ありがとうございます。
まだ手数料については決定をしていないということですが、諸外国の水準を参考にしながら、大幅に乖離することのないような、常識的な水準に定められるということになるかなというふうに伺いました。
このJESTAを創設する目的については、私の理解としては、一つは、査証免除対象者で観光等を目的とする短期滞在者の入国手続を円滑化していくこと、もう一つの目的としては、入国後に不法就労等を企図する外国人を事前にスクリーニングすることで減少させるということ、この二つが主な目的であるというふうに私は理解をしております。
このうち、ビザの免除対象者で短期滞在などで入国する手続をする方の円滑化について、対象となるのは、短期滞在者、年間今四千万人を超えていると思いますが、このうちのどのぐらいの割合というふうに見込んでいるのか。また、二つ目の目的の不法就労等を企図する外国人の削減について、どのようなスクリーニングをすれば排除、削減していけるというのか。この点、井戸委員の質問とも重複する点はありますが、改めて出入国在留管理庁から伺いたいと思います。
66内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
御指摘のJESTAにつきましては、やはり大規模なシステムになりますので、安定した稼働が見込めるものをきちっと導入するということが大事だと思っております。
その上で、二年前倒しということでしたけれども、あれも、御指示、御指導を受けた上で、関係業者といろいろ打合せさせていただいた上で前倒しさせていただいたもので、おかげさまをもって、準備を確実に進めてまいっておれるところかなと思っております。
具体的に、予算の確保、また人員の確保、ここら辺について御報告させていただきますと、予算の確保につきましては、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
二年前倒ししたJESTAの開発、導入の準備については順調だということ、また、予算などについても、今後の検討も進んでいくことと思いますが、今のところは順調ということで、少しほっとしております。
今回、JESTAが創設されることで、その申請の際には手数料を徴収することになると思われます。このJESTAの導入に伴い新たに設定される手数料の水準は、具体的にどの程度と考えているのでしょうか。それは同一料金なのか、あるいは国籍や属性などで差をつけるのか、あるいは他国の水準とどのような考え方で設定をする想定なのか、伺えればと思います。
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68内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAの手数料の額につきましては、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現在、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益、あるいは当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、そして諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。
現時点では、実費自体がまだ作業を続けている段階ということで、なかなか難しい部分はございますが、この考慮要素の一つでございます諸外国の同種の手数料の額について御報告させ…
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- (上の発言)
69
神田潤一(自民)
ありがとうございます。
まだ手数料については決定をしていないということですが、諸外国の水準を参考にしながら、大幅に乖離することのないような、常識的な水準に定められるということになるかなというふうに伺いました。
このJESTAを創設する目的については、私の理解としては、一つは、査証免除対象者で観光等を目的とする短期滞在者の入国手続を円滑化していくこと、もう一つの目的としては、入国後に不法就労等を企図する外国人を事前にスクリーニングすることで減少させるということ、この二つが主な目的であるというふうに私は理解をしております。
このうち、ビザの免除対象者で短期滞在などで入国する手続をする方の円滑化について、対象となるのは、短期滞在者、年間今四千万人を超えていると思いますが、このうちのどのぐらいの割合というふうに見込んでいるのか。また、二つ目の目的の不法就労等を企図する外国人の削減について、どのようなスクリーニングをすれば排除、削減していけるというのか。この点、井戸委員の質問とも重複する点はありますが、改めて出入国在留管理庁から伺いたいと思います。
70内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。
その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークス…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
査証免除対象者で短期滞在の入国をする約四千万人に対して、その八割がこのJESTAの対象になり得るということですので、こうした旅行者の入国手続が円滑化していくということは非常に大事な取組になると思います。しっかり進めていただきたいと思います。
ここからは、今回の法改正の二つ目の柱である在留資格の変更許可等に係る手数料上限の引上げについて質問してまいりたいと思います。
今回の上限の引上げについては、再入国許可は一万円を据置きということにしていますけれども、在留資格の変更許可や更新許可が一万円から十万円へ、あるいは永住許可が一万円…
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72内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
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