内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。

その上で、お答え申し上げます。

経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。

他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もいらっしゃいます。そのような外国人について、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない、このことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないとすることは相当ではない場合があるわけでございまして、そこで、こうした場合等に対応するために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の規定を設けることとしているところでございます。

こうした配慮規定につきまして、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるか、若しくは、この具体的な手続につきましては、改正法案の成立後、政令で定めることとしており、改正法案に関する国会の今の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えているところでございます。

その上で、御指摘のあった難民認定申請者でございます。この難民認定申請者につきまして、在留期間の更新の頻度、これが特に高いことから、どのように対応するのか、こういうお尋ねであったかと受け止めておりますけれども、お尋ねにつきましては、政令で在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を定める際には、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額について、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがって、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対し過度な負担を求めることにはならない、このように考えております。

難民認定申請は、当然、その中には、最終的に認定されて保護すべきとされる方からそうではない方も含まれてしまうことから、非常に対応が難しい問題があるというふうに踏まえておりますが、その上で、現時点での考えでございますが、入管庁としましては、大きな問題というのは、今ちょっと時間がかかり過ぎていて、その分、申請者の方に御負担をおかけしているんじゃないかというところで、やはりまずスピードアップが大事なポイントなんだろうと思っているところでございます。

入管庁としましては、今申し上げたように、誤用、濫用的な申請に対して厳格に対応しつつ、真に保護すべき者を迅速かつ確実に保護する、在留手数料の今回の見直しの財源も使って、やはりしっかり充実させてスピードアップしていく。

このために、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた、令和八年、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、今年度でございますね、これを六か月以内にとにかく終えられるように、今年度受理したものは六か月以内で終えるようにしようと。また、令和十二年、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以内での処理、これは、随分昔に申請されて、いろいろな事情から審査に時間がかかっているもの、これについても二〇三〇年までに全部六か月以内に収まるようにしていこうと。

かなり頑張っていこうということで、我々も、今、人員が六千五百人ちょっとしかいないのを、四百万人の在留管理と四千万人の出入国、何とか頑張っているんですけれども、これはやはり御負担をおかけしてはいけないということで、更に難民申請の方を迅速に処理して、保護するべき方は確実に保護して、そういう方に無用な負担をかけないようにしたい、こういう観点から、先ほど神田委員の方からお話がありましたけれども、スピードアップをゼロプランの方でしっかりやって対応してまいりたい、まずはここら辺でしっかり対応したいな、こういうふうに考えているところでございます。

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