お答え申し上げます。
そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。
例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、留学の在留資格においては本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することなどが、それぞれ許可を受ける前提となっております。
さらに、お子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外国人の方は、世帯全体の資産等を踏まえて在留資格の変更等の判断が行われるということになっております。
このように、出入国在留管理庁としては、外国人から在留資格の変更の許可等の申請がなされた場合には、当該外国人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しておりまして、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると我々としては考えております。
その上で、改正法案では、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、応益的要素、政策的要素を勘案して適切に定めることとしておりまして、このような定め方、そして諸外国の基準との関係、こういったものからしまして、あくまで在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は通常の外国人が受益する範囲で外国人に相応の負担を求めるものであって、必ずしも過度な負担を課すものではない、こういうふうに考えております。
133
西村智奈美(中道)
つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。
一体、じゃ、何人の…
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134内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
現時点では、そもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。
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135
西村智奈美(中道)
じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。
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- (上の発言)
136内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。
例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、留学の在留資格においては本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することなどが、それぞれ許可を受ける前提となっております。
さらに、お子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外国人の方は、世帯全体の資産等を踏まえて在留資格の変更等の判断が行われるということになっております。
このように、出入国在留管理庁としては、外国人から在留資格の変更の許可等の申請がなされた場合には、当該外国人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しておりまして、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると我々としては考えております。
その上で、改正法案では、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、応益的要素、政策的要素を勘案して適切に定めることとしておりまして、このような定め方、そして諸外国の基準との関係、こういったものからしまして、あくまで在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は通常の外国人が受益する範囲で外国人に相応の負担を求めるものであって、必ずしも過度な負担を課すものではない、こういうふうに考えております。
137
西村智奈美(中道)
大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか、実態が分からないでよく過度じゃないと言えるなと、私は本当に不思議でならないんですよ。
手数料負担の増大が在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえてちゃんと対応していただきたい。強く求めて、終わります。
ありがとうございました。
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138井井上英孝(維新)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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139井井上英孝(維新)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱君。
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