お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
まだ手数料については決定をしていないということですが、諸外国の水準を参考にしながら、大幅に乖離することのないような、常識的な水準に定められるということになるかなというふうに伺いました。
このJESTAを創設する目的については、私の理解としては、一つは、査証免除対象者で観光等を目的とする短期滞在者の入国手続を円滑化していくこと、もう一つの目的としては、入国後に不法就労等を企図する外国人を事前にスクリーニングすることで減少させるということ、この二つが主な目的であるというふうに私は理解をしております。
このうち、ビザの免除対象者で…
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70内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。
その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークス…
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71
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
査証免除対象者で短期滞在の入国をする約四千万人に対して、その八割がこのJESTAの対象になり得るということですので、こうした旅行者の入国手続が円滑化していくということは非常に大事な取組になると思います。しっかり進めていただきたいと思います。
ここからは、今回の法改正の二つ目の柱である在留資格の変更許可等に係る手数料上限の引上げについて質問してまいりたいと思います。
今回の上限の引上げについては、再入国許可は一万円を据置きということにしていますけれども、在留資格の変更許可や更新許可が一万円から十万円へ、あるいは永住許可が一万円…
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- (上の発言)
72内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
短期滞在の外国人については二十八倍になっている、また、日本に在留する外国人については五倍以上になっているという今のお答えでした。
四十五年ぶりの改定ということで、この間に、外国人が社会全体に与えるインパクト、あるいはそれの管理に係るコストも非常に大きく増加しているということと考えられます。それが今回大きく引き上げられる背景ということも理解をいたしました。
この手数料には、先ほどからも議論になっていますが、実費以外に、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額と諸外国における同種の手数料の額を勘案されるということになっ…
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74内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられております。
また、我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
諸外国の同様の制度に係る手数料の額については、いろいろな金額を今おっしゃっていただきました。いろいろな背景の違いもあり、大分幅があるということで、必ずしも日本のこの今回設定しようとしている上限額が非常に高いというわけではないということも分かったかと思います。
一つ質問を飛ばさせていただきまして、この手数料の額について更に議論をしていきたいと思います。
先ほども御紹介した自民党の外国人政策本部での提言については、不法滞在者ゼロプラン関連の取組以外にも、不法就労の取締り強化ですとか、在留カードとマイナンバーカードの原則一体化など…
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