この報告書には結論的にどういうことが書かれているかというと、我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している、いずれも出稼ぎ目的であることが判明と書いてあるんですよね、この報告書には。
要するに、去年もこの委員会でも質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったという断定をしているのがこの報告書なんですよ。それは正しかったんですか。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
この報告書には結論的にどういうことが書かれているかというと、我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している、いずれも出稼ぎ目的であることが判明と書いてあるんですよね、この報告書には。
要するに、去年もこの委員会でも質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったという断定をしているのがこの報告書なんですよ。それは正しかったんですか。
お答え申し上げます。 改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。 そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とす…
今からお聞きすることは、ちょっと別のテーマじゃないかとお思いになる可能性はあるんだけれども、結論として、JESTAへの危惧の問題として質問をしたいので。
振り返って平成十六年、二〇〇四年のトルコ出張調査報告書地方視察編、平成十六年七月、法務省入国管理局、非常に詳しい報告書が出ておりましたけれども、このトルコ出張調査報告書というもの、この目的と内容というのは、どういうことがここに記されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
お尋ねの報告書につきましては、平成十六年、二〇〇四年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして逮捕状等の書証が提出されたと聞いております。そういったことから、当該逮捕状等が真正なものか、その真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。
この報告書には結論的にどういうことが書かれているかというと、我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している、いずれも出稼ぎ目的であることが判明と書いてあるんですよね、この報告書には。
要するに、去年もこの委員会でも質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったという断定をしているのがこの報告書なんですよ。それは正しかったんですか。
お答え申し上げます。 当該調査報告書は、作成から二十年以上が経過しており、出身国に関する情報としても最新のものとは言えず、現在の難民認定審査に使用できる情報は含まれていないものと認識しているため、当該調査報告書に対する評価につきましては、お答えすることは差し控えたいと考えております。 その上で、一般論としまして、難民条約上の難民に該当するか否か、これにつきましては、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえまして、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定することが重要である、このように考えてお…
繰り返しですけれども、この報告書の中では、川口にやってきたクルド人というのは出稼ぎだったという断定があるんですよね。それは二十年前の報告書だからなかなかお答えにくいということは分かるんだけれども、だけれども、当時そういう断定をしたことでいろいろな問題が起きたわけですよ。実は今にも通じている問題点でもあるんだけれども。
じゃ、お答えにくいと思うんだけれども、そういう出稼ぎだと断定したことは間違っていたという認識に今至っていらっしゃいますか。
お答え申し上げます。
これも要するにちょっとお答えにくい御質問なんですけれども、聞いておるところでは、要するに、その報告書で、断定的に、入管庁の判断が、網羅的に、一般的に、難民該当性がある、ないというふうに独立の章立てでやったというようなものでもなくて、参考情報としていろいろなところにいろいろな情報が書かれていて、その中には、お話しいただいたような趣旨の関係者の方のお話とかもあるものだということで、入管庁の類型的、包括的な判断を下したものだとは要するに我々は現時点では受け止めてはおらないということでございます。