最後の答弁、これは極めて重要だったわけでありますけれども、先ほどから申しています、また、後段部分でも質問していきますけれども、将来の労働力、こういったものも考えながら永住許可の要件というのをしっかりと決めていく、これは国家としてのやはり中長期戦略というものが重要だというふうに考えます。
次に、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免又は免除についてお聞きをしたいというふうに思います。
減免又は免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すのでしょうか。
157内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案における在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。
その上で、審査に要する実費については、永住許可について二万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。そして、これらの…
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和田政宗(参政)
手数料については各国の状況などを総合的に勘案をしてというようなことの答弁がありましたけれども、これは永住許可でありますので、手数料にプラスして、各国は様々な要件を実は課しています。それに対して、我が国は、要件ということに、例えばシンガポールやマレーシアのような、預金がこれだけ必要だとか、こういう要件を課していません。
シンガポールとかマレーシアなどの永住許可を調べますと、預金等の資産要件というのは相当高額ですね。その上で、永住許可の審査において、そういったところも要素として含まれるということになっています。これを考えますと、日本は総合的に永住許可という…
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159内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。
他方、カナダでは、起業家、自営業者か…
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
最後の答弁、これは極めて重要だったわけでありますけれども、先ほどから申しています、また、後段部分でも質問していきますけれども、将来の労働力、こういったものも考えながら永住許可の要件というのをしっかりと決めていく、これは国家としてのやはり中長期戦略というものが重要だというふうに考えます。
次に、在留資格の変更許可等に係る手数料の減免又は免除についてお聞きをしたいというふうに思います。
減免又は免除の要件について、経済的困難その他特別の理由とありますが、経済的困難その他特別の理由とはどういったことを指すのでしょうか。
161内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律のたてつけになっております。
…
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和田政宗(参政)
更にお聞きしますけれども、経済的困難その他特別の理由の中に人道上の観点というのが含まれるという答弁でありますけれども、人道上の観点というのはどういうものなんでしょうか。
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163内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
具体的な、どのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、これが前提でございます。
その上で、例えば、人道上の具体例でございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留していただく必要のある方や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留…
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