内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。

経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律のたてつけになっております。

しかし、このような外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおり、このような外国人につきましては、経済的事情により手数料を納付することができない、このことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことは相当でないものと考えております。

そのため、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としましては、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であり我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるものなどを想定しているところでございます。

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