内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。

例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、留学の在留資格においては本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することなどが、それぞれ許可を受ける前提となっております。

さらに、お子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外国人の方は、世帯全体の資産等を踏まえて在留資格の変更等の判断が行われるということになっております。

このように、出入国在留管理庁としては、外国人から在留資格の変更の許可等の申請がなされた場合には、当該外国人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しておりまして、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると我々としては考えております。

その上で、改正法案では、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、応益的要素、政策的要素を勘案して適切に定めることとしておりまして、このような定め方、そして諸外国の基準との関係、こういったものからしまして、あくまで在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は通常の外国人が受益する範囲で外国人に相応の負担を求めるものであって、必ずしも過度な負担を課すものではない、こういうふうに考えております。

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