内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなどに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。

JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報を基に、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて判断し、必要に応じて事実の調査を行った上で、これらの条件に適合しない外国人については不認証とすることとなります。

この不認証の件数につきましては、こういう一個一個、個別の判断の積み重ねによる結果であるため、JESTAの導入により、不認証の件数を含めて、不法残留者数も同じでございますが、どの程度減少あるいは増やしていくか、こういったことについては、数値目標を設定することは現時点で考えていないということでございます。

いずれにしましても、出入国在留管理庁としましては、外国人から提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果をも活用することで、不法残留等を企図する者かどうかを適切に判断するなど、JESTA導入により厳格な出入国管理を実現したいと考えております。

その上で、お尋ねの情報の公表関係でございますけれども、出入国在留管理庁としては、現在、本邦における不法残留者数に係る統計を半年ごとに公表しておりますが、JESTA導入後も引き続き当統計を公表することにより、不法残留者数の推移を確認できるようにしてまいりたい、このように考えております。

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