ありがとうございます。
日本政府は訪日客を六千万人にすることを目標とされています。昨年の、観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約三千八百万人です。まだまだ目標値にはほど遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足かせになる懸念もあると思います。
JESTAの申請費用を含め、観光政策とのバランスをどのようにお考えか、お答えください。また、オンライン申請が困難な、デジタルに不慣れな方や途上国からの渡航者への代替手段の確保についても併せてお聞かせください。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
ありがとうございます。
日本政府は訪日客を六千万人にすることを目標とされています。昨年の、観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約三千八百万人です。まだまだ目標値にはほど遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足かせになる懸念もあると思います。
JESTAの申請費用を含め、観光政策とのバランスをどのようにお考えか、お答えください。また、オンライン申請が困難な、デジタルに不慣れな方や途上国からの渡航者への代替手段の確保についても併せてお聞かせください。
次に、原山大亮君。
日本維新の会、原山大亮でございます。 熱心な議論が展開されておりまして、他の委員さんと重複する点もあるかと思うんですが、どうかよろしくお願いしたいと思います。 本法改正案は、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設と在留手続手数料の引上げを柱とするものでございます。犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前スクリーニングによる水際対策の強化という方向性は、国民の安全を守る観点から大変重要であり、私どもも基本的に賛同いたしております。 その上で、制度をより実効性あるものとするために、順次お聞きをしていきたいと思います。 まず初めに…
このタイミングでというお話があって、もっと早く導入すべきであったのではないかという御趣旨かと受け止めております。 委員御指摘の電子渡航認証制度、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもの等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただいて、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。 加えて、査証を必要としないこととされている外国人…
ありがとうございます。
日本政府は訪日客を六千万人にすることを目標とされています。昨年の、観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約三千八百万人です。まだまだ目標値にはほど遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足かせになる懸念もあると思います。
JESTAの申請費用を含め、観光政策とのバランスをどのようにお考えか、お答えください。また、オンライン申請が困難な、デジタルに不慣れな方や途上国からの渡航者への代替手段の確保についても併せてお聞かせください。
お答え申し上げます。 短期滞在者の認証又は不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発、管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に関する情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。 一方で、短期滞在者の認証を受けた外国人は、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることにより、従来の審査ブースを通過する上陸審査の手続よりもスムーズな手続となることが見込まれ、審査待ち時間の短縮といった便益が実現できると考えてい…
ありがとうございます。
次に、JESTAを運用するに当たって、外国人の方の個人情報やプライバシーを多く取り扱うことになると思います。この個人情報はどのように管理されるのかについて、具体的に三点お聞きしたいと思います。
第一に、保管期限、第二に、他国との情報共有の範囲と基準、第三に、情報漏えいが生じた場合の責任体制について。運用の主体である出入国在留管理庁での管理体制について、どのようにお考えなのかをお聞かせください。
お答え申し上げます。 当庁におきましては、もう既に多数の出入国在留管理を取り扱っていることにより、JESTAの導入前から多数の個人情報をいただいておりまして、これについては厳格な管理が必要だというふうに考えておりまして、JESTAもある意味前倒しするということでございまして、本質的に何かが変わるというものではないというふうに考えております。 その上で、JESTAにおいて取得しました個人情報の保存期間は、当庁が運用している既存のシステムの同種の情報を参考に、三十年とする予定でございます。 また、先日御説明したときには他国との共有についてもお尋ねがあっ…