既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。
次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。
今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。
現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円程度であり、上限を十倍から三十倍にする必要性について、行政コストの回収や物価動向への対応が名目でございますが、財源確保の色彩が強く、在留外国人からの徴収を安易に拡大する仕組みになっていると一部の方からの声も聞かれますが、その点、どのようにお考えなのか、お聞かせください。
〔三木委員長代理退席、委員長着席〕
90内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されているところでございますが、令和九年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これもたしか御説明に上がったとき質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用について、いろいろな物価がやはり値上がりしている最中でもござ…
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91原原山大亮(維新)
本当に、導入して終わりじゃなくて、維持管理や更新費用なども含まれてくるので、そこらも十分検討しながら決めていただけたらと思います。
次に、米国、ESTAなど、先行事例のKPIや効果検証の実績も踏まえ、本制度として不法残留防止効果の数値目標をどのように設定して、どのような形で公表される予定なのか、お聞かせください。
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92内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなどに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。
JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報を基に、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間…
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- (上の発言)
93原原山大亮(維新)
既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。
次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。
今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。
現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円程度であり、上限を十倍から三十倍にする必要性について、行政コストの回収や物価動向への対応が名目でございますが、財源確保の色彩が強く、在留外国人からの徴収を安易に拡大する仕組みになっていると一部の方からの声も聞かれますが、その点、どのようにお考えなのか、お聞かせください。
〔三木委員長代理退席、委員長着席〕
94内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。
そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化し…
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95原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
外国人にとって在留資格の更新、変更は、就労、家族滞在など、生活時に不可欠な手続であり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。特に、家族同伴者や子供を含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。
先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。また、難民申請者は在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きい…
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96内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。
その上で、お答え申し上げます。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要が…
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