そこで、JESTAの最初の質問に戻るんですけれども、入管当局はこのJESTAについて、水際対策の強化ということもおっしゃっていますよね。じゃ、その水際対策の強化というのは、具体的にどういう形で水際対策をなさるんでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
平成十六年の当時の正当性ということについては、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりとは思いますが、現段階では、先ほどお話ししたとおり、通知するということはしておらないということでございます。
当時は、入国管理局が難民申請者の名前をトルコ当局に教えたことによってトルコ現地で問題が起きたわけなんです。それに対して、当時、日弁連は、難民申請者の情報を提供することは新たな迫害を生むおそれがあり、重大な人権侵害だと法務大臣に警告書を提出しているわけなんです。 だから、それだけ微妙な問題であって、私は、この問題になぜこだわっているかというと、当時も、そして今も、トルコ当局において、閣僚に入っていらっしゃるクルドの方々がいらっしゃるという、そのとおりなんだけれども、しかし、入っているからそれで円満に、例えばトルコで問題が起きていないかというと、そうではな…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、一般的には、外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。また、トルコに関しても、自動的に全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用には全然なっておりません。
- (上の発言)
そこで、JESTAの最初の質問に戻るんですけれども、入管当局はこのJESTAについて、水際対策の強化ということもおっしゃっていますよね。じゃ、その水際対策の強化というのは、具体的にどういう形で水際対策をなさるんでしょうか。
お答え申し上げます。 水際対策の内容でございますけれども、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人が受ける短期滞在者の認証の手続におきましては、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先、訪問先、滞在予定期間、こういった情報を提供していただくことを想定しております。 改正法案では、これらの提供された情報を基に、入管法第五条一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格…
つまり、私も、JESTAへの移行というか、その手続、システムについては全く賛成なんですけれども、その水際対策ということで、例えば、難民申請者の多い国とか、具体的にはトルコであるとかフィリピンとか強制送還された人たちが多い国から来る人たちについて、特に、水際対策の強化として、チェックが強まる可能性というのはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
トルコからいらっしゃる方、ほとんどの方は正規滞在でたくさんいらっしゃっていただいておりまして、そういう方を全部拒否とか、JESTAはそういうふうなシステムではございません。特定の国、地域の外国人であることのみをもって認証、不認証の判断、これをしていこう、こういうふうなシステムでは全然ない、あくまで個別判断だということでございます。