お答え申し上げます。
論理的には、そういう関係に立つということになります。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
お答え申し上げます。
論理的には、そういう関係に立つということになります。
ありがとうございます。
とにかく、期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。
その上で、先ほど、午前中、西村委員の質問にもありましたが、日本は難民条約締結国でありまして、国の裁量的判断ではなくて、難民条約に基づく判断として難民認定をしているということでございますが、在留期間の手数料が払えない方で難民認定、難民保護の保護対象となり得る方ですね、午前中の答弁ですと、ノン・ルフールマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として、じゃ、非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。
お答え申し上げます。 まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。 難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。 その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。 そうすると、難民認定を受けた外国…
その上で、今聞いたのは、難民認定は無料でできます、でも、在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合は非正規滞在ということになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
論理的には、そういう関係に立つということになります。
ありがとうございます。 先日の参考人の質疑の際に、生田参考人が、率直に、この手数料が大幅に値上げされて、難民支援協会としての財源といいますか、限度もある中で、引き上げられてどういうことが考えられますかという中で、実際上、苦しいかもしれませんが、優先順位をつけて、支援の在り方を順序づけていく可能性もあり得るというようなことをおっしゃられておりました。 減免措置があるとはいっても、結局、難民認定だろうが、難民手続と今回の在留期間手数料の考え方は全く別物ということであれば、非正規の滞在が増えるという可能性があるという理解をしています。これは政府の進めたい方…
御指摘を踏まえて、できる限り丁寧に考え方も説明等をして、理解が得られるように努めてまいりたいと思っております。
もうすぐ時間が来ちゃいますので質問は以上にしますが、手数料を定める際には諸外国の同種の手数料との比較ということも書かれておりますが、難民申請に関しても他国と比較をしていただいて、欧州であればこういったところに関してしっかりと枠を設けられておりますので、手数料の額に関してはほかの国と同様にするのであれば、難民申請の方についてもしっかりと比較をしていただいて、同様の対応、そして慎重な対応をしていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。