというと、そこまでの判断をしているわけではなくて、累次答弁しておりますとおり、国会での御審議とかパブリックコメント、様々な情報に触れつつ適切に今後判断してまいりたい、このように考えております。
これは、審議も通じてそのような答弁がありますので、しっかりと我々も見ていきたいというふうに思います。
次に、外国人犯罪の動向について聞いていきます。
来日外国人犯罪、この来日外国人という言い方ですけれども、統計上、永住者等を除く者でありますけれども、その犯罪における検挙件数、令和四年までは減少傾向でしたけれども、令和五年、六年、七年と増えています。これはなぜか、警察庁に聞きます。
お答えいたします。 来日外国人犯罪につきましては、過去五年の総検挙件数を見ますと、委員御指摘のとおり、令和三年から二年連続で減少しておりましたが、令和五年から増加に転じまして、令和七年の総検挙件数は二万五千四百八十件となっております。 来日外国人による刑法犯の検挙状況を包括罪種別に見ますと、令和七年は令和六年と比べて主に窃盗犯、知能犯、粗暴犯及び凶悪犯の検挙件数が増加しておりまして、特に窃盗犯の検挙件数は前年比で三四・三%の増加となっております。 他方、令和七年の特別法犯、こちらの検挙件数につきましては令和六年よりも減少しております。ただ、薬物事犯…
今の御答弁ですと、犯罪のレベルとして悪い方の犯罪、凶悪犯というような言葉もありましたし、薬物ということもありましたけれども、そういうようなことが増加しているという答弁だというふうに思うんですが、犯罪対策強化のためにはどのような取組を行っているのか、答弁願います。
お答えいたします。 警察では、違法な行為があれば、外国人によるものも含めて、法と証拠に基づき厳正な取締りを行っているところでございます。 外国人による犯罪の取締りに関しましては、具体的には、例えば、外国人による大量万引きでありますとか金属ケーブル窃盗等の組織性、悪質性の高い犯罪の徹底検挙、そして不法就労助長や旅券、在留カード等偽造といった犯罪組織の暗躍を容易にする犯罪インフラ事犯の取締り、そして入管当局と連携した不法滞在者の合同摘発、国内関係機関や外国捜査機関等との連携の強化、こういったことに取り組んでいるところでございます。 引き続き、違法行為に…
答弁の内容はそのとおりだというふうに思います。 これは、令和四年まで減少していく中で、私も当時与党議員として相当警察庁ともやり取りをさせていただいて、この抑止のための施策、また摘発のための施策をどういうふうに打っていくのかということを様々議論させていただいて、警察庁もそういった取組の強化をされているというふうに思いますけれども、これがやはり、今、さきの答弁にあったように、なかなか悪質な犯罪が増えているということ、その検挙数が伸びているということは、しっかりと取締りをする中で検挙数を上げていただいているということもあるんだというふうに思いますけれども、よ…
お答えいたします。
警察におきましては、委員御指摘の事前旅客情報システムのほか、外国人個人識別情報認証システム等も活用いたしまして、出入国在留管理庁や税関等の関係機関と連携して水際対策を行っているところでございます。
特に、出入国在留管理庁との間では、被疑者が国外に逃亡するおそれがある場合の手配や、不法滞在者等に対する合同摘発を行うなどの連携を図っているところでございます。
御指摘のJESTA導入後におきましても、引き続き、同庁を始めとした関係機関と緊密に連携して、取組を推進してまいりたいと考えております。
JESTA導入というのはかなり大きな歩みであります。また、これもさきの質問でも申し述べましたけれども、事前旅客情報システム、iAPIがJESTAの中にしっかりと組み入れられるというような形になりますので、より連携をして水際対策ができるようになるというふうに思いますので、警察庁におかれましてもしっかり取組を進めていただきたい、このように思います。 次に、将来の労働力の予測、就業の予測についてお聞きをしたいというふうに思います。 これも累次取り上げてまいりましたが、今年三月に経済産業省より発表された二〇四〇年の就業構造推計改訂版、これについて更に深めて聞…
お答え申し上げます。
委員御指摘の二〇四〇年の就業構造につきましては、経済産業省が昨年六月にお示ししました二〇四〇年の産業構造を実現するための就業構造を定量的に示すことを目的に試算したものでございます。
同推計におきまして、人口減少により、就業者数は二〇二二年から二〇四〇年で約四百万人減少すると見込んでおります。その一方で、AI、ロボットなどの利活用の推進によりまして労働需要が効率化されることから、全体として大きな不足は生じないと見ているところでございます。
すなわち、政府が、AIやデジタルの発達等によって、二〇四〇年に大きな労働力不足は生じないということを言っているわけですね。こう質問しますと、いや、外国人が含まれているんだよみたいなことの声が飛んだりするんですけれども、これは、含まれてはいるんですけれども、やはりそれも含めてしっかりとその精査をしてやっていく必要がある、その中では、この推計というのは極めて大きいというふうに思うんです。
更にこの内容についてお聞きしますが、対人業務型職種では職そのものの代替は起こりにくいとしていますが、これはどういう理由からでしょうか。
お答え申し上げます。
医療、福祉系の職種など対人接触機会の多い職種では身体を用いた繊細な動作が求められますけれども、AI、ロボットの技術的な制約などにより、こうした動作は引き続き人の関与が必要でございまして、職そのものの代替は起こりにくいと考えてございます。
他方、そうした職種におきましても、人に危害を与えるおそれの少ない接客や配膳といった一部の作業はAI、ロボットへの置き換えも可能でございまして、このようにAI、ロボットを補完的に活用することで生産性を向上できるものと考えてございます。
そして、更に聞きます。
事務職の方が約四百四十万人余剰となると推計をしておりますけれども、こうした事務職の方々は、余剰になる、すなわち雇用が失われるかもしれないという状況になるわけでありますが、こうした事務職の方々は雇用を維持するためにどのような行動を取ると分析しているか、お答え願います。
お答え申し上げます。 本推計におきましては、足下の供給トレンドが続いた場合、二〇四〇年には約四百四十万人の事務職が余剰となる一方、AI、ロボットなどの利活用人材は約三百四十万人、現場人材は約二百六十万人の不足が生じる可能性があることを示してございます。 こうした結果も踏まえまして、リスキリングの促進が重要と考えてございまして、そのため、産業横断的に求められるスキルを体系的に整理するとともに、個別産業におきます専門的、実践的なスキル標準の整備を進めるといったスキルの可視化に取り組んでいるところでございます。 加えて、スキル情報や、スキルを学べるリスキ…
リスキリングという言葉なんですが、かなり私のところには、リスキリングというのは分かりにくいので、和田さんはちょっと、リスキリング、使ってもいいですけれども必ず言い直してくださいと言われるんですが、学び直しですとか、もっと分かりやすい感じで審議を聞いている皆様にも御対応いただければというふうに思います。 今おっしゃったように、学び直しするんです。みんな勤勉ですから、自分の雇用が失われるかもしれないというふうに思ったら、学び直しをしていくわけですね。 そして、対人業務型職種では職そのものの代替が起こりにくいということ。また、答弁でも、現場人材というものが…
お答えいたします。 経済産業省による推計にありますとおり、二〇四〇年には社会産業構造が変化し、理工、デジタル分野の専門人材等が圧倒的に不足することが見込まれております。 また、我が国の子供たちは、高い理数リテラシーを持つにもかかわらず、早々に理数系の学びから離れてしまい、自身の好きや得意を伸ばせるような状況になっていないことなどが課題であることから、高校、大学を通じた教育改革を進めることが重要だというふうに認識しております。 このため、初等中等教育段階におきましては、文系、理系双方の素養を有する人材の育成や専門高校の機能強化、高度化に取り組み、これ…
百二十万人不足するということですので、これは相当大きな数字だというふうに思います。 今朝も台湾の駐日代表処の幹部の方ともお話をして、台湾の技術力、また半導体の技術がなぜ強いのかということも私は学んでおりますけれども、やはり相当懸命に自らの技術を高めるということ、また、理系として習得したものをしっかりと様々な研究や留学等によって高めて、何としても将来の台湾の技術力は我々が支えていくんだというような、非常に理系の技術者の意志というものが固くて、その能力というのは極めて高いです。 ですので、この百二十万人不足するというのはかなり重大な推計だというふうに思っ…
理系におきます大学、大学院の飛び入学の御質問に対してお答えいたします。
飛び入学を学部段階で実施する大学に対しましては、制度の適切な運用を促す観点から、毎年度、実施状況の報告を求めております。この報告によりますと、理系の学部に飛び入学により入学している学生の数は、年によって様々変動はありますが、令和三年度から令和七年度までの五年間で四大学、十五名と承知しております。
また、大学院におきましては、分野を問わない全体の実績を把握しておりまして、直近の調査によりますと、令和四年度には百七十九名が飛び入学をしております。
これはまだまだ少ないと思います。済みません、これも与党時代に文科部会の副部会長ですとか幹部をやる中で推進をしてきたわけでありますけれども、これを進めてほしいんです。 私が知っている事例ですと、これは国立大学になりますけれども、大学三年で大学院に飛び入学をして、修士二年、博士一年。そうすると、これは四年までやって修士二年、博士二年をやると二十六歳ですよね、それを超える場合もありますけれども。今の最短でいった事例ですと、二十四で社会に出てこられるわけですね。この方は、国家公務員になられて、省庁に付随する研究機関で働かれて、今は大学院の教授をやられていますけ…
御指摘の発言は、特定技能制度による外国人の受入れの趣旨を踏まえ、一般論として述べたものでありまして、そこには特定技能二号も含む趣旨でございます。 次に、在留期間の更新を認めないのかという御質問についてでございますが、基本方針では、人手不足状況に変化が生ずれば、その変化の程度その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除という措置を講ずる旨定めております。 そのため、人手不足の状況の変化の程度等、受入れをめぐる状況によって取り得る措置は異なることから、一概にお答…
特定技能二号も含まれるという明確な答弁をいただきました。
そこで、お聞きをするんですが、今、大臣の答弁の後半部分でもございましたけれども、その分野が外国人材の受入れ対象自体から外れた場合に、その分野での在留資格は継続できないということでよろしいですね。
お答え申し上げます。
そこまで人手不足が一気に解消するという現実的な状況があるのかどうかはさておき、基本方針上は、人手不足の解消状況に応じましては、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置というものも選択肢には入っているので、政府の中で話し合ってのことですが、それは基本方針上排除はされていないということでございます。
そうなってくると、これはやはり、将来推計を基に、中長期的に外国人政策を考えていくということが重要だというふうに思います。
そこで、大臣にお聞きいたしますけれども、労働力、就業者数の推計を基に外国人受入れ数の将来予測を示して、それに基づいて施策を遂行すべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
外国人の受入れの在り方につきましては、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、まず、省庁横断的に、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、次に、社会保障、教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で関連する将来推計等を踏まえた受入れに関する基本的考え方を検討することとしております。 お尋ねは、その検討の具体的手法に関するものでありますところ、政府全体で検討するべきものであるため、現時点で予断を持ってお答えすることはできませんが、法務省としては、小野田特命大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまい…
これは、担当のところは小野田大臣が束ねるということだと思うんですけれども、法務省も、まさに経産省もこういった推計を出しているというようなことの中で、やはりこれは強力に政府一体とならないといけない。だからこそ、参政党は、外国人総合政策庁、この創設というものを提言しておりますので、これについても繰り返し提起をして、質問してまいりたいというふうに思います。
時間が参りましたので、これにて終了いたします。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、藤原崇君外三名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会及び国民民主党・無所属クラブの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西村智奈美君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を、適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。
ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る五月八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、6件)
- 有田芳生: Yoshifu Arita.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、User:碧庵、CC BY-SA 3.0
- 井戸まさえ: Japanese general election 2012 Masae Ido in Motomachi IMG 0076 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 神田潤一: Junichi Kanda 20250106.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0