内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく、様々な御意見を踏まえてですね。それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。

このため、外国人は、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければこれらの許可を受けることができないのであって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除は、これらの許可を受ける外国人に対する恩恵として行うものでございます。

このことからすれば、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない場合とは、これは現時点の考え方ですけれども、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合をいうと考えております。

前後のやりとり

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