では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。午後もよろしくお願いいたします。 今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案の、JESTAを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。 しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、やはり、なかなか分からないところが多いという点、そして、特に質疑に上がっておりますのが在留資格の変更許可等に係る手数料の在り方について、午前中の質疑も聞いていましたけれども、なかなか、もどかしいといいますか、答えが返ってきていないというところを感じております。 その上で、慎重な議論、そして、パブリックコメ…
お答え申し上げます。 まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。 昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。 在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与する…
- (上の発言)
では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。
四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。 例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは…
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。 外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。 もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するた…