内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。

その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えております。

改正法案では、この場合、入国審査官は上陸許可の証印を省略することができるとしておりまして、これにより、現在、外国人一名当たりおおむね七十五秒程度を要している有人の審査ブースを通過する上陸審査の手続よりもスムーズな手続となることが見込まれ、審査待ち時間の短縮、これが実現できるのではないかと期待しているところでございます。

また、厳格化の側面ではございますけれども、短期滞在者の認証の手続におきましては、七条一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等の情報をオンラインで提供していただくことを想定しております。

提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。

出入国在留管理庁としましては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、この点についても、提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で、不法残留等を企図する者かどうかを適切に判断していきたい、このように考えております。

前後のやりとり

66の発言を見る

74の発言を見る