西村智奈美 (中道改革連合)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

当事者の声が伝わっていないから、皆さん不安になっているんじゃないですか。先ほど井戸委員が見せられた参考人の方の資料、百二十何人とかの不安の声、やはり届いていないわけですよね。だから、こういう紋切り型の説明で答弁が進んでいってしまうということはあると思うので、是非つくってください。お願いします。

次に行きます。

第六十七条の三項で、いわゆる手数料の減免について規定がございます。経済的困難その他特別の理由ということなんですけれども、そういった方については手数料の減額又は免除がある、そういう規定なんですけれども、この趣旨を四月の十七日に國重委員が質問しました際に、次長はこういうふうに答弁しているんですね。現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方もいらっしゃいます、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更等の許可をしないとすることは相当ではない場合がございますと。先ほど、井戸委員と、それから原山委員でしたかね、に対する答弁でもあったとおりなんですけれども、これはちょっと趣旨を、趣旨というか中身を確認したいと思います。

まず、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちでしょうか。

前後のやりとり

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