国民民主党の小竹凱です。午後もよろしくお願いいたします。
今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案の、JESTAを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。
しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、やはり、なかなか分からないところが多いという点、そして、特に質疑に上がっておりますのが在留資格の変更許可等に係る手数料の在り方について、午前中の質疑も聞いていましたけれども、なかなか、もどかしいといいますか、答えが返ってきていないというところを感じております。
その上で、慎重な議論、そして、パブリックコメント等々やるようには言っておりますけれども、そういった声がしっかりと制度に反映されるような、危機感を持って取り組んでいただく必要があると思います。そのような観点で質問をさせていただきます。
まずは、先日の参考人質疑の際に鈴木参考人から言われておりました、冒頭でおっしゃられましたので私もかなり衝撃がありましたが、やはり今回の手数料という決め方では、租税立法主義の観点からも在留資格の変更許可に係る手数料に関しては法律で定めるべきという声がありました。
これまでの質疑を聞いていても、具体的な金額はこれから決めますとか、いろいろなことを勘案して考慮されますということでございましたが、やはり今回の法律というのは、いわば箱を決めて、その中身については我々は全く口出しできない、そして、一度始まってしまうとなかなか止めることができないというふうになると、皆さんの不安視する声もすごく共感できるところがありますので、先日の参考人からの御意見、法務省としての受け止め、そして、それでも今回政令にということをした理由を教えてください。
137
西村智奈美(中道)
大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか、実態が分からないでよく過度じゃないと言えるなと、私は本当に不思議でならないんですよ。
手数料負担の増大が在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえてちゃんと対応していただきたい。強く求めて、終わります。
ありがとうございました。
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138井井上英孝(維新)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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139井井上英孝(維新)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱君。
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- (上の発言)
140小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。午後もよろしくお願いいたします。
今回、入管法の質疑を重ねておりますけれども、本法案の、JESTAを含めて、こういった方向性、意向としては反対するものではないというふうに考えております。
しかし、先日の参考人質疑も踏まえて、やはり、なかなか分からないところが多いという点、そして、特に質疑に上がっておりますのが在留資格の変更許可等に係る手数料の在り方について、午前中の質疑も聞いていましたけれども、なかなか、もどかしいといいますか、答えが返ってきていないというところを感じております。
その上で、慎重な議論、そして、パブリックコメント等々やるようには言っておりますけれども、そういった声がしっかりと制度に反映されるような、危機感を持って取り組んでいただく必要があると思います。そのような観点で質問をさせていただきます。
まずは、先日の参考人質疑の際に鈴木参考人から言われておりました、冒頭でおっしゃられましたので私もかなり衝撃がありましたが、やはり今回の手数料という決め方では、租税立法主義の観点からも在留資格の変更許可に係る手数料に関しては法律で定めるべきという声がありました。
これまでの質疑を聞いていても、具体的な金額はこれから決めますとか、いろいろなことを勘案して考慮されますということでございましたが、やはり今回の法律というのは、いわば箱を決めて、その中身については我々は全く口出しできない、そして、一度始まってしまうとなかなか止めることができないというふうになると、皆さんの不安視する声もすごく共感できるところがありますので、先日の参考人からの御意見、法務省としての受け止め、そして、それでも今回政令にということをした理由を教えてください。
141内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。
昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与する…
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142小小竹凱(国民)
では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
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143内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。
四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
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