内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。

その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。

難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短くして、長くそういう不安定な立場が続くということをできる限りなくしていくということが大事なポイントかなと思っている、そこが一点でございます。

二点目の取組なんですけれども、難民認定申請者等のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、RHQにおいて、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っております。

保護措置の実施に当たっては、保護を必要とする方に対する適正な援助を行うべく、難民認定申請者等のうち保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断しており、調査には一定の期間を要する場合もございますが、受給開始決定までの期間の短縮に今努めて、実際、効果が出ております。

出入国在留管理庁としましては、引き続き保護を必要とする方に対する迅速かつ適正な援助を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。

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