まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。
その上で、お答え申し上げます。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もいらっしゃいます。そのような外国人について、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない、このことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないとすることは相当ではない場合があるわけでございまして、そこで、こうした場合等に対応するために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の規定を設けることとしているところでございます。
こうした配慮規定につきまして、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるか、若しくは、この具体的な手続につきましては、改正法案の成立後、政令で定めることとしており、改正法案に関する国会の今の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えているところでございます。
その上で、御指摘のあった難民認定申請者でございます。この難民認定申請者につきまして、在留期間の更新の頻度、これが特に高いことから、どのように対応するのか、こういうお尋ねであったかと受け止めておりますけれども、お尋ねにつきましては、政令で在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を定める際には、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額について、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがって、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対し過度な負担を求めることにはならない、このように考えております。
難民認定申請は、当然、その中には、最終的に認定されて保護すべきとされる方からそうではない方も含まれてしまうことから、非常に対応が難しい問題があるというふうに踏まえておりますが、その上で、現時点での考えでございますが、入管庁としましては、大きな問題というのは、今ちょっと時間がかかり過ぎていて、その分、申請者の方に御負担をおかけしているんじゃないかというところで、やはりまずスピードアップが大事なポイントなんだろうと思っているところでございます。
入管庁としましては、今申し上げたように、誤用、濫用的な申請に対して厳格に対応しつつ、真に保護すべき者を迅速かつ確実に保護する、在留手数料の今回の見直しの財源も使って、やはりしっかり充実させてスピードアップしていく。
このために、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた、令和八年、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、今年度でございますね、これを六か月以内にとにかく終えられるように、今年度受理したものは六か月以内で終えるようにしようと。また、令和十二年、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以内での処理、これは、随分昔に申請されて、いろいろな事情から審査に時間がかかっているもの、これについても二〇三〇年までに全部六か月以内に収まるようにしていこうと。
かなり頑張っていこうということで、我々も、今、人員が六千五百人ちょっとしかいないのを、四百万人の在留管理と四千万人の出入国、何とか頑張っているんですけれども、これはやはり御負担をおかけしてはいけないということで、更に難民申請の方を迅速に処理して、保護するべき方は確実に保護して、そういう方に無用な負担をかけないようにしたい、こういう観点から、先ほど神田委員の方からお話がありましたけれども、スピードアップをゼロプランの方でしっかりやって対応してまいりたい、まずはここら辺でしっかり対応したいな、こういうふうに考えているところでございます。
93原原山大亮(維新)
既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。
次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。
今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。
現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円…
この発言のページ
94内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。
そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化し…
この発言のページ
95原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
外国人にとって在留資格の更新、変更は、就労、家族滞在など、生活時に不可欠な手続であり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。特に、家族同伴者や子供を含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。
先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。また、難民申請者は在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きい…
この発言のページ
- (上の発言)
96内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。
その上で、お答え申し上げます。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もいらっしゃいます。そのような外国人について、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない、このことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないとすることは相当ではない場合があるわけでございまして、そこで、こうした場合等に対応するために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の規定を設けることとしているところでございます。
こうした配慮規定につきまして、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるか、若しくは、この具体的な手続につきましては、改正法案の成立後、政令で定めることとしており、改正法案に関する国会の今の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えているところでございます。
その上で、御指摘のあった難民認定申請者でございます。この難民認定申請者につきまして、在留期間の更新の頻度、これが特に高いことから、どのように対応するのか、こういうお尋ねであったかと受け止めておりますけれども、お尋ねにつきましては、政令で在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を定める際には、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額について、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがって、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対し過度な負担を求めることにはならない、このように考えております。
難民認定申請は、当然、その中には、最終的に認定されて保護すべきとされる方からそうではない方も含まれてしまうことから、非常に対応が難しい問題があるというふうに踏まえておりますが、その上で、現時点での考えでございますが、入管庁としましては、大きな問題というのは、今ちょっと時間がかかり過ぎていて、その分、申請者の方に御負担をおかけしているんじゃないかというところで、やはりまずスピードアップが大事なポイントなんだろうと思っているところでございます。
入管庁としましては、今申し上げたように、誤用、濫用的な申請に対して厳格に対応しつつ、真に保護すべき者を迅速かつ確実に保護する、在留手数料の今回の見直しの財源も使って、やはりしっかり充実させてスピードアップしていく。
このために、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた、令和八年、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、今年度でございますね、これを六か月以内にとにかく終えられるように、今年度受理したものは六か月以内で終えるようにしようと。また、令和十二年、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以内での処理、これは、随分昔に申請されて、いろいろな事情から審査に時間がかかっているもの、これについても二〇三〇年までに全部六か月以内に収まるようにしていこうと。
かなり頑張っていこうということで、我々も、今、人員が六千五百人ちょっとしかいないのを、四百万人の在留管理と四千万人の出入国、何とか頑張っているんですけれども、これはやはり御負担をおかけしてはいけないということで、更に難民申請の方を迅速に処理して、保護するべき方は確実に保護して、そういう方に無用な負担をかけないようにしたい、こういう観点から、先ほど神田委員の方からお話がありましたけれども、スピードアップをゼロプランの方でしっかりやって対応してまいりたい、まずはここら辺でしっかり対応したいな、こういうふうに考えているところでございます。
97原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
更新、変更手続の費用は、実務上、企業が負担しているケースも多いと聞いています。数倍から数十倍の値上げが実現すれば、中小企業や地方の雇用主ほど負担が大きくなると思います。在留コストが上がることで日本で働くインセンティブが相対的に低下し、他国との人材獲得競争で不利になる可能性もあるのではないかと思います。
実際の金額は今後政令で定められるとのことですが、将来かなり高額な手数料設定が可能になることに対する萎縮効果に対してどのように対応していくのか、お考えをお聞かせください。
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98内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから外国人本人に負担していただく、これが本来の性質である、こういうふうに受け止めております。
そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるに当たって行政が実施している各種施策の…
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99原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
手数料水準が外国人の生活や企業活動に与えた影響を定期的に検証していただいて、必要に応じて見直す仕組みも今後御検討いただきますことをお願いしたいと思います。
JESTAについては、訪日客の増加を目指す我が国として、観光立国を維持しながら日本の水際安全保障をどう強化していくのかを、JESTAの運用だけにとどまらず、今後もしっかりと御検討くださいますことをお願いいたしまして、私からの質疑を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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