内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ、多種多様な恩恵を受けることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定とならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して、これに限定するというふうな趣旨で規定されております。

そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策であり、在留外国人を直接の対象としていることから、この額に相当する額につきましては、在留外国人に相応の負担を求めることは相当である、このように考えております。

これを踏まえますと、御指摘のように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策により日本社会全体が受益すると評価される面が当然にあるとしても、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案して定める在留資格の変更の許可等の手数料の額は、在留外国人に負担を求めることが相当なもの、このように考えております。

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