つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。
一体、じゃ、何人の方がその対象になるんですか、想定で。
130内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく、様々な御意見を踏まえてですね。それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。
このため、外国人は、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければこれらの許可を受けることがで…
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西村智奈美(中道)
困窮のため最低限度の生活を営むことが困難ということは、それは生活保護水準以下ということですか。それとも、課税最低限以下ということですか。どうでしょうか。
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132内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
そこら辺の詳細につきましては、やはり今後の検討課題かなというふうに思っております。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。
一体、じゃ、何人の方がその対象になるんですか、想定で。
134内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
現時点では、そもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。
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西村智奈美(中道)
じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。
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136内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。
例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが…
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