特定技能二号も含まれるという明確な答弁をいただきました。
そこで、お聞きをするんですが、今、大臣の答弁の後半部分でもございましたけれども、その分野が外国人材の受入れ対象自体から外れた場合に、その分野での在留資格は継続できないということでよろしいですね。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
特定技能二号も含まれるという明確な答弁をいただきました。
そこで、お聞きをするんですが、今、大臣の答弁の後半部分でもございましたけれども、その分野が外国人材の受入れ対象自体から外れた場合に、その分野での在留資格は継続できないということでよろしいですね。
理系におきます大学、大学院の飛び入学の御質問に対してお答えいたします。
飛び入学を学部段階で実施する大学に対しましては、制度の適切な運用を促す観点から、毎年度、実施状況の報告を求めております。この報告によりますと、理系の学部に飛び入学により入学している学生の数は、年によって様々変動はありますが、令和三年度から令和七年度までの五年間で四大学、十五名と承知しております。
また、大学院におきましては、分野を問わない全体の実績を把握しておりまして、直近の調査によりますと、令和四年度には百七十九名が飛び入学をしております。
これはまだまだ少ないと思います。済みません、これも与党時代に文科部会の副部会長ですとか幹部をやる中で推進をしてきたわけでありますけれども、これを進めてほしいんです。 私が知っている事例ですと、これは国立大学になりますけれども、大学三年で大学院に飛び入学をして、修士二年、博士一年。そうすると、これは四年までやって修士二年、博士二年をやると二十六歳ですよね、それを超える場合もありますけれども。今の最短でいった事例ですと、二十四で社会に出てこられるわけですね。この方は、国家公務員になられて、省庁に付随する研究機関で働かれて、今は大学院の教授をやられていますけ…
御指摘の発言は、特定技能制度による外国人の受入れの趣旨を踏まえ、一般論として述べたものでありまして、そこには特定技能二号も含む趣旨でございます。 次に、在留期間の更新を認めないのかという御質問についてでございますが、基本方針では、人手不足状況に変化が生ずれば、その変化の程度その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除という措置を講ずる旨定めております。 そのため、人手不足の状況の変化の程度等、受入れをめぐる状況によって取り得る措置は異なることから、一概にお答…
特定技能二号も含まれるという明確な答弁をいただきました。
そこで、お聞きをするんですが、今、大臣の答弁の後半部分でもございましたけれども、その分野が外国人材の受入れ対象自体から外れた場合に、その分野での在留資格は継続できないということでよろしいですね。
お答え申し上げます。
そこまで人手不足が一気に解消するという現実的な状況があるのかどうかはさておき、基本方針上は、人手不足の解消状況に応じましては、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置というものも選択肢には入っているので、政府の中で話し合ってのことですが、それは基本方針上排除はされていないということでございます。
そうなってくると、これはやはり、将来推計を基に、中長期的に外国人政策を考えていくということが重要だというふうに思います。
そこで、大臣にお聞きいたしますけれども、労働力、就業者数の推計を基に外国人受入れ数の将来予測を示して、それに基づいて施策を遂行すべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
外国人の受入れの在り方につきましては、先般取りまとめた総合的対応策に基づいて、まず、省庁横断的に、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、次に、社会保障、教育など外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で関連する将来推計等を踏まえた受入れに関する基本的考え方を検討することとしております。 お尋ねは、その検討の具体的手法に関するものでありますところ、政府全体で検討するべきものであるため、現時点で予断を持ってお答えすることはできませんが、法務省としては、小野田特命大臣の下で、求められる役割を十分に果たしてまい…