内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して安定することができない、このように認められますことから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできません。

しかし、このような外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を必要とする者がおり、このような外国人について、経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことはやはり相当ではない、このように考えられます。

そのため、改正法案では、在留資格の変更の許可を受ける者、在留期間の更新の許可を受ける者、それから永住許可を受ける者の一部の者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、又は免除することができると規定したものであり、申し上げたとおり、単に経済的困難という理由のみの者について手数料を減額し、又は免除することは想定しておりません。

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