お答え申し上げます。
御指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者をいうものというふうに考えております。
したがって、今の問題は要するに経済的事情と人道的事情というものの関係かと思うんですけれども、人道的事情がある方でも、何らかの事情によって経済的に全然不安定な状況が認められない方というのは、やはり減免対象から外れていくことが一つ想定されます。
一方、経済的事情がなかなか厳しくて、人道上の観点から退去させるには忍びない、退去させることは相当ではない、こういう方たちは今回の減免対象になる、こういうふうな関係性にあるものと御理解いただければと思います。
123
西村智奈美(中道)
私が申し上げたのは、事実上、帰国を強制させるという結果になるのではないですか、だから、そういう結果になったら難民条約に抵触するおそれはないんですか、そういう質問です。
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124内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
先ほどの御説明をもうちょっと丁寧に御説明させていただいて、御理解いただければと思うんですけれども、難民認定申請中の方たちについては、在留資格を有しない方たちであっても、送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止される上、送還停止効の例外に該当する場合であっても、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域に属する国等を送還先とすることはできないことから、委員御指摘のノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じることはないですし、そういうことにならないように我々も注意していかなくてはいけない、このように考えております。
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125
西村智奈美(中道)
ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。
やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えてい…
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- (上の発言)
126内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者をいうものというふうに考えております。
したがって、今の問題は要するに経済的事情と人道的事情というものの関係かと思うんですけれども、人道的事情がある方でも、何らかの事情によって経済的に全然不安定な状況が認められない方というのは、やはり減免対象から外れていくことが一つ想定されます。
一方、経済的事情がなかなか厳しくて、人道上の観点から退去させるには忍びない、退去させることは相当ではない、こういう方たちは今回の減免対象になる、こういうふうな関係性にあるものと御理解いただければと思います。
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西村智奈美(中道)
大変残念ですけれども、私の理解が当たっていたということなんですよね。そうすると、これは非常に数が少なくなっちゃう。
ちょっと重ねて伺いますけれども、経済的事情により納付することができないというのは、どういうふうに判断するんでしょうか。
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128内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。
その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。
先ほど、人身取引の被害者と…
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西村智奈美(中道)
想定はあるはずなんです。
経済的事情、あっ、こんなところであと五分になっちゃいました。いや、どうしよう。
経済的事情で納付することがと、ちょっと、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか。現時点での、あるいは法案を作成するときの前提で構いません、どういった場合を想定しているのか、答弁してください。
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