内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

どこら辺から御説明するかがちょっと迷うんですけれども、チェックインカウンターでの対応ということが、最初、御説明に行かせていただいたときのお尋ねだったと認識しておりますので、そこのところをちょっと御説明させていただきます。

改正法案におけます運送会社の報告義務の履行の方法や時期等の詳細につきましては、改正法案が成立した後、運送業者等と協議することとしておりまして、そこで細目が決まってくることかと思います。

現段階で申し上げられることでございますが、出入国在留管理庁といたしましては、航空会社についてはですけれども、通常の航空会社ですと、航空券の予約システムというものがオンラインで構築されておりまして、我々ともつながっている部分がございますので、チェックインカウンターでのチェックイン手続の際に、予約者に関する情報をオンラインで入管庁の方に提供いただきまして、出入国在留管理庁長官に対して御報告をいただくことを想定しております。

これがある程度大きな規模の航空会社でございますが、船舶会社とか、それから小規模な航空会社というのも当然ございます。このような予約システムが完備されていない場合について、またこれから協議していかなくてはいけませんけれども、出入国在留管理庁のシステムに予約者に係る情報をデータ送信することで御報告いただくことを検討しております。

いずれの場合であっても、出入国在留管理庁長官は、報告を受けた予約者に係る情報を出入国在留管理庁のシステム内の情報と照合、突合をさせていただきまして、当該予約者について、本邦に入っていただくことが相当であるものかどうかということを判断しまして、運送業者等に通知するということを考えております。

出入国在留管理庁長官が行うこの通知、相当性に関する通知については、運送業者等の業務に支障を生じさせないよう、またお客様にもですね、できるだけ速やかに行うことができるよう検討を進めているところでございます。

前後のやりとり

1の発言を見る

9の発言を見る