私は、今日は、手数料のことから伺いたいと思っております。
まず、手数料の性質と言ったらいいんでしょうか、前回、先週十七日に、私はここでJESTAの手数料のことについて質問をいたしたんですけれども、そのときに財務省の方からも答弁をいただきました。
そのときに、國重委員の質疑もあって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の総額六百九十億から九百二十億、それに加えてJESTAの手数料、この総額が、外国人施策の充実というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、外国人施策のために充てられるというふうな答弁だったんですけれども、その外国人施策というのは何かというと、出入国管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、不法滞在者ゼロプランの推進などで全て使いたい、全てと言ったかどうかはちょっとともかく、次長はそういうふうに答弁をされて、財務省の方も、基本的にはそういった手数料の収入増というのは外国人関連施策の経費を賄うものに使うんですというふうに答弁をされたというふうに思うんです。
まず、その確認からしたいと思います。
98内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから外国人本人に負担していただく、これが本来の性質である、こういうふうに受け止めております。
そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるに当たって行政が実施している各種施策の…
この発言のページ
99原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
手数料水準が外国人の生活や企業活動に与えた影響を定期的に検証していただいて、必要に応じて見直す仕組みも今後御検討いただきますことをお願いしたいと思います。
JESTAについては、訪日客の増加を目指す我が国として、観光立国を維持しながら日本の水際安全保障をどう強化していくのかを、JESTAの運用だけにとどまらず、今後もしっかりと御検討くださいますことをお願いいたしまして、私からの質疑を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
100井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
この発言のページ
- (上の発言)
101
西村智奈美(中道)
私は、今日は、手数料のことから伺いたいと思っております。
まず、手数料の性質と言ったらいいんでしょうか、前回、先週十七日に、私はここでJESTAの手数料のことについて質問をいたしたんですけれども、そのときに財務省の方からも答弁をいただきました。
そのときに、國重委員の質疑もあって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の総額六百九十億から九百二十億、それに加えてJESTAの手数料、この総額が、外国人施策の充実というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、外国人施策のために充てられるというふうな答弁だったんですけれども、その外国人施策というのは何かというと、出入国管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、不法滞在者ゼロプランの推進などで全て使いたい、全てと言ったかどうかはちょっとともかく、次長はそういうふうに答弁をされて、財務省の方も、基本的にはそういった手数料の収入増というのは外国人関連施策の経費を賄うものに使うんですというふうに答弁をされたというふうに思うんです。
まず、その確認からしたいと思います。
102内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しているところでございます。
その上で、出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、それから国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
さらに、…
この発言のページ
103
西村智奈美(中道)
それで、私が質問したのが先週の金曜日、十七日、その後、参考人質疑が二十一日に行われまして、そのときに参考人の皆さんから大変貴重な御示唆を幾つかいただいておりました。その際に、こういった指摘があったんです。考えてみれば当然の話なんですけれども、難民等の適切かつ迅速な保護、支援は我が国が難民条約締約国として果たすべき責務であるので、国の裁量に基づく出入国管理とは全く別なんだ、だから、これを外国人政策のためということで含めるのは誤りではないかという指摘がありました。
これについて、この御意見について、私も本当に学ばせていただいたんですけれども、どういう整理を…
この発言のページ
104内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。
その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。
難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢…
この発言のページ