内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。

他方、カナダでは、起業家、自営業者からの申請による場合は日本円で約二十六万八千円、技能労働者からの申請による場合は日本円で約十七万三千円の納付を要するものと承知しており、カナダにおける永住許可に係る手数料の額は、お示しした二十万円程度という額と同程度の水準となっております。

そして、イタリアでは日本円で約二万九千円、フランスでは日本円で約三万七千円の納付を要するものと承知しているほか、ドイツでは熟練労働者からの申請の場合は日本円で約二万四千円、韓国では日本円で約二万円の納付、これらをそれぞれ納付を要する場合があると承知しております。

このようにして見ますと、お示しした二十万円程度という額は諸外国の水準と比較して不当に高いかあるいは不当に安いかというものではなく、我々としては、実費それから応益的要素を勘案した上で算定した二十万円程度という額は適正なものかと考えております。

その上で、御指摘いただいた資産ですとか収入の関係でございますが、今、永住許可の適正化に向けましては累次の取組を行っておりまして、これからも我々は不断にその取組を行ってまいりますので、いろいろな御議論を踏まえながら適切に対応したい、このように考えております。

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