お答え申し上げます。
改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。
そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。
そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第三条一項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば認証を受けていない方とか査証を受けていない方というのがここに該当するんですけれども、それから、第五条一項各号に規定する上陸拒否事由、これは犯罪歴とかそういうものになるんですけれども、これに該当する者であるとしてその入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる者である場合には、その予約者について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をするところでございます。
この場合、システムで機械的にできる場合もあれば、人の判断が介在する場合もある、ケース・バイ・ケースだと思っていますけれども、こういうふうに考えております。
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有田芳生(中道)
私たちが今例えばアメリカに入国する場合、パスポートを出して、そして指紋照合、十本の指、それをやらなければいけないんですけれども、今度のシステムにおいては、日本ではそういうところまではやらないという仕組みなんですよね。
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9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
基本的には、入国手続と個人情報の取得というものを別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。
短期滞在者の認証におきます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報を基に上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができる者のみについてまず認証することになります。
そういう上で、認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりまし…
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有田芳生(中道)
今おっしゃいましたように、日本に入ってこようとして、挙動が何かおかしいなといったらすぐ分かるけれども、それ以外に、今お答えいただきましたけれども、新たに対応しなければいけない対象者、具体的に言えば入国が相当でない旨の通知というのは、誰がどのような方法で判断されるんでしょうか。
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- (上の発言)
11内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。
そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。
そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第三条一項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば認証を受けていない方とか査証を受けていない方というのがここに該当するんですけれども、それから、第五条一項各号に規定する上陸拒否事由、これは犯罪歴とかそういうものになるんですけれども、これに該当する者であるとしてその入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる者である場合には、その予約者について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をするところでございます。
この場合、システムで機械的にできる場合もあれば、人の判断が介在する場合もある、ケース・バイ・ケースだと思っていますけれども、こういうふうに考えております。
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有田芳生(中道)
今からお聞きすることは、ちょっと別のテーマじゃないかとお思いになる可能性はあるんだけれども、結論として、JESTAへの危惧の問題として質問をしたいので。
振り返って平成十六年、二〇〇四年のトルコ出張調査報告書地方視察編、平成十六年七月、法務省入国管理局、非常に詳しい報告書が出ておりましたけれども、このトルコ出張調査報告書というもの、この目的と内容というのは、どういうことがここに記されているんでしょうか。
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13内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの報告書につきましては、平成十六年、二〇〇四年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして逮捕状等の書証が提出されたと聞いております。そういったことから、当該逮捕状等が真正なものか、その真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。
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有田芳生(中道)
この報告書には結論的にどういうことが書かれているかというと、我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している、いずれも出稼ぎ目的であることが判明と書いてあるんですよね、この報告書には。
要するに、去年もこの委員会でも質問された議員の方がいらっしゃいますけれども、川口市のクルド人というのは出稼ぎだったという断定をしているのがこの報告書なんですよ。それは正しかったんですか。
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