お答え申し上げます。
まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。
昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上、その納付を強制するものではなく、御指摘の租税とは根本的に性格を異にするものであるということでございます。
ちょっとテクニカルな話になるんですけれども、税金ですと、納めないと滞納処分とかいう強制執行手続に移行する、そこが特質の一つではあるんですけれども、在留許可手数料というのは納められなければ許可は与えないということで、そのお金を強制的に取っていこうとかそういう枠組みにはなっていないということがまず大前提で、そこが税ではないというところの法律的な分岐点になっているということをちょっと御説明させていただいた上で、次のテーマとして、法律が政令に委任するのはどの程度が適切なのかということが法律論として積み重ねられているので、そこの部分もちょっと御説明させていただければと思います。
入管法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応する、出入国及び在留管理の仕組み、在留資格の種別、本邦において行うことができる活動、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限などを法律事項として定め、これらに関する具体的、細目的事項は臨機に対応することができるように下位法令の定めるところに委ねております。
そこで、改正法案におきましては、引き続き在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を規定するとともに、具体的な額を政令で定めるに当たって勘案する事項を規定しております。これにより具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額に関する委任の範囲は明確なものとなっておりますので、これを政令で定めることは許容されるものと考えております。
138井井上英孝(維新)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
この発言のページ
139井井上英孝(維新)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱君。
この発言のページ
140小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。午後もよろしくお願いいたします。
今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案の、JESTAを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。
しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、やはり、なかなか分からないところが多いという点、そして、特に質疑に上がっておりますのが在留資格の変更許可等に係る手数料の在り方について、午前中の質疑も聞いていましたけれども、なかなか、もどかしいといいますか、答えが返ってきていないというところを感じております。
その上で、慎重な議論、そして、パブリックコメ…
この発言のページ
- (上の発言)
141内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。
昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上、その納付を強制するものではなく、御指摘の租税とは根本的に性格を異にするものであるということでございます。
ちょっとテクニカルな話になるんですけれども、税金ですと、納めないと滞納処分とかいう強制執行手続に移行する、そこが特質の一つではあるんですけれども、在留許可手数料というのは納められなければ許可は与えないということで、そのお金を強制的に取っていこうとかそういう枠組みにはなっていないということがまず大前提で、そこが税ではないというところの法律的な分岐点になっているということをちょっと御説明させていただいた上で、次のテーマとして、法律が政令に委任するのはどの程度が適切なのかということが法律論として積み重ねられているので、そこの部分もちょっと御説明させていただければと思います。
入管法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応する、出入国及び在留管理の仕組み、在留資格の種別、本邦において行うことができる活動、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限などを法律事項として定め、これらに関する具体的、細目的事項は臨機に対応することができるように下位法令の定めるところに委ねております。
そこで、改正法案におきましては、引き続き在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を規定するとともに、具体的な額を政令で定めるに当たって勘案する事項を規定しております。これにより具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額に関する委任の範囲は明確なものとなっておりますので、これを政令で定めることは許容されるものと考えております。
142小小竹凱(国民)
では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
この発言のページ
143内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。
四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
この発言のページ
144小小竹凱(国民)
この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。
例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは…
この発言のページ