お答え申し上げます。
改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。
その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えております。
改正法案では、この場合、入国審査官は上陸許可の証印を省略することができるとしておりまして、これにより、現在、外国人一名当たりおおむね七十五秒程度を要している有人の審査ブースを通過する上陸審査の手続よりもスムーズな手続となることが見込まれ、審査待ち時間の短縮、これが実現できるのではないかと期待しているところでございます。
また、厳格化の側面ではございますけれども、短期滞在者の認証の手続におきましては、七条一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等の情報をオンラインで提供していただくことを想定しております。
提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。
出入国在留管理庁としましては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、この点についても、提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で、不法残留等を企図する者かどうかを適切に判断していきたい、このように考えております。
67
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
二年前倒ししたJESTAの開発、導入の準備については順調だということ、また、予算などについても、今後の検討も進んでいくことと思いますが、今のところは順調ということで、少しほっとしております。
今回、JESTAが創設されることで、その申請の際には手数料を徴収することになると思われます。このJESTAの導入に伴い新たに設定される手数料の水準は、具体的にどの程度と考えているのでしょうか。それは同一料金なのか、あるいは国籍や属性などで差をつけるのか、あるいは他国の水準とどのような考え方で設定をする想定なのか、伺えればと思います。
この発言のページ
68内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAの手数料の額につきましては、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現在、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益、あるいは当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、そして諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。
現時点では、実費自体がまだ作業を続けている段階ということで、なかなか難しい部分はございますが、この考慮要素の一つでございます諸外国の同種の手数料の額について御報告させ…
この発言のページ
69
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
まだ手数料については決定をしていないということですが、諸外国の水準を参考にしながら、大幅に乖離することのないような、常識的な水準に定められるということになるかなというふうに伺いました。
このJESTAを創設する目的については、私の理解としては、一つは、査証免除対象者で観光等を目的とする短期滞在者の入国手続を円滑化していくこと、もう一つの目的としては、入国後に不法就労等を企図する外国人を事前にスクリーニングすることで減少させるということ、この二つが主な目的であるというふうに私は理解をしております。
このうち、ビザの免除対象者で…
この発言のページ
- (上の発言)
70内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。
その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えております。
改正法案では、この場合、入国審査官は上陸許可の証印を省略することができるとしておりまして、これにより、現在、外国人一名当たりおおむね七十五秒程度を要している有人の審査ブースを通過する上陸審査の手続よりもスムーズな手続となることが見込まれ、審査待ち時間の短縮、これが実現できるのではないかと期待しているところでございます。
また、厳格化の側面ではございますけれども、短期滞在者の認証の手続におきましては、七条一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために、外国人の旅券に記載されている情報のほか、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等の情報をオンラインで提供していただくことを想定しております。
提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。
出入国在留管理庁としましては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、この点についても、提供される情報そのものに加えて、当庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で、不法残留等を企図する者かどうかを適切に判断していきたい、このように考えております。
71
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
査証免除対象者で短期滞在の入国をする約四千万人に対して、その八割がこのJESTAの対象になり得るということですので、こうした旅行者の入国手続が円滑化していくということは非常に大事な取組になると思います。しっかり進めていただきたいと思います。
ここからは、今回の法改正の二つ目の柱である在留資格の変更許可等に係る手数料上限の引上げについて質問してまいりたいと思います。
今回の上限の引上げについては、再入国許可は一万円を据置きということにしていますけれども、在留資格の変更許可や更新許可が一万円から十万円へ、あるいは永住許可が一万円…
この発言のページ
72内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
この発言のページ
73
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
短期滞在の外国人については二十八倍になっている、また、日本に在留する外国人については五倍以上になっているという今のお答えでした。
四十五年ぶりの改定ということで、この間に、外国人が社会全体に与えるインパクト、あるいはそれの管理に係るコストも非常に大きく増加しているということと考えられます。それが今回大きく引き上げられる背景ということも理解をいたしました。
この手数料には、先ほどからも議論になっていますが、実費以外に、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額と諸外国における同種の手数料の額を勘案されるということになっ…
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