内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。

昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上、その納付を強制するものではなく、御指摘の租税とは根本的に性格を異にするものであるということでございます。

ちょっとテクニカルな話になるんですけれども、税金ですと、納めないと滞納処分とかいう強制執行手続に移行する、そこが特質の一つではあるんですけれども、在留許可手数料というのは納められなければ許可は与えないということで、そのお金を強制的に取っていこうとかそういう枠組みにはなっていないということがまず大前提で、そこが税ではないというところの法律的な分岐点になっているということをちょっと御説明させていただいた上で、次のテーマとして、法律が政令に委任するのはどの程度が適切なのかということが法律論として積み重ねられているので、そこの部分もちょっと御説明させていただければと思います。

入管法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に即応する、出入国及び在留管理の仕組み、在留資格の種別、本邦において行うことができる活動、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限などを法律事項として定め、これらに関する具体的、細目的事項は臨機に対応することができるように下位法令の定めるところに委ねております。

そこで、改正法案におきましては、引き続き在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を規定するとともに、具体的な額を政令で定めるに当たって勘案する事項を規定しております。これにより具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額に関する委任の範囲は明確なものとなっておりますので、これを政令で定めることは許容されるものと考えております。

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