内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。

もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしておるものでございます。

そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって確かに先生御指摘のように異なり得るものの、施策自体としては外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものと認識しております。

他方で、我が国に在留する外国人の一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案して在留資格の変更の許可に関する手数料の額を個別に算定することは、なかなかこれは難しい、事実上困難ではないか、このように考えております。先生御指摘のように、日本に慣れ親しんで日本語がうまいから安くしようね、日本語があなたは下手だから高いねという、そこら辺のところを、現場で一人一人、四百万人いる在留者に対して判断していくことはなかなか難しいというのが実情かと思います。

以上のことからすれば、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案することは適切である、このように考えているところでございます。

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