お答え申し上げます。
外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。
もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしておるものでございます。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって確かに先生御指摘のように異なり得るものの、施策自体としては外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものと認識しております。
他方で、我が国に在留する外国人の一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案して在留資格の変更の許可に関する手数料の額を個別に算定することは、なかなかこれは難しい、事実上困難ではないか、このように考えております。先生御指摘のように、日本に慣れ親しんで日本語がうまいから安くしようね、日本語があなたは下手だから高いねという、そこら辺のところを、現場で一人一人、四百万人いる在留者に対して判断していくことはなかなか難しいというのが実情かと思います。
以上のことからすれば、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案することは適切である、このように考えているところでございます。
103
西村智奈美(中道)
それで、私が質問したのが先週の金曜日、十七日、その後、参考人質疑が二十一日に行われまして、そのときに参考人の皆さんから大変貴重な御示唆を幾つかいただいておりました。その際に、こういった指摘があったんです。考えてみれば当然の話なんですけれども、難民等の適切かつ迅速な保護、支援は我が国が難民条約締約国として果たすべき責務であるので、国の裁量に基づく出入国管理とは全く別なんだ、だから、これを外国人政策のためということで含めるのは誤りではないかという指摘がありました。
これについて、この御意見について、私も本当に学ばせていただいたんですけれども、どういう整理を…
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104内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。
その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。
難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢…
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105
西村智奈美(中道)
ちょっと、伺っていても雑過ぎるような整理だと思うんですよね、私は。密接に関連しているからということで全てまとめて外国人政策というふうに言ってしまうと、私はやはり国内政策の全体を見誤ってしまうことにつながっていくということを本当に心配をしています。もうちょっとちゃんと整理をしてもらいたい。
もう一つ参考人の方から指摘がありましたのは、既に日本にいる方、正規にいる方の正規の在留継続のための手数料が値上げをされるということなんです。先ほど井戸委員からも指摘があったように、長くいらっしゃる方は、もう日本語教育だとかは不要なわけですよ。だけれども、今入管庁が行お…
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- (上の発言)
106内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。
もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしておるものでございます。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって確かに先生御指摘のように異なり得るものの、施策自体としては外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものと認識しております。
他方で、我が国に在留する外国人の一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案して在留資格の変更の許可に関する手数料の額を個別に算定することは、なかなかこれは難しい、事実上困難ではないか、このように考えております。先生御指摘のように、日本に慣れ親しんで日本語がうまいから安くしようね、日本語があなたは下手だから高いねという、そこら辺のところを、現場で一人一人、四百万人いる在留者に対して判断していくことはなかなか難しいというのが実情かと思います。
以上のことからすれば、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案することは適切である、このように考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
今回の手数料は、実費と応益的要素、それから政策的要素、この三つによって構成をされるという説明がこれまでもなされてきたわけですよね。
応益的要素ということでいえば、あるいは、先ほど、外国人の中でも受益の程度はいろいろ異なる、薄い方もいれば濃い方もいるということなんですけれども、でも、よく考えたら、日本社会全体が実は受益しているんじゃないですか、日本人も含めて、外国人の方も日本人の方も。
それは、だから、この前、私は、十七日にはそういうふうに質問しましたけれども、参考人質疑を聞いてみて、やはり全体で受益しているんだ、そういうふうに考えたときに、何か外国人…
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108内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ、多種多様な恩恵を受けることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定とならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して、これに限定するというふうな趣旨で規定されております。
そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるように…
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西村智奈美(中道)
先ほど自民党の神田委員からも類似の質問があったというふうに承知をしておりますので、是非、そういった、もう一回ちゃんと整理をしてもらいたいなというふうに強く求めたいと思っております。
それで、実際に、じゃ、外国人関連施策といったときにどういう施策を行うかなんですけれども、これも先日の参考人質疑で私は学ばせていただいたんですが、与党推薦の結城参考人が、やはり、声にならなかった声がある、参考人質疑の中でいろいろな声があるということを知ってというか聞いて、声にならなかった声が、なぜ形にならないのか、また、なぜ施策としてきちんと生きないのかという問題を呈した上で…
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