お答え申し上げます。
まさに、委員が御指摘するような懸念があることを踏まえまして、先般のこちらの委員会も含めまして、在留許可手数料、あくまで十万円、三十万円というのは上限額であって、我々が現段階で上限額を算定するに当たって、どういうふうな具体的な手数料になるかというのはこういうふうな考えだということを、御質問に対してお答えしてきたところでございます。
先般来お答えしているところを簡単に申し上げますと、三か月とかそういうふうな場合には一万円、実費相当部分だけ、五年というふうに長期になった場合には、かなり長期在留者の優遇措置ということで計算しまして七万円程度、こういうふうなレンジの中で考えているということを申し上げているので、一気に十万円とか三十万円、永住でしたら上限は三十万円ですけれども、現時点で三十万円を決めた根拠としては、二十万円ぐらいが我々としては現時点では相当ではないかと考えているものですから、そこをお伝えしたというところでございます。
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有田芳生(中道)
トルコとかフィリピンとか、そういうことのみではないけれども、個別の対応だというんだけれども、特に難民申請者が多い国については、ほかの国よりもやはりチェックの目が厳しくなるということはないんでしょうか。
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29内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
国籍だけでなく、様々な情報を加味しますので、そこでどのぐらいの差が出るかということはなかなかちょっと申し上げにくい。多様な考慮要素の中の一つではあるかもしれませんが、だからといって、差別的な取扱いをしようとか、そういうふうな意図は全くございません。
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有田芳生(中道)
時間が迫ってきますので、手数料の引上げについてお聞きをしたいんですけれども、先ほども言いましたけれども、ビザの更新であるとか永住許可について、六千円が最大十万円、十六倍になるとか、あるいは永住許可については最大三十万円になるとか、日本に住んでいらっしゃる外国人の方々というのは物すごく不安を持っていらっしゃる。特に、生活が大変な方々については、もうすぐに三十万円とか十万円に上げられるというような印象で見てしまっているので、そこは細かく丁寧にやはり説明していただきたいんですよね。
この間も、参考人で来ていただいた鈴木雅子さんは、在留審査手数料の過大な引上げ…
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- (上の発言)
31内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まさに、委員が御指摘するような懸念があることを踏まえまして、先般のこちらの委員会も含めまして、在留許可手数料、あくまで十万円、三十万円というのは上限額であって、我々が現段階で上限額を算定するに当たって、どういうふうな具体的な手数料になるかというのはこういうふうな考えだということを、御質問に対してお答えしてきたところでございます。
先般来お答えしているところを簡単に申し上げますと、三か月とかそういうふうな場合には一万円、実費相当部分だけ、五年というふうに長期になった場合には、かなり長期在留者の優遇措置ということで計算しまして七万円程度、こういうふうなレンジの中で考えているということを申し上げているので、一気に十万円とか三十万円、永住でしたら上限は三十万円ですけれども、現時点で三十万円を決めた根拠としては、二十万円ぐらいが我々としては現時点では相当ではないかと考えているものですから、そこをお伝えしたというところでございます。
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有田芳生(中道)
そのときに、恐らくこの間も質問に出たかも分かりませんけれども、こういう手数料の引上げでどのぐらいの金額になるかというような試算というのは、これまでなさっているんでしょうか。
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33内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
先般もこの委員会で御答弁させていただきましたけれども、歳入額は、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出困難ではございます。
その上で、あくまで御参考でございますけれども、仮に、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、レンジとして、ならして三万円から四万円、令和九年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を二百三十万件程度と見積もると、レンジとして六百九十億円から九百二十億円程度の歳入が見込まれるというふうに御答弁しているとおりでございます。
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有田芳生(中道)
先ほども十万とか三十万とか、その数字が独り歩きしているというのが、やはりもう少し、今説明していただいたように、丁寧に広がるような広報が必要だというふうには思うんですけれども。
率直な質問なんですけれども、内藤次長さんたち入管の方々はそこまでの金額に上げるつもりはなかったけれども、財務省の強い要求でこういう数字を出したということではないんですか。
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