国民民主党の井戸まさえです。
大臣が参議院本会議に出席されるということでもありますので、手っ取り早くいろいろ質問させていただきたいと思っています。
今、有田委員の御質問にもありましたけれども、今回の審議の中で、私も、そして多くの委員の方もはっきりさせるべきであると考えているのは、これまでの手数料の引上げがどのような政策判断と根拠に基づいて行われてきたのかという点であります。
まず、確認をしたいと思います。
令和七年四月一日の改定において、これまで四千円だった在留資格の更新、変更などの申請費用の手数料が四千円から六千円に引き上げられましたけれども、これは、裏を返せば、少なくとも令和七年三月三十一日までの間は、四千円という水準では審査にかかる人件費、システム関連費用、施設維持費などいわゆる実費を十分に賄えなかった、すなわち収支としては不足、あるいは赤字の状態にあったという認識でよろしいでしょうか。四千円では足りない、六千円に引き上げる必要があると判断されたのは、具体的にいつの段階だったのでしょうか。
また、それ以前に収支の不足、いわば赤字状態が続いていたとするならば、それは何年にわたってのことなんでしょうか。単年度の問題なのか、あるいは構造的な問題だったのか、併せて明らかにしていただきたいと思います。
41内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねにつきましては、四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたと思いますけれども、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるというふうに承知しております。
その上で、出入国在留管理庁といたしましては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。…
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42
有田芳生(中道)
この問題についてはほかの委員の方も御質問されるでしょうから、時間が来ましたので終わります。
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43井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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- (上の発言)
44
井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
大臣が参議院本会議に出席されるということでもありますので、手っ取り早くいろいろ質問させていただきたいと思っています。
今、有田委員の御質問にもありましたけれども、今回の審議の中で、私も、そして多くの委員の方もはっきりさせるべきであると考えているのは、これまでの手数料の引上げがどのような政策判断と根拠に基づいて行われてきたのかという点であります。
まず、確認をしたいと思います。
令和七年四月一日の改定において、これまで四千円だった在留資格の更新、変更などの申請費用の手数料が四千円から六千円に引き上げられましたけれども、これは、裏を返せば、少なくとも令和七年三月三十一日までの間は、四千円という水準では審査にかかる人件費、システム関連費用、施設維持費などいわゆる実費を十分に賄えなかった、すなわち収支としては不足、あるいは赤字の状態にあったという認識でよろしいでしょうか。四千円では足りない、六千円に引き上げる必要があると判断されたのは、具体的にいつの段階だったのでしょうか。
また、それ以前に収支の不足、いわば赤字状態が続いていたとするならば、それは何年にわたってのことなんでしょうか。単年度の問題なのか、あるいは構造的な問題だったのか、併せて明らかにしていただきたいと思います。
45内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの六千円への改定につきましては、聞いておりますところでは、令和六年の秋頃にどのぐらいの実費がかかっているかということを調査いたしまして、その結果、六千円程度かかっているということが判明しまして、これは見直さぬといかぬということで、四月の見直し、こういうふうに至っておったと聞いております。
それが結局どのぐらい積み重なっていたかとか、そこら辺の期間的なものはちょっと分からないんですけれども、少なくともタイムスパンとしてはそういうことが申し上げられるのかなと思っております。
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井戸まさえ(国民)
六千円かかるものが四千円でずっとそのまま、赤字のまま余り何か意識もされずに、そして料金の見直し、手数料の見直しもされないままというのも何かちょっと不自然な感じがいたしますので、更にここは多分ほかの委員の方がまた深掘りをしてくださると思うので、次の質問に行きたいと思います。
減免措置についてです。経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については手数料を減額又は免除できる規定というのが設けられるといいますけれども、現段階で具体的に想定される範囲を教えてください。
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47内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者と規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。
経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人、これは在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできないということになります、現行法上の入管法の枠組み上。
と…
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