その上で、今聞いたのは、難民認定は無料でできます、でも、在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合は非正規滞在ということになるんでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。 その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。 難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短…
ありがとうございます。
とにかく、期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。
その上で、先ほど、午前中、西村委員の質問にもありましたが、日本は難民条約締結国でありまして、国の裁量的判断ではなくて、難民条約に基づく判断として難民認定をしているということでございますが、在留期間の手数料が払えない方で難民認定、難民保護の保護対象となり得る方ですね、午前中の答弁ですと、ノン・ルフールマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として、じゃ、非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。
お答え申し上げます。 まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。 難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。 その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。 そうすると、難民認定を受けた外国…
- (上の発言)
その上で、今聞いたのは、難民認定は無料でできます、でも、在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合は非正規滞在ということになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
論理的には、そういう関係に立つということになります。
ありがとうございます。 先日の参考人の質疑の際に、生田参考人が、率直に、この手数料が大幅に値上げされて、難民支援協会としての財源といいますか、限度もある中で、引き上げられてどういうことが考えられますかという中で、実際上、苦しいかもしれませんが、優先順位をつけて、支援の在り方を順序づけていく可能性もあり得るというようなことをおっしゃられておりました。 減免措置があるとはいっても、結局、難民認定だろうが、難民手続と今回の在留期間手数料の考え方は全く別物ということであれば、非正規の滞在が増えるという可能性があるという理解をしています。これは政府の進めたい方…
御指摘を踏まえて、できる限り丁寧に考え方も説明等をして、理解が得られるように努めてまいりたいと思っております。