ありがとうございます。
外国人にとって在留資格の更新、変更は、就労、家族滞在など、生活時に不可欠な手続であり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。特に、家族同伴者や子供を含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。
先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。また、難民申請者は在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きいという指摘もありますが、状況に合わせた個別対応をどの程度想定されているのか、お聞かせください。
92内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなどに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。
JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報を基に、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間…
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93原原山大亮(維新)
既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。
次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。
今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。
現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円…
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94内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。
そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化し…
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- (上の発言)
95原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
外国人にとって在留資格の更新、変更は、就労、家族滞在など、生活時に不可欠な手続であり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。特に、家族同伴者や子供を含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。
先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。また、難民申請者は在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きいという指摘もありますが、状況に合わせた個別対応をどの程度想定されているのか、お聞かせください。
96内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。
その上で、お答え申し上げます。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要が…
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97原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
更新、変更手続の費用は、実務上、企業が負担しているケースも多いと聞いています。数倍から数十倍の値上げが実現すれば、中小企業や地方の雇用主ほど負担が大きくなると思います。在留コストが上がることで日本で働くインセンティブが相対的に低下し、他国との人材獲得競争で不利になる可能性もあるのではないかと思います。
実際の金額は今後政令で定められるとのことですが、将来かなり高額な手数料設定が可能になることに対する萎縮効果に対してどのように対応していくのか、お考えをお聞かせください。
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98内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから外国人本人に負担していただく、これが本来の性質である、こういうふうに受け止めております。
そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるに当たって行政が実施している各種施策の…
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