内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。

難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。

その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。

そうすると、難民認定を受けた外国人であっても、在留資格の変更の許可等を受ける場合には、他の外国人と同様に、我が国の在留資格を付与されることの対価として、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を納付いただく必要があるということになっております。

そういうことで、難民申請と在留の変更の申請は別手続でございまして、性質が異なりまして、難民申請は無料でございます。在留許可申請の、今回、手数料の問題であるということをちょっと補足説明したいと思います。

前後のやりとり

145の発言を見る

153の発言を見る