ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。
やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えていただいたんです。
例えば、生田参考人からは、経済的に困窮する難民申請者、在留期間二か月から六か月の方が現行の六千円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように御配慮いただけましたら幸いですという御要望、それから、難民申請等の結果、在留資格を変更又は更新する場合、これは難民認定や補完的保護対象者、それから人道配慮による在留許可の方々や、緊急避難措置により在留資格を変更又は更新する場合は、その他特別の理由に当たる場合として減額又は免除措置の対象となるよう御配慮いただけましたら幸いですというようなお話がありましたり。
それから、鈴木参考人からは、難民申請者等については原則として免除対象とするべきであるというようなお話、また、ちょっとこれは難民の話とはまた別なんですけれども、子供については減額対象の、ちょっとこれは後にしますね、というような話であったり。
それから、結城参考人も、こういったお話、人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられていましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の方々に、道筋がつけば、ちょっといろいろ途中略しますけれども、道筋がつけば、先が見えるような方策ができるということは非常に大事だ、だから、減免、プラス、自力でそういった状況から抜け出せるような環境整備のための投資、これをやるということ、この二本立てが必要だということ、そういうふうにもおっしゃっていたんですよ。
参考人の方々がみんなこんなふうにおっしゃっている中で、私は、やはり今みたいな説明だとなかなか、何というか、皆さん、まさに有識者であり、関係団体なわけですよ。さっき、御意見を聞いて、聞く場はありますというふうにおっしゃったけれども、本当に聞いていたらこんなふうにならないんじゃないかなというふうに思うんです。
それで、ちょっと先に質問を進めますと、さっき、私が冒頭読み上げました次長の答弁の後段部分は、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の云々ということなんですけれども、これはどういう意味なのか。
つまり、先ほど、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのは、人身取引の言ってみれば被害者であって日本に引き続き在留をしなければいけない方々だとか、それから難民認定者、補完的保護対象者、この認定を受けた方々だとおっしゃいましたよね。そこですごく限定される。すごく限定される。そこに加えて、そのような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付することができない人たちというふうにまた更に限定している、そういうことなんですか。
122内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘のように、難民条約上、ノン・ルフールマン原則が定められておりまして、我が国はこれを遵守する必要がございます。送還しないということは、手数料の問題とはまた別個に遵守しなくてはいけない問題であって、送還はできない、送還禁止の例外に当たらない限り送還はできない、このように認識しております。
この発言のページ
123
西村智奈美(中道)
私が申し上げたのは、事実上、帰国を強制させるという結果になるのではないですか、だから、そういう結果になったら難民条約に抵触するおそれはないんですか、そういう質問です。
この発言のページ
124内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
先ほどの御説明をもうちょっと丁寧に御説明させていただいて、御理解いただければと思うんですけれども、難民認定申請中の方たちについては、在留資格を有しない方たちであっても、送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止される上、送還停止効の例外に該当する場合であっても、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域に属する国等を送還先とすることはできないことから、委員御指摘のノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じることはないですし、そういうことにならないように我々も注意していかなくてはいけない、このように考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。
やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えていただいたんです。
例えば、生田参考人からは、経済的に困窮する難民申請者、在留期間二か月から六か月の方が現行の六千円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように御配慮いただけましたら幸いですという御要望、それから、難民申請等の結果、在留資格を変更又は更新する場合、これは難民認定や補完的保護対象者、それから人道配慮による在留許可の方々や、緊急避難措置により在留資格を変更又は更新する場合は、その他特別の理由に当たる場合として減額又は免除措置の対象となるよう御配慮いただけましたら幸いですというようなお話がありましたり。
それから、鈴木参考人からは、難民申請者等については原則として免除対象とするべきであるというようなお話、また、ちょっとこれは難民の話とはまた別なんですけれども、子供については減額対象の、ちょっとこれは後にしますね、というような話であったり。
それから、結城参考人も、こういったお話、人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられていましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の方々に、道筋がつけば、ちょっといろいろ途中略しますけれども、道筋がつけば、先が見えるような方策ができるということは非常に大事だ、だから、減免、プラス、自力でそういった状況から抜け出せるような環境整備のための投資、これをやるということ、この二本立てが必要だということ、そういうふうにもおっしゃっていたんですよ。
参考人の方々がみんなこんなふうにおっしゃっている中で、私は、やはり今みたいな説明だとなかなか、何というか、皆さん、まさに有識者であり、関係団体なわけですよ。さっき、御意見を聞いて、聞く場はありますというふうにおっしゃったけれども、本当に聞いていたらこんなふうにならないんじゃないかなというふうに思うんです。
それで、ちょっと先に質問を進めますと、さっき、私が冒頭読み上げました次長の答弁の後段部分は、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の云々ということなんですけれども、これはどういう意味なのか。
つまり、先ほど、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのは、人身取引の言ってみれば被害者であって日本に引き続き在留をしなければいけない方々だとか、それから難民認定者、補完的保護対象者、この認定を受けた方々だとおっしゃいましたよね。そこですごく限定される。すごく限定される。そこに加えて、そのような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付することができない人たちというふうにまた更に限定している、そういうことなんですか。
126内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者をいうものというふうに考えております。
したがって、今の問題は要するに経済的事情と人道的事情というものの関係かと思うんですけれども、人道的事情がある方でも、何らかの事情によって経済的に全然不安定な状況が認められない方というのは、やはり減免対象から外れていくことが一つ想定されます。
一方、経済的事情がなかなか厳しくて、人道上の観点から退去させるには忍びない、退去させることは相当ではない、こういう方たち…
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西村智奈美(中道)
大変残念ですけれども、私の理解が当たっていたということなんですよね。そうすると、これは非常に数が少なくなっちゃう。
ちょっと重ねて伺いますけれども、経済的事情により納付することができないというのは、どういうふうに判断するんでしょうか。
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128内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。
その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。
先ほど、人身取引の被害者と…
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