内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。

外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。

もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。

そして、これらの施策により、受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなります。

他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を考慮して在留資格の変更の許可等に関する手数料の額を個別に算定することはなかなか難しいということでございます。

また、実際、ずっといらっしゃることができる資格としては、例えば永住資格というものもございますが、それは一回永住を取ってしまえば後はずっといられるということでございますし、あと、帰化ということになれば、ずっといらっしゃって、完全に日本に順応して、帰化となればもう日本人ということになりますので、そういうことも踏まえて、やはりここは一般的にということでございます。

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