更にお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。 他方、カナダでは、起業家、自営業者か…
最後の答弁、これは極めて重要だったわけでありますけれども、先ほどから申しています、また、後段部分でも質問していきますけれども、将来の労働力、こういったものも考えながら永住許可の要件というのをしっかりと決めていく、これは国家としてのやはり中長期戦略というものが重要だというふうに考えます。
次に、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免又は免除についてお聞きをしたいというふうに思います。
減免又は免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すのでしょうか。
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。 経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律のたてつけになっております。 …
- (上の発言)
更にお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。
お答え申し上げます。 具体的な、どのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、これが前提でございます。 その上で、例えば、人道上の具体例でございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留していただく必要のある方や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留…
ありがとうございます。
今の答弁、ちょっとこの次の質問の後に更に聞きますけれども、整理をしたいのは、経済的困難な状況です。経済的困難な状況というのは、日本で生活することができる資力がないということだというふうに思うんですけれども、それでも在留を継続して許可するんでしょうか。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して安定することができない、このように認められますことから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできません。 しかし、このような外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を必要とする者がおり、このような外国人について、経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことはやはり相当ではない、このように考えられます。 そのため、改正法案では、在留資格の変…