湯本博信総務省総合通信基盤局長

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

訪日外国人を始めとして我が国に入国する者が自ら持ち込む無線設備についての取扱いでございますが、国際基準に合致しているなど、一定の条件を満たす場合であれば、九十日以内に限り、技適マークを取得していない機器であっても国内で利用可能とする特例制度を設けているところでございます。

これらの特例の対象となる無線設備は、ただいま申し上げたとおり、国際基準に合致し、事実上、我が国の技術基準にも整合しており、他の無線局の運用を大きく阻害するものではないと判断されることから、その影響は軽微であると考えられ、このような特例制度を設けているところでございます。

なお、過去にこのような特例制度の対象である無線設備による国内の無線設備への混信等の実例は確認されておりませんが、今後、技術の進展状況、無線設備の普及状況、またさらに訪日外国人等を含むいろいろな、その方々が使う無線局の実際の種類等に着目して、今後も必要に応じて特例制度の見直しについては検討していきたいと考えているところでございます。

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