内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者と規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。

経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人、これは在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできないということになります、現行法上の入管法の枠組み上。

ところが、このような外国人の中では、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者、こういう方たちがいらっしゃることも事実だと考えております。このような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことは相当ではないと考えております。

そのため、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であって我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるもの、これを想定しているところでございます。

その上で、お尋ねの、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関します、今行われているような国会の審議の状況等や御意見、それからパブリックコメントで提供された意見、こういうことを踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。

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