永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。
他方、カナダでは、起業家、自営業者からの申請による場合は日本円で約二十六万八千円、技能労働者からの申請による場合は日本円で約十七万三千円の納付を要するものと承知しており、カナダにおける永住許可に係る手数料の額は、お示しした二十万円程度という額と同程度の水準となっております。
そして、イタリアでは日本円で約二万九千円、フランスでは日本円で約三万七千円の納付を要するものと承知しているほか、ドイツでは熟練労働者からの申請の場合は日本円で約二万四千円、韓国では日本円で約二万円の納付、これらをそれぞれ納付を要する場合があると承知しております。
このようにして見ますと、お示しした二十万円程度という額は諸外国の水準と比較して不当に高いかあるいは不当に安いかというものではなく、我々としては、実費それから応益的要素を勘案した上で算定した二十万円程度という額は適正なものかと考えております。
その上で、御指摘いただいた資産ですとか収入の関係でございますが、今、永住許可の適正化に向けましては累次の取組を行っておりまして、これからも我々は不断にその取組を行ってまいりますので、いろいろな御議論を踏まえながら適切に対応したい、このように考えております。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
本日は、まず、参政党が昨年十二月に取りまとめ、発表した外国人問題に対する政策提言を基に、外国人総合政策庁の創設と外国人受入れに関する中長期計画の確立の必要性を申し述べます。
我が国の外国人受入れ政策は、長らく労働力不足を補う対応として拡大されるとともに、全体を統合する理念と司令塔を欠いてきたと参政党は考えています。平成五年に始まった技能実習制度は国際貢献を趣旨としたものでありましたが、劣悪な労働環境、高額ブローカーの存在、失踪者の大量発生など、制度不備が顕著となりました。そして、その後継として制度創設が決まった育成就労制度、改…
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157内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案における在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。
その上で、審査に要する実費については、永住許可について二万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。そして、これらの…
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和田政宗(参政)
手数料については各国の状況などを総合的に勘案をしてというようなことの答弁がありましたけれども、これは永住許可でありますので、手数料にプラスして、各国は様々な要件を実は課しています。それに対して、我が国は、要件ということに、例えばシンガポールやマレーシアのような、預金がこれだけ必要だとか、こういう要件を課していません。
シンガポールとかマレーシアなどの永住許可を調べますと、預金等の資産要件というのは相当高額ですね。その上で、永住許可の審査において、そういったところも要素として含まれるということになっています。これを考えますと、日本は総合的に永住許可という…
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- (上の発言)
159内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。
他方、カナダでは、起業家、自営業者からの申請による場合は日本円で約二十六万八千円、技能労働者からの申請による場合は日本円で約十七万三千円の納付を要するものと承知しており、カナダにおける永住許可に係る手数料の額は、お示しした二十万円程度という額と同程度の水準となっております。
そして、イタリアでは日本円で約二万九千円、フランスでは日本円で約三万七千円の納付を要するものと承知しているほか、ドイツでは熟練労働者からの申請の場合は日本円で約二万四千円、韓国では日本円で約二万円の納付、これらをそれぞれ納付を要する場合があると承知しております。
このようにして見ますと、お示しした二十万円程度という額は諸外国の水準と比較して不当に高いかあるいは不当に安いかというものではなく、我々としては、実費それから応益的要素を勘案した上で算定した二十万円程度という額は適正なものかと考えております。
その上で、御指摘いただいた資産ですとか収入の関係でございますが、今、永住許可の適正化に向けましては累次の取組を行っておりまして、これからも我々は不断にその取組を行ってまいりますので、いろいろな御議論を踏まえながら適切に対応したい、このように考えております。
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和田政宗(参政)
最後の答弁、これは極めて重要だったわけでありますけれども、先ほどから申しています、また、後段部分でも質問していきますけれども、将来の労働力、こういったものも考えながら永住許可の要件というのをしっかりと決めていく、これは国家としてのやはり中長期戦略というものが重要だというふうに考えます。
次に、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免又は免除についてお聞きをしたいというふうに思います。
減免又は免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すのでしょうか。
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161内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律のたてつけになっております。
…
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和田政宗(参政)
更にお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。
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