衆議院 総務委員会 第12号
2025年4月10日・226 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月十日(木曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 竹内 譲君 理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君 理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君 理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君 理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君 石橋林太郎君 大西 洋平君 加藤 竜祥君 川崎ひでと君 小寺 裕雄君 小林 茂樹君 小森 卓郎君 佐藤 勉君 島田 智明君 田所 嘉徳君 中野 英幸君 福原 淳嗣君 古川 直季君 山口 俊一君 若山 慎司君 おおたけりえ君 岡本あき子君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として個人情報保護委員会事務局審議官小川久仁子君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、国際戦略局長竹村晃一君、情報流通行政局長豊嶋基暢君、総合通信基盤局長湯本博信君及び防衛省防衛政策局次長上田幸司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、質問の機会をいただき、心から感謝と御礼を申し上げます。 今般の法案におきまして新たな周波数割当て方式を導入することとなっておりますが、これは、これまで前例のない価額競争の手法を取り入れるものでありますので、社会的に大きなインパクトを及ぼすものと考えております。ただし、これはあくまでも手段であって、目的を見失うことがないように十二分に注意する必要があるかと存じます。 そこで、是非質問をさせていただきたいと存じます。まず、例えば携帯電話の場合、周波数割当てについては現行制度ではどのように行…
お答え申し上げます。 携帯電話用の周波数につきましては、同一の者が広範囲において基地局を多数設置する必要があることから、総務大臣の認定を受けた携帯電話事業者のみが一定期間、排他的に無線局の免許申請を行い、周波数の割当てを受けることができる制度を設けているところでございます。 具体的には、総務大臣が審査基準等を盛り込んだ開設指針を制定し、それに基づき、携帯電話事業者が申請した基地局の整備計画である開設計画について、周波数の経済的価値を反映した金額に加えエリアカバーの整備計画等も含め総合的に評価を行い、認定することとしているところでございます。 なお、…
分かりました。ありがとうございます。公正かつ利活用に不便のないような制度となっているものと理解をいたしました。
では、その上で、今回それとは別に価額競争による新たな周波数割当て制度を導入する理由はどういう意味でしょうか。政務官にお伺いをしたいと存じます。
お答えいたします。 近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっています。 さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できます。 こうした状況を踏まえ、総務省では、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用促進のための方策について検討を進めてまいりました。 その中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯にお…
ありがとうございます。是非、工業、農業そして観光を始めとする業態に対する電波帯の有効活用が実現することを期待いたしております。
次に、政府参考人にお伺いをしたいと思います。その落札で得られた収入につきましてお伺いをさせていただきたいと存じます。その収入につきましては使途を法定することとしておりますが、具体的にはどのようなものを考えているのか教えてください。また、それぞれ、そのような使途に充てる理由も教えていただければと思います。
お答え申し上げます。 今回の法案におきましては、落札金の使途について、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進を目的として行う事務の処理に要する特定高周波数対策費用に充てるものとしているところでございます。 具体的には、まず、価額競争の実施又はその企画のための事務として、例えば、指針を策定するための価額競争の詳細設計等に係る必要な調査、価額競争に用いるシステムの調達、運用等を想定しているところでございます。 これらの事務は、価額競争により周波数を割り当てるための前提となる事務であり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進に…
ありがとうございます。目的にかなう使途に充てられるものと期待をいたしているところでございます。
私は、かつて復興大臣政務官を務めていたという関係もありまして、常日頃から災害対策には大きな関心を抱いているところでございます。今般の法案においても、災害対策に寄与すると思われる事項が幾つか見られますので、その内容や目的を確認させていただければと存じます。
まず、今般の電波利用料制度の見直しで、電波利用料の使途として、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を追加することとした理由を教えていただければと存じます。
お答え申し上げます。 自然災害発生時における救助、救命活動等における通信手段の確保の観点から、携帯電話の重要性が増しているところでございます。 令和六年能登半島地震におきましては、携帯電話基地局の停波により被災地での通信が途絶し、結果として被災状況の把握等に支障を来したため、救助、救命活動等にも影響が生じる事態が見られたところでございます。 こうした課題を踏まえて、大規模災害時におきまして停電又は通信回線の断線に伴う携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池の設置や衛星回線による冗長化といったようなことを推進する必要があると考えていると…
ありがとうございました。災害時は特に携帯電話は必需品とも言えるものでありますので、途切れのない稼働ができるような環境整備が不可欠でありますので、どうぞ引き続きよろしくお願いをしたいと存じます。
また、今般の法案ではHAPSの実用化を見据えた上での改正を行うこととしております。HAPSの実用化によりどのようなことが実現できるのでしょうか。特にどのような面において災害に対して有効な手段と言えるのでしょうか。お答えをいただきたいと存じます。
お答え申し上げます。 HAPS、いわゆる高高度プラットフォームとは、高度二十キロから五十キロまでの成層圏を飛行する無人航空機等に携帯電話基地局を搭載したものであり、HAPSが実用化し、陸上の携帯電話基地局と一体的に運用することで、離島、海上、山間部を含め効率的にエリア化することが可能になるものと見込まれております。 HAPSにつきましては、例えば地上のネットワークが被災した場合におきましても携帯電話サービスの提供が可能であるといったような特徴を有しているところでございまして、地理的な要因また災害の影響を受けにくい柔軟かつ強靱な通信環境の実現につながる…
ありがとうございました。HAPSの実用化がやはり何といいましても災害対策に大きく寄与することとなることがよく理解できました。今後の活動について是非期待をしているところでございます。
さて、そういった中で、今回の法案では電波法と併せて放送法も改正することとなっております。地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に受信者を保護するための規律を導入することとされております。このような規律を導入する背景及び概要についてお伺いさせていただきたいと存じます。
お答えいたします。 地域の人口減少や視聴環境の変化等、放送を取り巻く環境が急速に変化する一方で、地上デジタル放送への移行から約十五年が経過し、中継局の更新時期が到来してきており、地上基幹放送事業者がこれまでの放送ネットワークをどのように維持し続けていくかが重要な課題となっております。 特に、小規模な中継局については、カバー世帯数が少ないにもかかわらず、中継局全体に占める維持費用の割合が高いことから、放送事業者の経営を圧迫する要因にもなっております。他方、現在ではケーブルテレビやブロードバンドが全国的に普及しており、放送番組を届けるために利用可能な手段…
ありがとうございます。全ての受信者に不便や負担がかからないよう、これからもよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 さて、近年ではネットフリックスやアマゾンプライムといった動画配信サービスが伸長し、特に若い人の間ではテレビ離れの傾向が見られるというような話もありますが、フェイクニュースが氾濫するこのデジタル社会において、取材に基づく情報を広く社会に向けて発信するという放送の役割はむしろ重要性を増していると認識いたしております。 今回の放送法改正は、そうした放送事業が人口減少などを始めとする社会の大きな変化に対応するために必要なものであると評価で…
次に、岡島一正君。
おはようございます。立憲民主党の岡島一正であります。 電波法の改正、放送法の改正について、今日は主に三点の視点からお伺いします。 今、中野先生もお話しになった電波利用料とかそういったものの使途がどうなっているのかということを確認したいということ、それから、今度、電波オークション制度を初めて高周波数帯で導入する、高周波数帯だけでなく今後はどうなっていくのかというオークション制度についての確認。 また、私は基本的に通信インフラの整備というのは、かつて私が高校とか子供の頃は、国家というのは、人口とか領土とか、もう一つ運輸というか物の輸送というのがしっかり…
お答え申し上げます。 電波利用料制度は、電波監視や総合無線局管理ファイルの作成、管理等の費用に充てることを目的として、平成四年に電波法を改正し、平成五年度から導入しており、平成五年度の歳出決算は約六十七億円でございました。 本制度は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等に負担していただくというものでございますが、制度の基本的な性格は維持しつつ、電波利用の変化や技術の高度化に対応するため、累次にわたり、その使途の追加等の必要な見直しを行ってきているところでございま…
電波利用料が十倍ぐらいに始まった頃から広がっているわけですが、その間に、差額が一千億あったり、しかし、その差額もだんだん減ってきているというふうに思いますけれども。 電波利用料というのは、積算の根拠がどこにあるのか、ちょっと知りたいですね。というのは、昨今の日本の経済情勢というか経済の状況でいうと、円安が二年ぐらい前から極端に進みました。輸入資材、建設業、土木業、電気事業、様々な建設資材がすごく高騰しているわけですよね。そういった中で、人材不足もある。また、ウクライナによって希少なレアメタルなんか、そういったものの流通も減っている、難しくなる。様々にい…
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人等に負担していただくものでございます。
今般の見直しに当たりましては、使途を幾つか追加しておりますが、一方で昨今の経済状況を勘案しつつも免許人等の過度な負担とならないよう既存の事務を見直しておりまして、その結果、費用の節減も行っておりまして、現在の歳出総額の規模である年平均約七百五十億円を維持することとしたところでございます。
そういう努力をされているのは分かるんですが、しかし、日本の民間企業とか経済情勢を見ますと、その努力だけでは追いつかないぐらいに元々の輸入資材の値上がりや人材が足りないということで、結局、価格転嫁されていくものの高騰が進んでいる、そうすると、同じ総額を維持できるというのが、内部のいろいろな節約とか努力だけで本当にできるのかなと私はやはり思うわけです。そういった意味で、この七百五十億円という総額は努力の結果とも言えますし、しかし、もしもそれで十分でないというような事態はきちんと皆さんに言っていただきたいし、そのときのためにも収支差額をきちんと使うということが…
お答え申し上げます。
電波利用料制度を創設した平成五年度以降の歳入決算と歳出決算の差額の累積額でございますが、かいつまんで申し上げますと、二〇一九年度末時点から二〇二三年度末時点までの各年の推移といたしましては、二〇一九年度は一千百五十億円、二〇二〇年度は約七百六十三億円、二〇二一年度は約七百七十五億円、二〇二二年度は約七百二十三億円、二〇二三年度は約六百八十七億円となっているところでございます。
徐々にそういった差額をきちんとお使いになって、電波事業の展開に使われているというふうに思っておりますが、いずれにしましてもこういったものが七百億円残っている。今、新たな衛星とかいろいろなものが始まりました、電話、通信の中にもですね。どのようにその差額をお使いになる展望をお持ちでしょうか。簡単で結構ですが、どうぞ。
お答え申し上げます。 電波利用料は、先ほど御答弁申し上げたように、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人全体に負担していただくものであり、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当と考えているところでございます。 こうした基本的な考え方の下、電波利用料の歳入と歳出の差額につきましては、必要性があるときには予算の定めるところにより共益費用に充てるものとされるところでございまして、これまでもその差額の一部を活用し、携帯電話のエリア整備促進等の実施に取り組んできたところでございます。 委員から御指摘がありましたとおり、今…
この収支差額、財務省の皆さんが一般会計の中でしっかりと見てくれるんでしょうが、使ってこそ意味がありますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 続いて、二点目として、大きな課題としてはオークション制度の導入ということがあります。 今回のオークション制度の導入については、以前から、これを放送とかいろいろな電波で導入すべきだといういろいろな意見があります。そうした中で、今回、高周波数帯、聞いているところでは六ギガヘルツ超ですか、そういったところにお使いになるということですけれども、なぜこのタイミングでオークション制度を高い周波数帯に導入するのか、簡潔に…
お答え申し上げます。 近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっております。 さらに、このような高い周波数帯の利用技術が進展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた経済成長、競争力強化への貢献も期待できるところでございます。 こういった中で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を促進する上では、周波数の特性を踏まえたスポット的な利用を前提として、様々な利活用が検討されている状況にあることも踏まえ、割り当…
私も多少勉強しましたけれども、六ギガヘルツ帯の電波というのは特徴が、大量のデータを一気に送る速度とかは持っているけれども距離が届かないという中で、使途がなかなか難しいということで結果、空いているんだろうと思いますが、オークション制度を導入することでそれを何とか活用できないかということ、また、オークション制度をどういうものにするか、試金石にもなるんでしょう。 そういった中で、オークション制度というのは必ずしもいいことばかりじゃないから日本ではなかなか進んでいないという点もあるでしょうし、いい点もあるでしょう。ただ、海外を見ますと、失敗例がかなり続いており…
お答え申し上げます。 価額競争の導入に当たりましては、御指摘のとおり、例えば落札額の過度な高騰や特定事業者への周波数の集中等、デメリットへの対応策を併せて検討することが必要であるという考え方の下、総務省におきましても丁寧に検討してきたところでございます。 こうしたデメリットへの対応策について、私どもの方の有識者会議におきましては、例えば十分な周波数枠を確保するとか周波数キャップの設定等々が有効であり、実際に諸外国のオークションにおいてもこうした方策が取られた事例もあると承知しているところでございます。 いずれにいたしましても、本法案が成立した暁には…
オークション制度に当たって、キャップを設けるとか、あるいは新規事業者に対しての何らか優遇措置を設けるとか、いろいろなことに気を遣いながらというとオークション制度の特性そのものを否定することにもなるわけで、なかなか難しい問題だと思いますが、是非そういったところに留意して進めていただきたいと思うわけであります。
今回の六ギガヘルツ超でいろいろな意味での試金石になるんでしょうけれども、これが今後進んだ場合に、他の周波数帯へのオークション制度といったことは何か視野に入っているんでしょうか。簡単で結構ですが、教えてください。
お答え申し上げます。 六ギガヘルツ以下の周波数帯は、比較的伝送距離が長いという特性があることから、全国的に広いエリアをカバーすることが求められる携帯電話又は放送等に適しているものと考えているところでございます。 例えば携帯電話について申し上げれば、周波数の割当てに関しては、金額の多寡だけではなくエリアカバーの整備計画等も含めて総合的に評価し、最も優れた者に周波数を割り当てることにより携帯電話のインフラが全国的に早期整備されてきたということがあると考えておりまして、現時点では現行の割当て方式が適当と考えているところでございます。 その上で、こういった…
とにかく電波といったものは国民にとって、私は、申し上げましたが、通信は国家のフレームワークまさにそのものだと言えるわけですから、そういったものが安定して国民に安価で供給されることが重要だという視点をお忘れいただきたくないと思っております。
今回のオークションでは落札、入札金というのが収入というか入るようになるわけですが、落札、入札金がどういうふうに規定されていて、また、これが収支差額につながるようなことになっては元も子もないというか意味がなくなりますので、その辺のありようを教えていただければと思います。
お答え申し上げます。
落札金の収入は、電波利用料とは別の収入として一般会計に納められることになります。
その上で、落札金の使途につきましては、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進を目的として行う事務の処理に要する特定高周波数対策費用に充てるものとしており、具体的には、価額競争の実施又はその企画、価額競争の対象となる周波数帯を使用している既存無線局の移行や共同利用に要する給付金の支給等に要する費用に充てるものとする旨を規定しているところでございます。
ちょっとお聞きしますけれども、六ギガヘルツ超という高周波数帯でのオークションによる落札金ですから、その収入というのは六ギガヘルツ超の活用に向けられるのか、それと限らず電波事業全体なのか、そこをちょっとだけ教えていただければと思います。
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、この落札金の使途は主に六ギガヘルツを超える高い周波数帯の能率的な利用の増進ということを目的として行う事務の処理に充てるということでしておりますので、基本的には六ギガヘルツ超のことに使うというふうなことでございます。
六ギガヘルツの可能性に懸けるということも分かりますが、広く本当は電波事業全体にという視点もあってもいいのかなと個人的には思います。
続いて、三つ目の大きな観点ですが、通信インフラの整備方針についてお聞きします。
携帯電話がまずつながってこそデジタル社会、いろいろ言っていますけれども、基本は携帯電話がちゃんとつながる国なのかということです。日本は私がかつて取材していたアジアや中東の諸国と比べれば圧倒的につながっていると思いますが、今の携帯電話のつながっているエリアのカバー率はどのぐらいなのか、教えていただけますか。
お答え申し上げます。
総務省では、地方自治体等に対し携帯電話の不感地帯に対する調査を毎年を行っており、令和五年度末現在、携帯電話の人口カバー率は九九・九九%、またサービスエリア外の集落は五百十九か所となっているところでございます。
今のは、人口の中での比率としてはそうだと理解できますが、つながらないエリアがどうなのかというカバー率、そういった視点から見るとまだまだ課題があるのかなと思いますので、その辺もしっかりしていただきたいと思っているわけです。
さらに、今日は衛星電話の活用についてお伺いします。我が国で利用できる衛星電話のサービス、その特徴、スターリンク等々があるでしょうが、そういったことについての、いかにつながるか、現状を含めてお答えいただければと思います。
お答え申し上げます。 我が国におきましては、様々な衛星通信サービスが提供されており、目的や用途に応じた利用がなされております。 例えば、長い歴史があるインマルサットや一九九〇年代後半に登場したイリジウムは、音声通話やデータ通信をグローバルに提供しております。これらは世界中で安定した通信が可能であることから、航空機又は船舶等でも広く利用されているところでございます。 また、我が国の事業者も衛星を打ち上げ、日本やアジア太平洋地域を中心に音声通話やデータ通信を提供しているところでございます。その中では、例えばワイドスターといったようなものは、日本全域で利…
インマルサットは、私もアフガニスタンでもカンボジアでもよく使いました。 スターリンクなんですけれども、イーロン・マスクさんですか、今話題の方ですけれども。スターリンクはすばらしい仕組みだと思いますが、同盟国とはいえアメリカのイーロン・マスクさん。今回、トランプさんが大統領になって、関税問題、相互関税、トランプさんの意思と発言で世界経済がばたばたっと。日本も影響を受けております。そういった意味では、ああいったものを国内の総務省なりが、きちんと日本国が管轄したり管理できる仕組みとして持つべきだと私は思うわけですね。スターリンクを全部否定するわけじゃありませ…
岡島委員の御質問にお答えします。
衛星と携帯電話のダイレクト通信サービスにつきましては、岡島委員の御指摘どおり、スターリンクを始めとする海外事業者が先行しているところであります。
こうした状況の中で、我が国の事業者においても衛星と携帯電話のダイレクト通信サービスの提供に向けた技術開発が進められております。
誠に委員の御指摘どおり、衛星通信サービスについては、海外事業者のみに依存することは避ける必要がありまして、我が国事業者の技術開発を総務省としても支援してまいりたい、そのように考えております。
本当に進めないといけないんだろうと思うんですね。 私たちの国は、特に明治以降資本主義が進んで、さらには戦後は民主主義も加わってですね。資本主義の社会というのは、成長が大きな前提の中でいろいろ進んできました。しかし、人口減少とか様々な国際環境の中で、必ずしも膨張する、成長だけの資本主義じゃいけないということで、質がやはり向上しなきゃいけないということを求められる社会です。 そういった中では、私はやはり、かつて国家に大きな橋、大きな道路、大きな高速道路がなきゃいけないという時代も必要だった、しかし、時代としては通信基盤、目には見えないけれども目に見えるも…
岡島委員の御指摘、誠にありがとうございます。 人口減少等の社会課題の解決に貢献し、新しい地方経済や生活環境を創生する地方創生二・〇の推進に向けまして、国民生活や社会経済活動の根幹を担うライフラインとしてのデジタル基盤の整備は必要不可欠だと考えております。 総務省におきましては、一つ、地方における光ファイバーや5G等の整備、二番目、データセンターの地方分散、三番目、非地上系ネットワークの展開支援など、デジタル基盤の整備強化について、インフラ整備計画に基づいて財政支援や制度整備の取組を今進めているところでございます。 総務省としましては、引き続き、地域…
通信基盤はまさに国家のフレームワーク、通信基盤は国家基盤、そんな思いでこれから皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。大臣、よろしくお願いします。
以上です。
次に、松尾明弘君。
立憲民主党の松尾明弘です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 村上大臣、先日の本会議ではお互い大変でしたね。今日もよろしくお願いします。 さて、本日は電波法の改正。この電波法の改正において、高周波数帯域について新たな周波数の割当て方式を導入する、いわゆる電波オークション制度を導入することとされています。この点について幾つか質問させてください。 そもそも、今回、電波オークションの制度を導入する政策目的、これによって何を実現したいのかというのが正直よく分からないんですね。電波の状況が逼迫をしているですとか国際競争力の強化、それ自体は…
お答えいたします。 近年、電波の利用が急速に進むにつれ、委員御指摘のとおり、電波が逼迫した状況となっております。そういう中で、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっております。 さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できます。 こうした状況を踏まえ、総務省では、電波をデジタル社会の成長基盤として捉え、ビジネスチャンスの一層の拡大につなげることが重要との観点から、…
分かりました。 そういった政策目的を実現するのと、今回、電波オークションを採用する、実行する条件というか要件として、法文上は電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認められるときということがあるんですけれども、具体的にどういった状況にあると公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認められるのでしょうか。一方、認められたときにオークションを実施することができるとあるので、こういった状況が要件を満たしているにもかかわらずオークションを実施しないということもあるのでしょうか。その辺の総務省の裁量というのがどうなっているのか、教えてくださ…
お答え申し上げます。 ただいま副大臣の方からも御答弁申し上げたとおり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯は比較的利用が進んでいない一方で、低い周波数帯の逼迫の解消、また我が国の持続的な経済成長、競争力強化への貢献を図る上でも、今後その活用を促進していくことが重要でございます。 そのためには、求める条件を極力少なくし、創意工夫を重視して周波数を割り当てるための手法として、専ら金額の多寡で評価する価額競争が有効であると考えております。 このため、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の割当てにつきましては、原則として価額競争により決定することが電波の公平かつ能…
今の御説明で、その前の説明とも併せてなんですけれども、低周波数帯の利用状況が逼迫しているというのはそうだと思うんですね。ただ、先ほど前の委員の質問への答弁にもあったように、低周波数帯と高周波数帯はやはり性質が違うので、同じ用途には用いることができないわけなんですよ。低周波数帯の利用状況が逼迫しているから高周波数帯でオークションを実施するというのが、いまいちつながらないんですよ。これをどのように整理されているんですか。
お答え申し上げます。 委員からもお話がありましたとおり、現行、比較的低い周波数帯の逼迫が進んでおりまして、ますますそれが進んでいる中で、今後、我々といたしましては、高い周波数帯をいかに活用を促進して、その周波数帯が使いやすいものとして結果的になっていくという視点が非常に重要であると考えております。 そのためには、現行の割当て方式に加えまして、できる限り条件を少なくして、事業者の創意工夫、また大小様々な事業者、そういった方々が参入できるというようなことを何とかつくりたいと思っておりまして、そういった観点から、専ら金額の多寡というふうに評価をする、できる…
いまいちかみ合っていないような気もするんですが、時間もあるので先に進みますね。 先ほどの岡島委員の質問への答弁で、今回の高周波数帯でのオークションがうまくいくようなことがあれば低周波数帯に関する電波オークションも行い得るのかということに対しては、現時点では考えていないけれども将来的にそういったことも不断に検討するみたいな、そういった答弁をいただいたというふうに承知しています。 その上でなんですけれども、今回の電波オークションを導入する目的でもある公正かつ能率的な利用を確保するということは、通信事業のみではなくて、放送事業においても同じような社会的な要…
お答えいたします。 放送用周波数につきましては、事業計画の実施の確実性や放送対象地域内の世帯のカバー率などを総合的に評価して割当てをしておりまして、これによって全国的に放送を受信できる環境が整備されるという仕組みになっております。 これに対して、放送用周波数において金銭の多寡のみの評価を行うオークションを行う場合につきましては、放送事業者が放送を継続できるかというような課題もあると認識しております。 また、現状でございますが、放送においては新規参入のニーズが乏しく、新たな周波数割当て方式への要望もないというのが今の現状でございまして、オークションの…
放送事業者に対する電波の割当ても、国民の共有資源を一部の事業者が独占している状況がいいのかという議論は常に行われているところですから、是非検討の方もしていただきたいというふうに思います。 話をまた高周波数帯の電波オークションの方に戻しまして、今回、電波の割当てをオークション方式にするということはいいことばかりではないと思うんですね。先ほども岡島委員からもありましたけれども、いいことばかりであれば世界中で同じ方式が使われていて、日本でも採用を当然されていたはずなのにそうではなかったということは、やはりマイナスの面があるだろうということは容易に想像がつくわ…
お答え申し上げます。 総務省におきましては、いわゆるオークションを導入する際には、今委員からも御指摘がございました落札額の過度な高騰、また特定事業者への周波数の過度な集中、それによる利用者料金への過度な転嫁の可能性といったいわゆるデメリットに対する対応策も併せて検討することが必要である、こういった考え方の下、丁寧に検討を進めてきたところでございます。 今申し上げました利用者料金にどの程度転嫁するかにつきましては、各社の経営判断によるものでございますが、オークション全体のデメリットへの対応策について、総務省の有識者会議におきましては、例えば、過剰な競争…
今おっしゃったように、そういった対策を考えられている、講じられているというのは分かったんですけれども、ただ、法文を見るとそういったことは一切書かれていないで、ただ実施をすると。具体的な入札金額だと何とかというので、すごく抽象的な記載しかないわけですから、法律ができました、実際に運用することになりましたというときに今言ったようなデメリットの回避策がきちんと実施されるように十分御留意いただきたいというふうに思っています。 もう一つ、電波オークションによる落札金の使途ですね。落札金の使途がこれでいいのかと、正直私は思っています。 一番最初に答弁をいただいた…
お答えいたします。 六ギガヘルツを超える高い周波数を円滑に割り当てるためには、既存免許人の移行や共同利用等を積極的に進めるための費用が新たに生じることとなり、その財源が必要です。 こうした費用については、受益と負担の関係を考えれば、六ギガヘルツを超える高い周波数の割当てを受ける落札者が支払う落札金収入を充てることが最も合理的であると考えており、本法案においてその旨を規定しているところです。 本法案による改正後の規定の施行状況については、本法案の附則において、法律の施行後三年を目途として検討を加えることとしており、価額競争に係る制度についても、落札金…
是非お願いします。限られた電波ですから、利用の促進を進めていければというふうに思っています。 話は変わりまして、ネット上の誹謗中傷対策についてお話しさせてください。一応関連づけると、こうやってネット上の利用が進めば誹謗中傷も残念ながら増えていくかもしれないということで、対策をしなければいけないと思っています。 昨年の総務委員会で私の方から、ネット上の誹謗中傷対策を進めるために、コンテンツプロバイダーやアクセスプロバイダーが保有しているアクセスログですね、こういったものを保存するといったことについて今はガイドラインの解釈みたいなふわっとした根拠に基づい…
お答え申し上げます。 発信者情報を含む通信ログの保存につきましては、様々な課題が指摘されていると承知しているところでございます。 通信ログ保存の在り方の検討に当たっては、事業者側の意見のみならず、被害者を含む発信者情報開示請求を行う方々の御意見も十分に踏まえながら検討を進める必要があると考えております。 現在、総務省におきましては、有識者を構成員とするワーキンググループにおいてこの点に関しまして事業者のヒアリングを実施しているところでございまして、今後も請求する側を含めて様々な観点からお話を伺いながら検討を進めてまいりたいと考えているところでござい…
今答弁がありましたように、ワーキンググループ、三月の二十六、二十七日で一回目、二回目が行われたと承知していますが、まだ通信事業者からヒアリングをしている段階だと思っています。やはり一方当事者だけの話を聞いていてもフェアな制度はできないと思っていますので、是非、多くの当事者の声を聞いていただきますよう、よろしくお願いします。 誹謗中傷対策も、別に私も政府が野放しにしているというふうにはもちろん考えていなくて、様々な対応をされているということと承知しています。ただ、なかなか、それが功を奏しているかというと必ずしも十分とは言えないかなというふうにも思っていま…
お答え申し上げます。 SNS上の誹謗中傷を含むインターネット上の違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識してございます。 委員御指摘の発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年にプロバイダー責任制限法を改正し、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することといたしました。この改正によりまして、発信者情報の開示に要する期間が短縮され、手続の迅速化が図られているものと認識をしております。 また、この改正の一環としまして、開示命令が決定されるま…
よろしくお願いします。
それで、司法統計等を見ると、やはり発信者情報開示請求の件数自体は増えてはいるんですね。ただ、件数が増えると処理をする裁判所の負担も当然増えてくるわけで、その負担が増えることによって逆に事案の処理が滞ってしまって時間がかかっているのではないか、そういった指摘もされているところです。こういった裁判所の負荷がどのようになっているのか、件数が増えたり減ったりしてどのように審理に時間がかかっているのかという辺りを、総務省として把握されているようであれば教えてください。
お答え申し上げます。
最高裁判所から聞いておりますところでございますけれども、全国の発信者情報開示命令事件の九割以上が係属しております東京地方裁判所におきましては、弁護士会とも協議の上で、定型的な申立て書式やチェックリストの整備、またオンライン審理の活用などを進め、発信者情報開示命令事件の合理的かつ効率的な審理に努めているというふうに承知をしております。
一生懸命工夫をされているということはよく分かっているんですけれども、人手には限りがあって、人手、時間には限りがあるわけですから、是非、法律を改正するだけじゃなくて、裁判所で実際に実務が円滑に行われるような体制の充実であったりとか様々な制度の整備といったものも併せて進めていただければと思っております。 一方で、通信事業者に対して、弁護士会照会と呼ばれている、弁護士法二十三条の二に基づいて契約者情報というものを開示の請求をするといった手続があります。弁護士会照会を用いて弁護士会を通じて、通信事業者、アクセスプロバイダーであったりコンテンツプロバイダーに対し…
お答え申し上げます。
通信事業者が保有する契約者情報については、弁護士法に基づく弁護士会照会により開示されている例があると承知しているところでございます。
この点につきましては、総務省等が定める電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン及びその解説におきまして、弁護士会照会により個々の通信とは無関係の契約者情報を開示することは電気通信事業法が定める通信の秘密を侵害するものではないと示されているところでございます。
ありがとうございました。
個人情報保護法との関係ではいかがでしょうか。
お答えさせていただきます。
個人情報保護法では、事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされています。他方で、法令に基づく場合には本人の同意なく個人データを第三者提供することが認められており、弁護士法に基づく弁護士会からの照会に対応して事業者が本人の同意なく個人データである契約者情報を提供することは、個人情報保護法上、許容されております。
ありがとうございます。
今日お話しした、電波の活用で情報通信産業を発展させていくことと併せてネット上の誹謗中傷にきちんと対応していくというのは非常に日本の社会にとって重要なことだと思っておりますので、いろいろな物事の流れ、移り変わりも激しくて大変だと思いますけれども、是非頑張っていただきたいと要望を申し上げまして、私の質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。
次に、藤巻健太君。
日本維新の会の藤巻健太でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問の方に入らせていただきます。まず、電波利用料に関してお伺いいたします。
携帯キャリア各社と地上波テレビ局は、電波を利用するに当たって年間でどの程度の電波利用料を支払っているのでしょうか。ここでは例えば、地上波テレビ局はフジテレビ、TBS、日テレ、携帯キャリアはドコモ、ソフトバンク、auについて具体的な金額を教えていただければと思います。
お答え申し上げます。
委員御指摘の地上波テレビ局や携帯電話キャリアの令和五年度の電波利用料の負担額についてでございますが、フジテレビ、TBS、日本テレビにつきましてはいずれもそれぞれ約七億円、NTTドコモにつきましては約百七十七億円、ソフトバンクにつきましては約百三十億円、KDDIにつきましては約百四十六億円となっているところでございます。
フジだったりTBSだったり日テレだったり地上波テレビ局が大体七億円に対して、ドコモだったり携帯キャリアは大体百五十億円前後ぐらいですかね。
少し感覚的な意見になってしまうんですけれども、地上波テレビ局が支払う電波利用料は、その規模から考えると、各携帯キャリアが支払っている電波利用料と比べるとかなり低いような印象を受けるところでございます。この差が生じる背景というのはどのような理由があるのでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務に要する費用を電波の利用状況に応じて免許人等に負担していただくものでございます。
電波利用料の料額につきましては、その無線局が使用する周波数の幅また無線局の数などに基づきまして客観的に算定しており、各無線局の料額の算定につきましては適正に行っているところでございます。
そのため、各社が保有する無線局の数、その使用する周波数の幅などに応じて結果として負担額が異なってくるといったようなことでございます。
機械的な計算方式、これがふさわしいものなのかどうかという議論はあるところではあると思うんですけれども。 今後、高周波数帯においては電波オークションが導入されるわけでございます。この制度が実現すれば、市場原理に基づいて電波の価値が適切に評価され、価値の高い電波にはそれ相応の対価が設定されることとなると思います。そうした状況を踏まえると、現在地上波テレビ局が納めている電波利用料というのは電波の社会的、経済的価値に照らして低過ぎるのではないかというような疑問も残るところでございます。 仮に、地上波テレビ局が今利用している低周波数帯の電波をオークションにかけ…
藤巻委員の御質問にお答えします。 無線局の電波利用料の料額につきましては、その無線局が使用する周波数の幅や無線局の数などに基づいて客観的に算定しております。 お尋ねの地上テレビジョン放送の無線局につきましては、例えば携帯電話の無線局と比較すれば、使用する周波数の幅や無線局の数などが少ないため電波利用料の負担は比較的小さくなるものと考えておりまして、適切に算定した結果であり、過小との御指摘は当たらないと考えております。 電波利用料制度につきましては、これまでも有識者会議を開催しつつ適時適切に見直しを行ってきたところであります。今後も引き続き有識者や関…
今度は逆に、ドコモだったり携帯キャリアの観点から質問させていただくんですけれども。 地上波テレビ局と比較すると、同じことなんですけれども、各携帯キャリアが支払う電波利用料は非常に高額なのかなという感覚も持つところでございます。そのような中、もし各携帯キャリアの支払う電波利用料を引き下げることができたら、その分を原資として、本当に僅かな分だとは思うんですけれども、携帯電話の料金の引下げといった形で消費者に還元できる可能性もあるのではないかなというふうに考えるところでございます。このような観点から各携帯キャリアの電波利用料の負担軽減の余地はないのか、携帯電…
先ほども申し上げましたけれども、携帯電話に係る無線局の電波利用料も同様に、個々の無線局の電波利用料の料額につきましては、その無線局が使用する周波数の幅や無線局の数などに基づいて客観的に算定しております。 お尋ねの携帯電話に係る無線局につきましては、例えば地上テレビジョン放送の無線局と比較すれば、使用する周波数の幅や無線局の数などが多いため電波利用料の負担は比較的大きくなるものの、適切に算定した結果であります。過大との御指摘は当たらないというふうに考えております。 電波利用料制度につきましては、引き続き有識者や関係者の御意見を幅広く伺いながら不断の見直…
携帯電話料金の引下げ、これは一つ社会全体にとっても大きな恩恵があると思いますので、健全な競争環境は維持しつつもしっかりと取り組んでいっていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 話題をちょっと変えまして、今度は、電波法に基づく技術基準適合証明マーク、技適マークというのがあるんですけれども、これについて質問させていただきます。 技適マークとは、電波法で定められた技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。郵便局のマークにもちょっと似ているようなマークなんですけれども。これは一見、トランシーバーのような専門的な機器に…
お答え申し上げます。 無線機器の使用により他の無線局に妨害を与えないようにするため、我が国においては技術基準適合証明等の制度を設けており、当該証明等を受けた無線機器には今御指摘がありましたようにいわゆる技適マークといったものが表示されているところでございます。 現在、無線機器は、委員の御指摘のとおり、インターネットショッピングサイト等を含め幅広く販売されているというところでございまして、例えばの例でございますが、海外製品等において技適マークが付されておらず、インターネットのショッピングサイト等においてそうした製品が販売されていることもあると承知してい…
そういったリスクがあるということでしたが、技適マークのついていないワイヤレスイヤホンやスマホを使ってしまったがゆえに電波法違反で検挙されてしまったという例は実際にはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
技適マークのない無線機器を使ったことによる事例といたしましては、例えばでございますが、令和元年に外国規格の無線機器を繁華街の店舗の業務連絡用の不法無線局として開設した経営者を摘発したといったような事例はございます。
技適マークのついていない、つまり日本の技術基準に適合していないワイヤレスイヤホンやスマホは、実際のところ、ほかの電波を妨害するなど、実害は及ぼし得るものなのでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のように、技適マークがない場合におきましては、対象の無線設備が我が国の技術基準に合致していることを確認できないということになります。したがいまして、それが利用された場合には我が国の電波利用環境に悪影響を与えるおそれというのはあるところでございます。
例えばの例でございますが、過去に技適マークのない技術基準不適合のワイヤレスヘッドホンが実際に携帯電話の基地局に妨害を与えた、そういった事例もあったところでございます。
技適マークなんですけれども、電波法には訪日外国人向けの条項があります。一定の条件を満たしていれば、技適マークがなくても九十日間であれば使用を認めるというものであります。 今後、訪日外国人観光客は更に増えていくだろうことが予想される中、先ほど答弁にあったように、技適マークのない、つまり日本の技術基準に適合していないスマホやワイヤレスイヤホンの使用が実害を及ぼし得るならば、増え続ける訪日外国人観光客がそれらを使うことによって他の周波数の電波が妨害されるなどの悪影響というのはないのでしょうか。もし悪影響がないのであれば、国際基準さえ満たしていれば別に技適マー…
お答え申し上げます。 訪日外国人を始めとして我が国に入国する者が自ら持ち込む無線設備についての取扱いでございますが、国際基準に合致しているなど、一定の条件を満たす場合であれば、九十日以内に限り、技適マークを取得していない機器であっても国内で利用可能とする特例制度を設けているところでございます。 これらの特例の対象となる無線設備は、ただいま申し上げたとおり、国際基準に合致し、事実上、我が国の技術基準にも整合しており、他の無線局の運用を大きく阻害するものではないと判断されることから、その影響は軽微であると考えられ、このような特例制度を設けているところでご…
技適マークなんですけれども、ほとんど知られていないんじゃないかなというふうに思っております。私も周りの何人かに技適マークを知っているかというようなことを聞いても、ほとんど誰も知らないというような状況でございます。技適マークの存在を知らないがゆえに、悪意はなくとも知らないうちに電波法を犯してしまっているというような事態も多く予想されるところであります。多くの人が悪意もないのに知らないうちに法律違反をしてしまっている、この状態は法治国家として全く望ましい状況ではないなというふうに考えております。このような事態を防ぐためには技適マークの存在をより多くの人に認識…
お答え申し上げます。 無線機器の利用が国民の生活に浸透する中で、混信、妨害等の電波障害のない良好な電波利用環境を維持する上では、電波利用のルールに関する理解の向上、こういった点が非常に重要だと考えているところでございます。 このため、総務省におきましては、ポスター掲示、リーフレットの配布、SNSへの動画投稿などを通じて、無線機器の技適マークなどの電波利用のルールについての周知啓発活動を広く継続的に実施しているところでございます。 特に、毎年六月一日から十日までを電波利用環境周知啓発強化期間と位置づけ、公共交通広告や専門紙、業界紙等への広告掲載なども…
年々複雑さを増す電波環境の中で法律がしっかりと対応していく必要がある、しっかり対応していかなければならないと感じているところでございます。
時間も参りましたので、これで私の質問を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。
次に、黒田征樹君。
日本維新の会、黒田征樹でございます。 本日は、電波法、放送法の改正についてということで質疑をいたします。 今回の改正案では、オークションが一部解禁されたことが大きな改正だと言えると思います。これまで質疑に立たれた方々もおっしゃられておりましたけれども、大きな改正点ということです。 周波数オークションというのは、言うまでもなく、国が携帯電話会社など必要な周波数を割り当てる際に各社から入札を行う、そういう方式でありまして、これまで日本では比較審査方式というものが採用されておりました。比較審査方式は、周波数を割り当てる際に複数の基準を設けて、申請した民間…
お答え申し上げます。 近年、電波の利用が急速に進むにつれ、特に低い周波数帯を中心として電波が逼迫する状態となっておりまして、その傾向は今後ますます拡大するというふうに想定しているところでございます。その一方で、比較的六ギガヘルツを超える周波数帯につきましては空いているという状況がございますので、私どもといたしましては、高い周波数帯の活用を進め、こういった電波の逼迫の解消につなげることが大変重要であると考えているところでございます。 さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯につきましては近年その利用技術も進展しつつあるということによって、今後、新規サー…
ありがとうございます。 今余り使われていない高周波数帯での利活用を進めるということで、それがすなわち様々な産業の新たな技術革新にもつながっていく、国民にとっての利便性向上にもつながるんじゃないかということを模索されたということであると思います。 まさにこの法案の提出理由として、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することができる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要があるということであり…
お答え申し上げます。 先ほど御答弁いたしましたとおり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯は比較的利用が進んでいないという一方で、電波の逼迫解消、また我が国の持続的な経済成長、競争力強化への貢献を図る上でその活用を促進していくことが重要でございまして、そのためには求める条件を極力少なくし、創意工夫を重視して周波数を割り当てるための手法として、専ら金銭の多寡で評価する価額競争が有効であると考えているところでございます。 このため、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の割当てにつきましては、原則として価額競争により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保す…
今もろもろ御説明いただいた内容を要は最後は総務大臣が決めるというところで、いわゆる通常の行政手続の中での話、そういった認識でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
今の点につきましては、電波法上の、今回出している改正案におきましても、総務大臣が定める認定方針で定めることになっているというような制度でございます。
ありがとうございました。 我々も、これまで、周波数オークション導入、これは求め続けて、法案も提出してきたこともあります。その法案の内容としては、基幹放送局の免許を含む無線局について周波数オークションを導入するもの、そしてもう一つは、放送、情報通信に関する行政のうち規制に関するものを総務省から切り離して新設する独立行政委員会に移管するというものであります。 今回、高周波数帯でのオークションが一部解禁されるわけですけれども、我々としては他の周波数帯についてもオークション制度を導入するべきだと考えておりまして、そこでお聞きしますけれども、価額競争、いわゆる…
お答え申し上げます。 価額競争の効果でございますが、先ほど御答弁申し上げたとおり、まさにこの周波数帯を活用促進する上で、求める条件を極力少なくし、創意工夫を重視して割り当てるということによって、結果としてこの周波数帯の活性化につながるというのが効果でございます。 一方で、課題と申しますかデメリットでございますが、例えばこれまで海外のオークションでも、幾つか指摘がございましたが、落札額の過度な高騰また特定事業者への周波数割当ての過度な集中といったような点が考えられることでございます。 こうしたデメリットへの対応策につきましては、過剰な競争を避けるため…
今お答えいただきましたように諸外国でも様々な課題があったりする中で、今おっしゃられた落札額の高騰、特定の事業者に周波数が集中する、そういったこともあったように聞いていますけれども、そこら辺も課題としてはクリアをしているというような状況であるということで、引き続き検討していただくのはいいんですけれども、それは早急に進めていただきたいというふうに考えております。その理由はそもそも電波というものは限られた貴重な資源であるということで、総務省として、公共の電波に対するその認識、そこについてお聞かせいただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 電波は、委員御指摘のとおり公共のものでございます。特に近年、言うまでもないことでございますが、携帯電話を始めとして生活のためになくてはならないものでございますし、例えば放送につきましても従前よりも国民にとってなくてはならないものと考えているところでございます。その他、重要な無線通信であったり様々な場面について電波というのは使われておりまして、しかもそれが近年更に急速に拡大しているというような状況にございます。 そういった中で、電波の公平かつ能率的な利用というのは非常に重要でございますし、今後もその点については十分に配意をしながら…
能率的な利用というようなお話も今ありましたけれども、電波というのはそもそも広義の意味で国有財産だというふうに考えておりまして、その利用について一般的には入札というものが原則であって、どんな国有財産であってもそれは適用されるべきだというふうに考えております。ですから公平公正な手続が必要でありまして、それによって価格も適正化されていくというふうに考えております。要は貴重な国有財産なので公平に公正に、そういう単純なロジックで我々は主張をさせていただいているわけです。 各国は電波をどうやったら有効利用できるのかということを考えて、様々な課題を乗り越えて電波オー…
黒田委員の御質問にお答えいたします。 周波数の割当てにつきましては、技術の進展、周波数の特性やニーズ等を踏まえまして、電波の公平かつ能率的な利用の確保に最も資すると考えられる手法を採用することとしております。 今委員御指摘の六ギガヘルツ以下の周波数帯は、伝送距離が長いという特性がありまして、全国的に広いエリアをカバーすることが求められる携帯電話や放送などに適しております。 携帯電話につきましては、金額の多寡だけではなく、エリアカバーの整備計画等も含めて総合的に評価し、最も優れた者に周波数を割り当てることにより、携帯電話インフラが全国に整備されてきた…
大臣、ありがとうございます。 様々な課題があるし、社会的なインフラとしてしっかりと機能しないといけないというところは我々も理解しているところではありますけれども、そういった様々な課題を乗り越えていって、よりよいサービスの拡充に向けて我々は進むべきだというふうに考えております。 今日は電波法、放送法についての法案審議ということなので深くは申し上げませんが、そもそも我々が提出した法案の中の周波数オークションと規制と振興、いわゆる活用の部分を分けて考えようというところですけれども、この辺、政府が直接免許を出すという制度自体が威圧的な部分も放送事業者側からし…
次に、福田玄君。
国民民主党、福田玄でございます。 本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、高周波数帯のオークション制度の導入について質問をさせていただきます。 周波数オークション、今回の法案は、政府、総務省が一律にニーズや活用法を想定して提供できるものではなく、民間事業者のアイデア、提案を促すという、そういった民間の活力を引き出すという意味合いにおいて前向きに進めていかなければいけないというふうに理解しております。 この法案が成立したとして、その後、事業者候補のニーズ調査などが行われ、詳細が決まってくるというふうに伺っております。そのため…
お答え申し上げます。 社会全体のデジタル化が進展し、携帯電話のトラフィックは年々増加を続けているというのは言うまでもないことでございます。そのような中で周波数の逼迫というのは現実の問題として起きておりまして、特に主に利用されている低い周波数帯につきましては今後ますます逼迫していくということが想定されることから、高品質な携帯電話サービスを今後とも確保するためには、高い周波数帯へ活用を促していく、こういったところが非常に重要であると認識しているところでございます。 総務省におきましては、昨年夏にこうした高い周波数帯を活用したインフラについて整備目標を策定…
活用を促しているということでございますが、電波オークションが成し遂げられた暁には是非その部分をしっかりと活用していただいて、実際、今、携帯電話で例えば新幹線の予約を取ったりして、予約の変更を駅でしようと思ったらなかなかつながらなくて、そのまま変更できなくて乗れないみたいな、そんなケースも伺っておりますので、是非その辺りの手当てをしっかりとしていただきたいというふうに思います。 続きまして、オークションの手法についてお伺いをいたします。 各地でスポット的な利用を想定しているというこのオークションでありますが、その意味では基礎自治体が一つのエリアの想定に…
お答え申し上げます。
価額競争により割り当てる周波数、また周波数の使用区域、実施時期等につきましては、総務大臣が、対象とする周波数の特性やニーズを踏まえた上で、価額競争の実施に関する指針において個別具体的に定めることとしております。
また、オークションの実施に当たりましては、総務省自身が窓口になることを想定しておりますが、委員からもお話がございました参加者のニーズまた利便性といったようなものを踏まえて、例えばでございますが、総務省の地方支分部局である総合通信局等も活用することも含めて今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
初めてやることなので、やってみなければ分からないというところではあるとは思うんですけれども、想定外に申込みが重なったりとか、その際に準備ができていないというようなことにならないようにしっかりと準備をしていただきたいと思います。 その上で、地方でのオークション実施とその結果について伺いたいと思います。 地方においてのオークションと落札の予想をどのように今想定されているのかということですが、今回は事業者がその採算性を考えながら価額を提出していくことになるということを先ほど来御答弁でもいただいております。そのため、全般の傾向として人口が集中しているエリアと…
お答え申し上げます。 価額競争による新たな周波数割当て方式は、既存の携帯電話事業者に限らず多種多様な分野の主体が参加することを想定した方式であり、我々も期待しております。御指摘いただいたスタートアップを含む中小企業やNGOといった方々が価額競争に参加することも当然可能な仕組みを予定しているところでございます。 また、価額競争による割当てを行う際には、地方でサービスの提供を希望する者が参入しやすい制度設計を検討していきたいと考えているところでございます。具体的には、例えばでございますが、一部の周波数帯について使用区域を都道府県また市区町村などの単位で設…
様々な利用状況が想定されるということでありますけれども、しっかりとその部分も総務省として促していきながら地域経済の活性化に寄与してもらう仕組みにしていただきたいと思うわけでございますが、その反面、リスクについてどのようにお考えなのかをお伺いしたいと思います。各地域のスポット的な利用とはいえ、やはり通信には安全保障の観点も必要なのではないかというふうに、このことは私は非常に危惧をしておりまして。 例えば、今後、各地で外国人とか外国企業が応募してオークションで買い占めるというような事態、オークションですのでお金を払えば高く入札したところが買えるということで…
お答え申し上げます。 まず、オークション一般、価額競争のデメリットとしては、その一つとして特定事業者への周波数割当ての過度な集中といったようなことがございまして、これにつきましては、例えばでございますけれども、落札可能な周波数の幅の上限を設ける、いわゆる周波数のキャップを設定するということが考えられます。 また、安全保障に関する点でございますが、電波法上、放送用の無線局は五分の一、その他の無線局は原則として三分の一の外資規制が存在する一方で、電気通信業務用の無線局につきましては、WTO協定、CPTPP、EPA等での約束内容を踏まえ、外資規制は設けてお…
今御答弁の中で、審査の結果、入札に入れないというような御答弁があったと思うんですけれども、多分、最初に入ってくるときには、審査でそんなひっかかるような書類を提出してきて入ってくるとは多分想定できないと思うんですよね。その場合にやはりもう少しブレーキをかけたり免許を剥奪したりするような規定が必要なのではないかと思いますけれども、その点、もう一回お答えいただいてもよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、現行の安全保障等に対する対応といたしましては、現在存在する様々な関連する制度を組み合わせて対処していくことにより、国家や国民の安全を損なうことがないよう、電波の適正な利用の確保を図ってまいりたいと考えておりまして、委員の御指摘があったような話につきましても、今後、制度につきましては見直しを行っていくので、そういう中で検討していきたいと考えているところでございます。
ありがとうございます。 是非、その部分、しっかり盛り込んでいただいて、例えば気づいたときにはその周波数帯を買われちゃっていて国内の事業者は手が出せないみたいな、そんな安全保障上のリスクが生まれるようなことがないように、しっかりと制度をつくり込んでいただきたいというふうに思います。 次に、放送法の関連に質疑を移りたいと思います。 ネットで番組を放映する際に画面が見られなくなる、いわゆる蓋かぶせという状況があります。テレビでは見られるんだけれども、インターネットでテレビ放送を見ようとしたときに著作権の関係があって放映できないというようなことで、動画では…
お答えいたします。 放送番組をインターネットで同時配信する際に権利処理上やむを得ず映像を差し替える、いわゆる蓋かぶせは、委員御指摘のとおり、視聴者の利益を図る観点から可能な限り避けるべきというふうに考えております。 これまで放送番組のインターネット配信に係る権利処理の円滑化に向けまして文化庁とも連携をしまして取り組んできておりまして、例えば令和三年の著作権法改正におきましては許諾推定規定というものの導入、権利者が別途の意思表示をしていなければ放送だけではなくて同時配信等での利用も許諾したものと推定するという規定の導入などを行ってきております。 また…
御答弁いただき、ありがとうございます。 利用者のニーズに沿った放送がネットに寄っていくということですから、多分、視聴者からしたら放送なのかネットなのかというのは関係なくて、番組を見たいという、そのニーズが一番大きいことになっていると思いますので、是非その点にも御配慮いただきながらお願いしたいと思います。 同時に、地方における放送停止の可能性について伺います。 本改正案では、地上波の中継局を廃止する際にはケーブルテレビや配信サービスなどを使って引き続き番組を視聴できるような努力義務が課せられているということでございます。逆に言えば、努力義務であり、絶…
お答えをいたします。 まず、委員の御指摘にありましたとおり、令和五年の放送法改正によりまして、中継局の維持コストの負担軽減のためにNHKと民放による中継局の共同利用が可能となったところでございます。 その上で、現状の制度で申し上げますと、民間放送事業者による中継局の設置そのものが努力義務に基づいているところでございまして、したがいまして、共同利用の場合も含めまして中継局の維持、更新は放送事業者の経営判断によるというふうに現行法上はなっておりまして、中継局の維持、更新を義務づけるというところまでは至っていない、困難であるというふうに考えているのが現状で…
適切に視聴環境を守るということであります。 先ほどの質問から少しつながってはいるんですが、最悪、ネット放送に切り替えて番組が見られるように状況を担保するとかそういったことも含まれると思いますが、それに関連して民放の経営が今相当苦しいのではないかという状況があると思っております。村上大臣が、どんどんどんどん、これから先、五十年先、人口が急激に減ってしまうというようなお話がずっとありますけれども、これだけ地方から人がいなくなったときに視聴者がいなくなる、広告収入が集まらなくなるといったことがあるわけであります。 そして、人口減少地域への、ビジネスですから…
まさに委員御指摘のとおりでございまして、民間放送事業におきましては、特に収入面、近年、放送収入の減少というふうに見られております。特に地方の民間放送事業の経営環境がここ数年非常に厳しくなっているという状態になっておりまして、例えば、先ほども答弁しましたけれども、こういった状況に鑑みながら、共同利用あるいは今回の法律の措置に基づくような形で放送ネットワークの維持というのをいかに効率的に図るかということにすぐに取りかからなきゃいけないような事態になっているというふうに理解しております。
そのような事態に直面をしているということでありますが、地域の情報を取るという意味でも、地域の民放の存在というのは非常に大きなものであると思っています。しかしやはり経営をしていかなければいけないということとの板挟みにあるんだと思いますが。 特に若年世代、若い世代はもうほとんどインターネット、例えばユーチューブであるとか動画サービスに移っていっているというような状況があります。その意味では、東京、大阪からネットを介して、確かに大きな番組を放送すればそれは見られるんですが、しかし、逆に、地方の細かな情報であるとか地域情報であるとか、こういったものを地域密着で…
お答えをいたします。 先ほど委員御指摘のとおり、非常に今、民間放送事業、経営が非常に厳しいと言われている状況でございます。 一方で、これも委員の御指摘にありましたように、インターネットを通じた様々なコンテンツの視聴ということが広まっているということもございまして、例えば、今現在インターネットを通じた動画配信が広く普及している中で、地方の民間放送事業者におきましても、例えばTVerという民放の番組を見られるサイトというのは非常にユーザー数が増えておりますけれども、この中で例えば放送コンテンツのインターネット配信に地方のローカル局も参画するというような形…
ありがとうございます。 まさに中長期的な視点を持って、日本全体として、放送というものがどのように保っていけるのかということを考えていただきたいというふうに思います。 最後の質問に移ります。 先ほど来、中野委員、そして岡島委員からも御指摘がありましたが、HAPSについてちょっと聞いておきたいなと思います。 成層圏を飛行する物体、いわゆるHAPSですが、今回の法改正では、成層圏以下の空域を基地局の開設場所として範囲に含めるという理解で、この改正自体はしっかりと前に進めていってほしいというふうに思っております。 このHAPSは、今後想定される南海トラ…
お答え申し上げます。 HAPSにつきましては、現在我が国においてNTTドコモとスペースコンパス及びソフトバンクがそれぞれ実用化を目指しており、現在、両者において無線設備の技術開発等に取り組んでいるところでございます。 総務省におきましては、令和五年度から技術的条件の策定に向けた調査検討を実施しており、令和七年度に技術基準等の制度整備を行うことを予定しているところでございます。 その上で、NTTドコモとスペースコンパスが令和八年に島嶼部等をスポット的にカバーするサービスや災害時での活用を皮切りにサービスを開始する意向を示していると承知しているところで…
近い将来というか、もう目の前までサービス提供も見えているということであります。 日本では携帯網が全国に行き渡っていると思われていますが、先ほどの質問の御答弁でもありましたが、山間地や、私も広島が選挙区ですから、瀬戸内の島嶼部ではまだまだWiFiが届いていないというようなエリアがあります。そういう意味では、是非HAPSは前に進めていただきたいと思っております。 この技術では、先ほどの御答弁の中でも日本企業が先行しているという印象がございます。今からスターリンクのような衛星通信を、岡島委員からはしっかり衛星も整備してというお話がありましたけれども、なかな…
お答え申し上げます。 HAPSは、効率的なエリア化、柔軟かつ強靱な通信環境を実現するといった観点から有効な通信手段の一つであると考えておりまして、総務省におきましても、これまでHAPSの早期実用化に向けて、例えばでございますけれども、令和元年及び令和五年に開催された国際的な周波数の利用目的等を定める国際会議におきまして、HAPSが日本を含めて国際的に携帯電話用の周波数を用いることができるよう議論を主導し合意に導くといったようなことであるとか、令和二年度からHAPSに関連する通信技術の開発の支援、さらには、先ほど御答弁申し上げたとおり、技術的条件の策定に…
令和八年ということで、もう来年ですので、しっかりと前に進めていただきたいと思います。
御答弁いただきまして、ありがとうございました。
次に、中川康洋君。
公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 今日は、電波法及び放送法の改正案ということで何点か質問をさせていただきたいと思いますが、既に何人かの方が御質問されておりまして、重なっている部分もありますので、極力そこは省きながら質問をさせていただきたいと思います。最初に価額競争実施指針に関連して質問しようと思ったんですが、既に答弁が出ておりますので、二つ目のオークション収入の使途を限定する理由について、これは電波法に関連するものですが、ここから質問をさせていただきたいと思います。 これまでの電波利用料…
お答え申し上げます。 電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるものでございます。 一方、落札金につきましては、価額競争により六ギガヘルツを超える周波数の割当てを受けた者が負担するものであるといった性格に鑑みまして、受益と負担の関係から、総務大臣が六ギガヘルツを超える周波数の能率的な利用の増進を目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てることとしているところでございます。 このように、電波利用料と落札金はその使途となる事務の目的が異なることから、落札金につい…
ありがとうございました。 今までは電波利用料は無線局全体に関わるところに使っていたという、こういった仕組みだったものを、今回は目的をより明確化するということでその方式を変えるという新たな制度だと思います。今後もこういったオークション収入によるものについては目的を明確化していくという方向性だと思いますので、そのところをまず確認させていただきました。 次に、放送法について何点か伺います。まず、中継局設備の共同利用制度と、今回の法案にあります中継局の廃止による引き続き視聴措置との関係についてお伺いをいたします。 現在、NHKと民間放送事業者は、令和五年の…
お答えをいたします。 まず、令和五年の放送法改正によりまして、中継局の維持コストの負担軽減のため、NHKと民放による中継局の共同利用が可能となりました。現在、放送事業者は、各地域の状況に応じ、この中継局の共同利用も含め、放送ネットワークの維持に向けた検討を現在進めているところでございます。 その上で、地域の人口の著しい減少といった放送を取り巻く環境の変化が続く中で、一部の小規模な中継局につきましては、共同利用を進めてもなお経済合理性の観点から維持、更新が困難となってきているというふうに認識しております。 こうした状況を踏まえまして、本法案におきまし…
ありがとうございました。 令和五年の改正で、共同利用制度をいわゆる法改正したわけであります。そして、民放というのはどこまでも努力義務ですから中継局を絶対設置しなきゃいかぬということはないわけでありまして、ですからNHKとの共同利用制度という新たな方向性。NHKはあまねくというようないわゆる義務がかかっていますのでそこに来たというので、その間もない中で、廃止する場合においてはCATVとかそういったところにしっかりとお願いをしていくというところは、ちょっと展開が早過ぎるんじゃないかなというふうにも感じたところがあります。しかし、それぞれの状況等を考えると、…
お答えいたします。 本法案におきましては、地上基幹放送事業者の小規模な中継局の維持、更新が困難となりつつある中で現状の規律では受信者を十分に保護できないこと、他方でケーブルテレビやブロードバンドが全国的に普及し放送番組の伝達手段が多様化してきていること、民間放送事業者による中継局の設置はこれまで努力義務に基づいていたことを踏まえまして、廃止する際の努力義務の規定を導入することとしております。 放送事業者におきましては規定の趣旨を踏まえて適切に対応していただきたいというふうに考えておりますが、加えて、総務省としましては、施行に当たりまして、例えばガイド…
ありがとうございました。 ここはやはりしっかりと公表しながら、また協議会等を行いながら、視聴者に対してそごが生じないように、また不利にならないように配慮をお願いしたい。例えば、私、地元は三重県の北部ですけれども、ケーブルテレビが非常に普及しております。九割を超えておりまして、そういったところなんかは将来的にいけるんじゃないかなと思うんですが、しかし残り一割のところに対してはどういう対応をしていくのか、こういったところもきめ細やかな御対応をお願いしたいと思います。 そうしたら、次に、今質問があって重なるんですが、私もHAPSの件につきましては大変に興味…
お答え申し上げます。 HAPSにつきましては、NTTドコモとスペースコンパス及びソフトバンクがそれぞれ実用化を目指しており、現在、両者におきまして関連する技術開発等に取り組んでいるところでございます。 総務省におきましては、令和五年度からの技術的条件の策定に向けた調査検討を経て、令和七年度には技術基準等の制度整備について行うということを予定しているところでございます。 その上で、NTTドコモとスペースコンパスにつきましては、令和八年に島嶼部等をスポット的にカバーするサービス、また災害時での活用、こういったことを皮切りにサービスを開始する意向を示して…
ありがとうございました。令和八年度というお話をいただいて、非常に期待をするところであります。 私は、特に災害時に地上波が使えなくなるという状況、能登でも非常に散見をされました。そのときにHAPSを活用するということは非常に大事な視点だと思いますので、早期の実用化、ここをお願いしたいと思います。 最後に、情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法についてお伺いをいたします。 誹謗中傷など不適切な投稿への迅速な対応を大規模プラットフォーム事業者に義務づける情プラ法が四月一日に施行されました。この施行によりSNS上の悪質な誹謗中傷がなくなることを願…
お答え申し上げます。 SNS等のインターネット上の違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識してございます。 このため、総務省では、SNS等の健全な利用環境の確保に向けまして、制度的な対応、幅広い世代のリテラシー向上、対策技術の研究開発等の総合的な対策を進めております。 まず、制度的な対応につきましては、御指摘がございました本年四月一日に施行されました情報流通プラットフォーム対処法の適切な運用にしっかりと取り組んでまいります。 また、違法、有害情報対策には国民一人一人のリテラ…
ありがとうございました。
この件については、総務委員会で村上大臣ともやり取りをさせていただきましたが、表現の自由とのバランスはありますけれども、より実効性のある内容を引き続き御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井崇志でございます。 今日は二十分、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、法案の審議に入る前に、玉田総括審議官に過去三回ぐらい質問通告をして空振りに終わっておりますので、私、ずっと聞きたかったことなので最初に聞かせていただきます。 私は総務省の出身でございまして、旧郵政省からずっと、情報通信行政を十三年間、総務省でやってまいりました。その頃から、郵政省のときは通産省ですね、その後、経済産業省になってからも、総務省と経済産業省が情報通信行政を両方でやっている。経済産業省は商務情報政策局ですね、そこが中心にやっているわけで…
お答え申し上げます。 御指摘のデジタル庁は、デジタル社会の形成に関します司令塔としまして、各府省が共通で利用する情報システムの整備、運用、マイナンバー関連業務及び自治体システムの標準化、共通化についての政府全体の方針の策定や推進などを担っていると承知しております。 情報通信技術は、人々のコミュニケーションはもとより、企業の業務効率化や事業継続性の確保、災害時の安全、安心の提供などにとって不可欠な社会経済活動の基盤となっており、その活用に各省連携して取り組んでいるところでございます。 総務省としては、これまで、光ファイバー、5G等のデジタルインフラの…
こういう場でなかなか本音は言えないでしょうけれども、まあ、建前の答弁だと思いますね。 デジタル庁の幹部名簿とかを見ても、兼務が多くて、デジタル庁にいるんだか総務省にいるんだか経産省にいるんだかよく分からないんですよ。民間の人にとっても誰がやっているんだというのがよく分かりにくいし、私はやはりちょっとうまくいっていない面の方が大きいと思いますので、是非総務省で働く皆さんは、一年、二年でできることじゃないかもしれませんけれども、いずれ情報通信省をつくるんだ、そのくらいの気概で働いていただきたい、そして三者の連携もよりよくしていきたい。現状のままでいいとは全…
高井委員の御認識どおり、今回の法改正は六ギガヘルツを超える高い周波数帯において新たな周波数割当て方式を導入するものであり、放送用の周波数は対象となっておりません。 放送用周波数につきましては、事業計画の実施の確実性や放送対象地域内の世帯カバー率などを総合的に評価して割り当てており、これによって全国的に放送を受信できる環境が整備されております。 これに対して、放送用周波数において金銭の多寡による評価を行うオークションを行う場合には、今委員御指摘のように、地方の情報発信を担うローカル局を含めて事業者が放送を継続できるかという課題もある、そのように認識して…
放送会社だけじゃないと思いますけれどもね、情報発信の主体というのは。そういう意味では今回の制度だって、小規模事業者が応札できないということは、同じような、地方、過疎地に対する情報発信が手薄になるというおそれは引き続きあるんだろうと思います。 放送のことをおっしゃったので私も、でも地方放送局については非常に大きな、これも十年、二十年前からの懸念でありますが、日本というのは本当に特異なというか、電波の関係でそれぞれの地方ごとにローカル局というのがあって、しかしローカル局では独自の番組制作というのをできる体制が資金力も人員も整わないので、キー局という東京の大…
実は私も地元のあるテレビ放送局にちょっと関係しておりまして、委員のおっしゃることは、よく意味は分かっているつもりであります。 ただ、近年、広告収入が減少するなど、特に地方の民間放送事業者の経営環境が厳しくなっていることは私もよく認識しております。 こういった状況に対応するため、総務省としましては、令和五年の放送法改正により、中継局の維持コストの負担軽減のために、NHKと民放による中継局の共同利用を可能とする制度改正を行ったところであります。 各地域の放送事業者におきましては、この中継局の共同利用、加えてケーブルテレビや配信サービスによる地上波放送の…
愛媛の放送局はどうか知りませんけれども、岡山のときは大体が天下りなんですよね。キー局の人が社長に来る、そういう支配関係もあります。でも、手をつけようと思うと実はなかなか難しかったのは、日枝さんのような大物の民放の社長がいて、それが安倍総理と仲がよかったりして、なかなかこれは難しかったんですけれども。今がチャンスなんじゃないですかね、日枝さんもいなくなりますし、そういったことを反対する人たちというのは少ないように思います。そういう意味では、総務大臣がまさにリーダーシップを取ってまずは私的な勉強会から始めるぐらいのことを、誰かが問題提起しないと、ずるずる今の…
お答えをいたします。 今委員御指摘がありました大臣名による行政指導でございますけれども、過去五年間においてはそういう事例はございませんで、更に遡りますと、約十年前にNHKのクローズアップ現代の案件につきまして大臣名で指導した事例がございます。加えまして、三十年遡って確認できる限りでやったところ、平成六年から三十年間を見たところ、大臣名のものが十五件あったというふうに存じております。 その中で、いわゆる経営全般にわたる指導の案件としては、これも確認できる限りでございますけれども、一例としまして、平成五年、これはフジテレビと同様の事例ではないんですけれど…
今のは椿事件という有名な、政界を揺るがすような大スキャンダルでしたから、でも、それ以来ということだと思いますよ。大臣名でこういう行政指導が、これも極めて重い行政指導だということを、もっとマスコミもちゃんと報道してほしいと思いますね。
私はもう一つ疑問なのは、事前に公表しなかったですよね。すごくテレビを見て違和感を覚えたのは、社長がこそこそっと入って、何をしに来たんですか、言えませんみたいなね。ああいうことは過去にあるんですか。私の記憶ではあんなシーンを見たことがないんですが、あるんですか。
お答えをいたします。
放送事業者に対する行政指導におきましては、一般的に行政指導の実施後速やかに報道発表を行ってきたところでございます。
本事案に関しましても、事実関係及びそれを踏まえた総務省の対応につきまして国民の皆様に正確に知っていただくことが重要であるというふうに考えておりますので、これまでと同様に行政指導の実施後速やかに報道発表を行うとともに、記者に対する説明の場を設けたというものでございます。
私が過去、大体、行政指導は指導する場を、局長から渡したり大臣から渡したりみたいなところを映していますよね。非常に違和感を感じました。
大臣名の行政指導文書で、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が、フジテレビが真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがある、最後にこういうふうに書いていますが、どのような措置を想定しているのか。大臣、お答えください。
御高承のように、今回の事態は誠に言語道断でありまして、放送業界全体の問題として、総務省も本腰を入れて対応していく覚悟であります。 その上で、今回の事態は放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らし極めて遺憾であると考えております。 そのため、四月三日にフジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスに対して総務大臣名の文書により厳重注意を行い、その中で、同社の再発防止に向けた取組の具体化については四月中に、その実施状況については三か月以内に、それぞれ国民・視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明…
免許の停止あるいは免許取消しも可能性としてはあり得るんですか。
今も申し上げたように、両社の対応を見てから判断いたしますので、現時点においては何も申すことはできません。
慎重な御答弁ですね。
では、最後、もう一問だけ聞きます。大臣、率直に、フジテレビのどこに一番問題があって、その問題を改善するにはどうすべきだと大臣はお考えですか。
まず、放送事業者は本来、公共性や言論報道に関わる社会的責任を有しておりまして、高い倫理観や正義感が求められているにもかかわらず、これが欠如したということは大変に遺憾であると考えております。 今回の事態は、第三者委員会の報告書において人権意識の低い企業体質や思慮の浅い経営判断の誤りを犯したといったフジテレビの経営の在り方についてまで指摘がなされているものと認識しております。 そういう面におきまして、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスにおいて、今回の事態を厳粛に受け止め、放送法の基本理念に立ち返り、国民・視聴者及びスポンサー等の関係者の信頼回…
時間になったので終わります。
元上司の湯本局長には質問できなくて申し訳ありませんでした。
以上で終わります。ありがとうございます。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
本法案では、これまで利用が進んでいなかった高い周波数帯、いわゆるミリ波と言われる周波数帯のうち、二十六ギガヘルツと四十ギガヘルツの割当てにおいて、新たな周波数割当て方式としてオークションを導入するというものであります。限られた資源である電波は国民共有の財産でありまして、国民の理解の下、公平に割り当てられ、有効利用がなされる必要があると私たちは考えております。まず、確認しますけれども、この二十六ギガヘルツと四十ギガヘルツの割当てをオークションにする理由というのは何なんでしょう。
お答え申し上げます。 近年、電波の利用が急速に進むにつれ、電波が逼迫した状態となっているため、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要となっているところでございます。 さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展したことによって、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できるところでございます。 こうした状況を踏まえまして、総務省におきましては、有識者会議における会合を開催し、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用促進のための方策等につ…
続けて聞くんですけれども、このオークションに参加する条件というのはあるんでしょうか。
価額競争における参加資格につきましては、総務大臣が価額競争の実施に関する指針において個別具体的に定めることとしております。 本法案が成立した暁には指針において検討を進めてまいるものと思いますが、委員から御質問がありました参加の条件といたしましては、例えばでございますけれども、電波法上の罪を犯して二年を経過しない者など電波法上の欠格事由に該当しないことや、反社会的組織に属していないことなどを設けることが想定されます。 また、より幅広い事業者の参入による市場の活性化や、特定の事業者への過度な割当ての集中を避けるといった観点から、例えば特定の周波数帯の価額…
多くの事業者の参加で多様なサービスの展開を行って高周波数帯の利用を開拓していきたいんだ、こういう話だと思うんですね。ただ、オークションということは、入札又は競りによって最も高い価額を申し出た者に対して利用権を認めるということになるわけですので、経済的価値が利用者を選定する唯一の基準というふうになるわけですね。そうなると、結局は、より高額の落札額を出せる事業者が最終的には落札するということになって、電波を活用して事業を行いたいといっても、資本力が弱ければ、脆弱であれば排除されるということになります。 電波利用について、公共性に対する考慮というのを私たちは…
お答え申し上げます。 周波数の割当てにつきましては、それぞれの周波数の特性又はニーズ等を踏まえて、電波の公平かつ能率的な利用の確保に最も資すると考えられる手法を採用するといったような考え方をしております。 そのため、伝送距離が長いなどの特性を生かして全国的なエリアカバーを重視して割り当てることが電波の有効利用に適当であると認められるような場合には、委員御指摘のような、従来の割当て方式を採用することとなるというふうに考えているところでございます。 一方で、六ギガヘルツを超える高い周波数帯におきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、その活用を促進する…
何かちょっと聞いたこととずれるんですよね。今回のでも採用することはできるんじゃないかというふうにも思いますね。一定地域における高周波数帯の割当てでやっても、公共性に対する考慮がやはり求められると思うんです。具体的な制度は、政府の政治的な判断にそれこそ白紙委任するということだと思うんですね。現在は利用が少ないミリ波帯を中心とする高周波数帯を民間資本を集中的に投入して利用開拓を進めるということになっていくと思うんですけれども、結局は電波の公共性は一定犠牲にせざるを得なくなるということへの懸念があります。国民共有の財産である電波の公共利用に反すると言わなければ…
お答え申し上げます。 HAPSとは、高度二十キロから五十キロまでの成層圏を飛行する無人航空機等に携帯電話基地局を搭載したものであり、HAPSが実用化し、陸上の携帯電話基地局と一体的に運用することで、離島、海上、山間部も含め効率的にエリア化することが可能になると見込まれているところでございます。 HAPSは、地上のネットワーク等が被災した場合におきましても携帯電話サービスの提供が可能であることから、地理的要因や災害の影響を受けにくい柔軟かつ強靱な通信環境の実現に貢献すると期待されているところでございます。 HAPSを実用化することを通じまして、こうし…
続けて聞くんですけれども、HAPSなんですが、実用化にはまだハードルがある、海外でも実用化、商用化した例はほとんどないと聞いているんですけれども、これはいかがですか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、海外においてHAPSを実用化したとの実例は承知してございません。一方で、先ほど申し上げましたとおり、HAPSが実現することで、離島、海上、山間部を含め効率的な携帯電話のエリア化を実現し、災害の影響を受けにくい通信環境が実現できると期待されているところでございます。 我が国におきましては早期のHAPS実用化に向けて複数の事業者が取組を進めておりまして、NTTドコモとスペースコンパス社におきましては令和八年に、島嶼部等をスポット的にカバーするサービス、また災害時での活用を開始する予定となっているところでございます…
HAPSはまだ開発途上の技術である、NTTやソフトバンクが計画しているような、飛行翼を持ったタイプでの先行する事例も今のところはありません。幾つかのハードルを越えていかなければならないという状況なんですね。 我が党は、国民の利便性に資する技術の開発に対してはもちろん否定するものではありません。ただ、ミリ波を含むビヨンド5GやHAPSによる高速大容量での低遅延の通信といった、次世代通信に対して注目をしているというのは今紹介いただいたような民間企業だけではないということなんですね。 一般社団法人防衛技術協会が発行している防衛技術ジャーナル二〇二二年の二月…
お答え申し上げます。
国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の下で、現在、防衛力の抜本的な強化を進めておるところでございますが、これを支えるためには情報通信基盤の強化が必要と考えてございます。そのため、通信に関する様々な技術も含めまして、次世代情報通信技術をしっかりと活用していきたいと考えてございます。
そういうことなんでしょうね。 昨年、二〇二四年の一月三十日に開かれた情報通信審議会情報技術分科会技術戦略委員会、これの第四十四回で、防衛省の防衛政策局戦略企画参事官付企画官がこう言っています。防衛省としては最先端の通信技術を貪欲に防衛力に取り込むため日々検討作業を重ねている、省内において民間分野における情報通信技術の急激な進展の成果を防衛力に活用していくため二〇二三年の夏に次官をヘッドとする次世代情報通信技術導入推進委員会を設置した、こう述べているんですね。その上で、民間企業も相当の知見を持っているので民間企業とも連携をして行っているというふうに述べら…
お答え申し上げます。 国家防衛戦略におきまして、我が国の防衛体制の強化においては、先進的な技術に裏づけられた新しい戦い方が勝敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死活的に重要となっていると規定してございます。そして、その上で、先端技術の研究開発を防衛目的に活用していく、そういった記述がございます。 こうした方針に基づきまして、通信の分野におきましても、抗堪性のある通信、システム、ネットワーク及びデータ基盤を構築するためには、委員御指摘のような次世代情報通信技術の活用、これを積極的に活用していくことが重要と考えてございますので、委員…
続けて聞くんですけれどもね。先ほどの第四十四回の技術戦略委員会の中で防衛省が示した資料があるんですけれども、その中にHAPSもあるんですね。つまり、そうした技術も含めて次世代情報通信技術として貪欲に防衛力に取り込むため日々検討作業を重ねている、こういう話ですか。
お答え申し上げます。
防衛省が活用を考えてございます先端技術の一つとしまして、委員御指摘のHAPS、成層圏プラットフォーム、これを活用した通信の実証を行う調査研究事業を現在行っているところでございます。
調査研究という話が今ありましたけれども、HAPSを活用した通信の実証を伴う調査研究の仕様書を防衛省に提出してもらいました。事業を委託しているんですね。これはNTTコミュニケーションズが落札をしております。実証試験の必要性及び概要等、この仕様書の中にあるものを読み上げていただけますか。
お答え申し上げます。 委員御指摘の成層圏プラットフォーム、HAPSを活用した通信の実証を伴う調査研究事業の仕様書三の一、実証試験の必要性及び概要等の部分につきましては、このように書かれております。 防衛省・自衛隊において領域横断作戦での優位性を確保するためには、複数の通信網を利用する等により通信の抗堪性を向上させることが喫緊の課題である。また、島嶼部への攻撃に対し、我が国の地理的な特性を踏まえつつ、必要な部隊(人員、装備、補給品等)を迅速に機動展開するためには、機動展開能力の高い部隊運用が求められている。このような状況への対処として、HAPSによる通…
今読み上げていただいたところに島嶼部との記載があるんですけれども、この島嶼部の中にいわゆる南西諸島というのは含まれているんでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま申し上げました島嶼部には、南西諸島を含めまして、我が国の島嶼部が含まれてございます。
つまり、今まだ民間ではなかなか実用化、商用化できていないHAPS、これをもう既に防衛省が先取りというような形で、有事、台湾有事でしょう、これに備えて南西諸島の、それこそ今地域住民の皆さんが懸念されているのが軍事要塞化だと思いますけれども、防衛省の今の動きは、ここを戦場として想定して次世代通信を活用していくんだ、それが表れているんじゃないかというふうに思います。私は、住民が戦争に巻き込まれかねないと危機感を募らせている中、今の動きというのはそれを補完するものと言わなければならないというふうに思います。 聞きますけれども、仕様書には調査報告書の納期が本年三…
お答え申し上げます。
当該調査研究事業でございますが、令和五年度からの二年間の事業として行う計画でございましたが、現在、機体トラブル等の影響がございまして、事業工程に遅延が発生しております。現時点においては、成果物たる最終成果報告書はまだ受領していないところでございます。
調査の内容については、国民に隠すことなく公表を求めていきたいと思うんですね。
最後に大臣にお伺いするんですけれども、総務省の方に戻りますけれども、総務省の技術戦略委員会の報告書というのがあるんですが、ここで、総務省は安全保障を含む公共領域におけるシステムでのビヨンド5Gの活用に向けた橋渡しを図る、こう記載をされているんですね。総務省として、民間の開発とまさに防衛省の研究、協力、それの橋渡しを行うということなんでしょうか。
辰巳委員御指摘の昨年六月の情報通信審議会の答申は、ビヨンド5Gの早期実現の方策について提言をいただいたものであります。
その答申の中で、委員御指摘の記載は、総務省が安全保障を含む公共領域におけるビヨンド5Gの活用ニーズを把握し、産業界に共有することにより早期普及につなげることを意図したものと認識しております。
以上であります。
国民の利便性を図ると民間に開拓させたインフラ技術を、有事となれば、軍事利用することを優先することになりかねないと思います。総務省はそういう橋渡しをやるなということを申し上げて、私の質問を終わります。
以上です。
この際、暫時休憩いたします。
午後零時五分休憩
――――◇―――――
午後三時二十一分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。武正公一君。
立憲民主党の武正公一です。 最後のバッターということで、質疑をさせていただきます。 委員長、あるいは理事、また委員の皆さんの御配慮に感謝を申し上げたいと思います。 お手元の方に資料をお配りさせていただいております。いわゆる電波オークションにつきましては、こちらは議法ということで右側に書いておりますように、二〇〇三年以来、過去五回、議員立法を提出してまいりました。最後は電波の見える化法案ということで、二〇一七年ということでございます。また、民主党政権時代も閣法として提出をしてきた経緯があるということでありまして、併せて通信・放送委員会設置法案、日本版…
武正委員の御質問にお答え申し上げます。 近年、電波利用が急速に進むにつれまして、電波が逼迫した状態となっているために、比較的空いている六ギガヘルツを超える高い周波数帯の活用を進め、電波の逼迫の解消につなげることが必要になってきております。 さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の利用技術が進展してきたことによりまして、今後、新規サービスの創出等を通じた我が国の持続的な経済成長や競争力強化への貢献も期待できるわけであります。 もっとも、高い周波数の特性としまして、伝送できる情報量が多い一方で、伝送距離が短く、利用のために高度な技術を必要とするため、…
政府にあっては、規制改革会議で電波オークションの検討、こうしたことがあったり、今回の法案提出に当たっては審議会での答申というかそういった方向性が打ち出される経緯、また、令和四年九月でありますが、新たな携帯電話用周波数の割当て方式に関する検討会取りまとめに対する意見募集の結果及び意見に対する考え方で、それまで電波オークションに慎重であったNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、これがおおむね賛成ということで、楽天モバイルさんは資金力のあるところがどうしても落としてしまうのではないかということで慎重な意見ということでありましたが、そういったところがあり、令和四…
お答えいたします。 委員が御指摘をいただきました落札の高騰対策については、海外でも様々な事例がございます。 一例を申し上げますと、例えばセカンドプライシングといった方法、こうしたものはイギリスやカナダで導入をされております。 また、そのほかに、周波数のキャップ方式、こうしたものはオランダやオーストリアにて設けられております。 それ以外に、競り上げのラウンド制限といった方法、こうしたものはオランダ、オーストリアで設けられており、また韓国でも同様のオークションの方式を取っているという事例がございます。 この状況を踏まえまして、総務省の有識者会議も踏…
今のお話でいうと、セカンドプライシング、その名のとおり、一番目で落札した価額ではなくて二番目の価額で落札価額とするというような形で高騰を抑えるやり方、また、キャップ方式は、お金があるところが全ての帯域を押さえるのではなく、ある程度押さえられる帯域は制限するというようなやり方、また、ラウンド、競り上げ方式というような形でも高騰を抑えるやり方があるというようなことだと思います。電波オークションも導入されて三十年近くになっていると思うんですが、そういった高騰対策を各国で駆使しながらやっているということですので、そうした諸外国のやり方も我が国として大いに参考にし…
六ギガヘルツを超える高い周波数を円滑に割り当てるためには、既存免許人の移行や共同利用等に要する費用である特定高周波数対策費用が新たに必要となります。 この特定高周波数対策費用の財源としましては、受益者負担の原則に基づきまして、六ギガヘルツを超える高い周波数の割当てを受ける落札者が支払う落札金収入を充てることが合理的である、そのように考えております。 その上で、年度ごとの落札金収入が当該年度の予算により定められる特定高周波数対策費用を上回る場合には、その余剰分につきましては、本来の使途に充てる必要がないものとして、他の施策の財源に充てられることになって…
先ほどちょっと触れましたが、施策というのがあくまで電波、通信に関わるものということが、財務省とやり取りが既にされているということでしょうか。
お答えいたします。
余剰分につきましては、本来の使途に充てる必要がないものに関しましては、他の施策の財源に充てられるということになっております。
重ねて聞きますが、他の施策というのは電波、通信施策に関わるものなのか。いかがでしょうか。
お答えいたします。
電波等に限らず使えることになっております。
そうすると、それは国庫に入るということで、総務省所管の施策以外にも充てられる可能性があるということでしょうか。
委員の御認識のとおり、広く一般財源として用いることになります。
そういった表向きで言ってもらえると、当初私などが提出をしていた法案というものは国庫収入というようなことも念頭にあったものですから、オークションという今までと違ったステージに入っていく中では、オークション収入の使途というものは今までの電波利用料の使途とするものとはやはり一段変わってくるということを是非御認識いただきたいと思いますし、そうした御答弁というふうに承りました。 それでは、今日も質疑にありましたが、そもそも電波利用料はなぜ七百五十億円と決めているんでしょうか。また、電波利用共益事務の項目を見直す必要があるのではないでしょうか。また、今回、電波利用…
委員御高承のように、電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、すなわち電波利用共益事務の処理に要する費用を電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人等に広く負担していただくものであります。 今般の電波法改正案における電波利用料制度の見直しにつきましては、免許人等の過度な負担とならないように、費用の節減により、現在の歳出規模である年平均約七百五十億円を維持することとしております。 また、電波利用料を財源として充てることのできる電波利用共益事務については、例えば、令和六年能登半島地震での課題等…
総額七百五十億円というパイが決まっているものですから、例えば携帯電話の端末の台数、令和七年改正案では約二億三千百二十五万局と見込んでいるんですね。令和四年から二千万局以上増えているというような状況ですよね。 ですから、総額七百五十億円で決まっていれば、当然携帯電話がどんどん増えていけば収入が上がっていって、携帯電話の利用料も若干減らしたりはしておりますが、十円、二十円減らしていっても、もしそれほど額への影響がないとすると、ほかの部分をいかに抑えていくか。総額が決まっている中で抑えるやり方、やりくりをするやり方がそろそろ限界に来ているのではないか、携帯電…
お答えいたします。
総務省としましても、電波については経済的価値があるというふうに理解をしております。
一方で、お尋ねのありました、電波オークションを行うことで電波利用料を決める際の参考にすることができるかどうかという点につきましては、先ほどの回答と同様になりますけれども、両者の性格が違うものというふうに理解をしております。
いずれにしましても、電波利用料制度については今後とも有識者からの意見を幅広く伺いながら不断の見直しの努力をしてまいる所存でございます。
電波は国民共有の資源である、国民のものであるといいながら、その国民の代表である事業者が競りを行って電波帯について価額を決定していくわけですから、ある面、国民の声ということを体したら、電波利用料を決める際の参考にというぐらいできないのかというふうに思わざるを得ないんですが、総務大臣、いかがでしょうか、御所見をお願いいたします。
委員のお気持ちはよく分かります。ただ、これを価額競争としたことによって、ある程度一定の価値基準を決めなきゃいけないので、今後、それを参考にさせていただきながら、将来の課題として考えさせていただけたらと思います。
将来が近いことを祈るばかりであります。参考にというところまでは踏み込んでいただきまして、ありがとうございます。
次に、六ギガヘルツ超のミリ波帯で電波オークションを行うについて、価額競争実施指針、ただ、これが余り今までのようなカバー率とかをかなり細かく決めてしまうとハードルが高くなって参入が減ってしまう、できれば地域の中小企業なんかがどんどん入ってきてほしいということからすると、ちょっとこの指針の在り方はある程度、アバウトとは言いませんが、緩やかでいいのではないかと思いますが、大臣の御所見を伺います。
先ほども答弁申し上げたとおり、今回の価額競争による割当ては、割り当てる者に求める条件を極力少なくして、専ら金額の多寡のみで評価する仕組みとして導入するものでございます。
その中で、武正委員の御指摘どおり、地方でサービスを行う多種多様な事業者が参入しやすい制度設計を行っていきたい、そのように考えております。
これによって六ギガヘルツ超の高い周波数帯の活用が地方においても進むよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
資料では、三ページが総務省さんが作った具体例ということで、スマート工業、ドローン、モビリティーというような形で、使い勝手がいいように、どう生まれてくるかということなんですが。 政務官に伺います。ローカル5Gとして積極的に取り組んでいる徳島県、これは、医療だったり、河川管理だったり、農業だったり、ドローンだったり、ファクトリー支援だったり、ローカル5G免許の申請も行って、ミリ波、サブミリ波でも免許を取得しておりますが、こういった徳島県、あるいは徳島だけですとちょっとエリアが狭いとすると四国全体をターゲットに、国として何らかの支援をしていくような形で地方で…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、あるいはまた先ほど大臣が答弁をさせていただいたとおり、今回の電波オークションに関しては、幅広く様々な事業者あるいは企業が入れるような形を設計しております。 その上で、先ほど委員から御紹介がありました徳島県など、例えば一部の周波数帯について使用区域を都道府県や市区町村に限定するといった方法、あるいは新規参入事業者にのみ参加者の資格を与えることなど、そうした対策を今回考えることができます。 こうした工夫の下で価額競争を行うことにより、例えば医療分野、農業分野において高精細な映像をやり取りするなど、多様な分野でのサ…
最後に、八百メガヘルツ帯というか、正確には七百五十メガヘルツから七百六十五メガヘルツにおきまして、ITS、高度情報交通システムということで、トヨタ自動車などが自動運転で使用している帯域があると聞いておりますが、SUBARU自動車のアイサイトは同帯域を使っていないと聞いております。利用実態を把握しているのか。また、国際電気通信連合、ITUは五・九ギガヘルツ帯を自動運転の国際共通電波帯域としているので、そちらを使えば空きが生じるのではないか。政務官、いかがでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、七百六十メガヘルツ帯の電波を使って車のドライバーの運転を支援するITSシステムの利用状況については、平成二十七年よりトヨタ自動車から対応車両が発売されており、現在では一般車において約五十六万台に搭載されております。また、全国の救急車の約三割に当たる二千台に搭載されたほか、昨年度から消防車の一部にも搭載されております。 そして、委員御指摘のとおり、SUBARU自動車においても七百六十メガヘルツ帯については開放させていただいております。実際に使うかどうかは企業の御判断という形になります。 一方、国際的なお話、先ほ…
以上で終わります。ありがとうございました。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。山川仁君。
れいわ新選組の山川仁です。 ただいま議題となりました電波法及び放送法の改正案に反対の立場から討論をいたします。 第一に、電波オークションについて、本日の質疑でも委員の皆様方が懸念点を示しておりました、落札価格の高騰や、特定の業者、金持ちしか落札できなくなるおそれ、電波の独占、その仕組みは多様性という観点からどうなのでしょうかというところです。それが利用者の負担増につながることへの懸念事項などが払拭をされておりません。 次に、電波利用料制度の見直しについてです。少なくとも三年ごとに見直すこととされている電波利用料制度の使途の見直しに、そもそも能登地震…
次に、辰巳孝太郎君。
私は、日本共産党を代表し、電波法及び放送法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の理由は、本法案が六ギガヘルツ超の高周波数帯における新たな周波数割当て方式として、オークション方式を導入することです。 企業が電波を利用するときに適切な経済的価値を置くこと自体は合理的です。しかし、本法案のオークションによる新たな割当て方式は、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域ごとに、携帯電話事業者以外にも大小様々な主体で行うことを想定しているものの、実際に参加できる事業者は、高い落札額の価額競争に耐えられる事業者に限定されかねません。 また、地域…
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
電波法及び放送法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、あかま二郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。西川厚志君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担するものであることを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。 二 価額競争に…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。村上総務大臣。
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
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- 村上誠一郎: Seiichirō Murakami, Minister for Internal Affairs and Communications.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、総務省、CC BY 4.0
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- 福田玄: Fukuda Gen 001.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、SC36、CC BY-SA 4.0
- 中川康洋: 20211111nakagawa yasuhiro.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 高井崇志: Takashi Takai 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山川仁: 豐見城市山川仁市長來處拜會范振國處長(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Naha Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan、Attribution