内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。

その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。

難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民等やその申請者となり得る立場にございます。

また、難民等の認定手続とその他の入管行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や難民又は補完的保護対象者と認定された者に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには難民等の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。

そのため、難民等の認定に関する業務に要する施策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当である、こういうふうに考えております。

したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることは相当であると考えております。

引き続き、難民等の適切かつ迅速な保護、支援に係る施策の強化拡充を図ってまいりたい、このように考えております。

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