お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられております。
また、我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点では過去最多の約四百十三万人となっております。
そして、この間、例えば、出入国在留管理庁の予算も年度ごとに増加しており、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含めて、政府全体で様々な取組を進めていくこととされております。
したがって、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨示されたところでございます。
このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実強化のために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった応益的要素や政策的要素として、外国人の出入国、在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して引き上げることとしたものでございます。
引き続き、外国の手数料をちょっと御説明してよろしいでしょうか。済みません。
出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額につきまして網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がありまして、合計で日本円で約百十万七千円となっております。
フランスでは、最長一年の就労のための滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。
韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しております。
また、どのような要素が勘案されて諸外国における同種の手数料の額が算定されるかについて、これも網羅的に把握しているものではございませんが、諸外国の中には、滞在許可を与える際に、純然たる審査に要するものと考えられる費用と併せ、外国人の出入国や在留の管理を含む外国人施策に要する費用の負担を求めている例があるものと承知しておりまして、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているところでございます。
71
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
査証免除対象者で短期滞在の入国をする約四千万人に対して、その八割がこのJESTAの対象になり得るということですので、こうした旅行者の入国手続が円滑化していくということは非常に大事な取組になると思います。しっかり進めていただきたいと思います。
ここからは、今回の法改正の二つ目の柱である在留資格の変更許可等に係る手数料上限の引上げについて質問してまいりたいと思います。
今回の上限の引上げについては、再入国許可は一万円を据置きということにしていますけれども、在留資格の変更許可や更新許可が一万円から十万円へ、あるいは永住許可が一万円…
この発言のページ
72内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
この発言のページ
73
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
短期滞在の外国人については二十八倍になっている、また、日本に在留する外国人については五倍以上になっているという今のお答えでした。
四十五年ぶりの改定ということで、この間に、外国人が社会全体に与えるインパクト、あるいはそれの管理に係るコストも非常に大きく増加しているということと考えられます。それが今回大きく引き上げられる背景ということも理解をいたしました。
この手数料には、先ほどからも議論になっていますが、実費以外に、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額と諸外国における同種の手数料の額を勘案されるということになっ…
この発言のページ
- (上の発言)
74内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられております。
また、我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点では過去最多の約四百十三万人となっております。
そして、この間、例えば、出入国在留管理庁の予算も年度ごとに増加しており、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含めて、政府全体で様々な取組を進めていくこととされております。
したがって、今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の観点から、在留外国人に相応の負担を求めることが必要である旨示されたところでございます。
このような状況を踏まえまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実強化のために、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった応益的要素や政策的要素として、外国人の出入国、在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して引き上げることとしたものでございます。
引き続き、外国の手数料をちょっと御説明してよろしいでしょうか。済みません。
出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額につきまして網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がありまして、合計で日本円で約百十万七千円となっております。
フランスでは、最長一年の就労のための滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。
韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しております。
また、どのような要素が勘案されて諸外国における同種の手数料の額が算定されるかについて、これも網羅的に把握しているものではございませんが、諸外国の中には、滞在許可を与える際に、純然たる審査に要するものと考えられる費用と併せ、外国人の出入国や在留の管理を含む外国人施策に要する費用の負担を求めている例があるものと承知しておりまして、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているところでございます。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
諸外国の同様の制度に係る手数料の額については、いろいろな金額を今おっしゃっていただきました。いろいろな背景の違いもあり、大分幅があるということで、必ずしも日本のこの今回設定しようとしている上限額が非常に高いというわけではないということも分かったかと思います。
一つ質問を飛ばさせていただきまして、この手数料の額について更に議論をしていきたいと思います。
先ほども御紹介した自民党の外国人政策本部での提言については、不法滞在者ゼロプラン関連の取組以外にも、不法就労の取締り強化ですとか、在留カードとマイナンバーカードの原則一体化など…
この発言のページ
76内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため算出が困難でありますが、その上で、仮に、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を三万円から四万円、令和九年度の在留資格の変更の許可等の件数を二百三十万件程度と見積もると、六百九十億円から九百二十億円程度の歳入が見込まれることとなります。
なお、この金額から、在留資格の変更の許可等の実費である一件一万円程度に令…
この発言のページ
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
ただいまの答弁では、手数料の引上げによって、六百九十億から九百二十億、幅がありますけれども、収入が増える、二百三十億円からこうした金額に増えるということ。一方で、現在の経費としては五百七十二億円程度がかかっているという試算もあり、かなりの部分が現在の経費に賄われる一方で、更に新たな施策を進めていくとなると、それなりの費用もかかるということが分かりました。
ここから財務省の主計局の方に伺えればというふうに思いますが、前回も答弁をいただいていると思いますが、外国人関連施策の経費を賄うという答弁もいただいておりますけれども、一方で、…
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