お答え申し上げます。
令和二年度に行った諸外国の電子渡航認証制度に係る委託調査におきましては、お尋ねの当該国における不法滞在に対する抑止効果という観点での調査を行っておらず、主に各国のシステムの運用等について調査を行ったところでございます。
先生御存じのとおり、不法滞在者の数自体がかなりの国で分からないというような実情も多いところであって、なかなか難しい問題だと認識しております。
その上で、現時点で出入国在留管理庁が把握している範囲で申し上げると、電子渡航認証制度を導入している国の中には、不認証件数など制度の運用状況等を公表している国があることは承知しております。例えば、今御指摘にあった英国でございますと、二〇二三年十月から二〇二五年末までの認証件数が二千四百八十四万九千八百九件になるのに対して、不認証件数が十万千三百五十九件ということにされていますけれども、不法滞在者数等については、我々は把握しておりません。
やはり、諸外国の実情なんですけれども、こういった認証、不認証の公表はいただいているんですけれども、不法残留者数自体がそもそも公表されていなかったり明らかでないという実情があったりして、なかなか比較が難しいところでございますし、また、査免国が今回対象でございますが、どこを査免国にするかというのは国によって結構異なりますし、相手国によってかなり変わってくる話でございます。さらに、審査方法というものもなかなか、やはり各国はシークレットにしておりまして、明らかでない部分もございます。ということで、一律な評価がなかなか難しいということは御理解いただきたいと思います。
その上で、我々がどんなところをターゲットに厳格化を考えているかということを御参考までにお知らせしますと、令和八年一月一日時点での不法残留者数のうち、不法残留となった時点での在留資格が短期滞在の方、今回の対象ですね、が四万一千六百七人であるところ、その半数以上が査証免除国、地域の者である、やはりここが大きくJESTAを導入しなくちゃいけない一つの柱になってきます。
令和六年に上陸条件に適合しないものとして退去命令を受けた者は約七千二百人であり、そのうち約四割が査証免除国、地域の者でございまして、やはりこれも今回のターゲットでございまして、これを要するに水際で防止できないか、もっと前倒しで、事前スクリーニングで防止できないか、ここら辺が一つの我々の厳格化のイメージというところで御報告させていただきたいなと思っております。
こういった観点から、我が国で導入を目指しております、我々として目指しておりますJESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもの等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図する外国人の入国を防止しようとするものであり、厳格な出入国管理の実現に資するものである、このように考えておるところでございます。
59
井戸まさえ(国民)
それでは、大臣、お時間となりますので、御退席をいただいて大丈夫です。
では、この項の最後というか、手数料等についてのところは最後、在留資格については最後のところなんですけれども、今回の在留資格の変更に係る手数料の改定規定、これまでのいろいろ議論を踏まえてみると、中身がほぼ何も決まっていないような状態で、全てあとは政令でというふうになってしまっている。手数料の積算根拠だとか外国人関連施策の具体化、あるいは当事者のニーズを把握するためのパブリックコメントの設計、これらの実施スケジュールは現時点では明確になっていません。
制度の中身が決まり切っていない、固…
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60内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留外国人数の増加に伴い、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化拡充していく必要がございまして、その施策を実施するため、費用を賄うための財源をやはりある程度スピード感を持って確保していくことが施策の充実のためにも求められるところだとは考えております。
そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額につきましては可及的速やかに引き上げる必要があることから、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる改正部分の施行日につきましては、本年度中、すなわち令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日とし…
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61
井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。そこら辺、慎重に進めていただければと思っています。
では、JESTAについてお伺いをいたします。JESTAの導入と入国審査の厳格化についてです。
四月十七日の私の質問に対して、JESTAについては、令和二年度、二〇二〇年頃から世界的な潮流を踏まえて調査検討を進めてきたとの答弁がありました。
この調査をする際に、各国の電子渡航認証制度、例えばアメリカのESTAや、欧州はこれから導入されるんですけれども、ETIASなどについて、ETIASはこれからなのであれなんですけれども、イギリスのものなどについても、不法滞在者の減少にこの電子…
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- (上の発言)
62内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和二年度に行った諸外国の電子渡航認証制度に係る委託調査におきましては、お尋ねの当該国における不法滞在に対する抑止効果という観点での調査を行っておらず、主に各国のシステムの運用等について調査を行ったところでございます。
先生御存じのとおり、不法滞在者の数自体がかなりの国で分からないというような実情も多いところであって、なかなか難しい問題だと認識しております。
その上で、現時点で出入国在留管理庁が把握している範囲で申し上げると、電子渡航認証制度を導入している国の中には、不認証件数など制度の運用状況等を公表している国があることは承知しております。例えば、今御指摘にあった英国でございますと、二〇二三年十月から二〇二五年末までの認証件数が二千四百八十四万九千八百九件になるのに対して、不認証件数が十万千三百五十九件ということにされていますけれども、不法滞在者数等については、我々は把握しておりません。
やはり、諸外国の実情なんですけれども、こういった認証、不認証の公表はいただいているんですけれども、不法残留者数自体がそもそも公表されていなかったり明らかでないという実情があったりして、なかなか比較が難しいところでございますし、また、査免国が今回対象でございますが、どこを査免国にするかというのは国によって結構異なりますし、相手国によってかなり変わってくる話でございます。さらに、審査方法というものもなかなか、やはり各国はシークレットにしておりまして、明らかでない部分もございます。ということで、一律な評価がなかなか難しいということは御理解いただきたいと思います。
その上で、我々がどんなところをターゲットに厳格化を考えているかということを御参考までにお知らせしますと、令和八年一月一日時点での不法残留者数のうち、不法残留となった時点での在留資格が短期滞在の方、今回の対象ですね、が四万一千六百七人であるところ、その半数以上が査証免除国、地域の者である、やはりここが大きくJESTAを導入しなくちゃいけない一つの柱になってきます。
令和六年に上陸条件に適合しないものとして退去命令を受けた者は約七千二百人であり、そのうち約四割が査証免除国、地域の者でございまして、やはりこれも今回のターゲットでございまして、これを要するに水際で防止できないか、もっと前倒しで、事前スクリーニングで防止できないか、ここら辺が一つの我々の厳格化のイメージというところで御報告させていただきたいなと思っております。
こういった観点から、我が国で導入を目指しております、我々として目指しておりますJESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもの等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図する外国人の入国を防止しようとするものであり、厳格な出入国管理の実現に資するものである、このように考えておるところでございます。
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井戸まさえ(国民)
今回の質疑に当たって、今現在使用されている入国記録を、カードみたいなものですよね、外国人の方が入国するときに提出をする、それを確認したところ、平成二十八年以降、記録の内容は大幅に簡素化されて、現在は氏名、生年月日、渡航目的、滞在先程度にとどまっています。ESTAの導入の際は、これよりも詳細な質問項目になるのでしょうか。逆に言うと、同じものだったらば、出入国の厳格化というのは本当に可能なのか、率直には疑問を感じます。
JESTAもオンラインでの事前申請という仕組みなので、例えば、単に審査のタイミングが入国前になるだけであって、審査の実質的な質が向上すると…
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64井井上英孝(維新)
次に、神田潤一君。
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神田潤一(自民)
おはようございます。自由民主党・無所属の会の神田潤一です。
今日は、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問させていただきます。三十分、おつき合いいただければと思います。
私は、昨年秋まで、法務省の大臣政務官を一年余り務めておりました。その間に、鈴木馨祐当時の大臣からの御指示の下で、不法滞在者ゼロプランの取りまとめを直接担当いたしました。三月から五月まで約二か月にわたって、法務省の担当者の皆さんと何度も打合せをしながら、現場の厳しい状況をいろいろ伺い、また、関連の指標を分析し、どの指標を目標として、またどのぐらいの改善を目指すべきかを議論しなが…
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