中川康洋 (公明党)

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

公明党の中川康洋でございます。

今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。

今日は、電波法及び放送法の改正案ということで何点か質問をさせていただきたいと思いますが、既に何人かの方が御質問されておりまして、重なっている部分もありますので、極力そこは省きながら質問をさせていただきたいと思います。最初に価額競争実施指針に関連して質問しようと思ったんですが、既に答弁が出ておりますので、二つ目のオークション収入の使途を限定する理由について、これは電波法に関連するものですが、ここから質問をさせていただきたいと思います。

これまでの電波利用料制度は、いわゆる受益者負担の原則から、電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人に負担を求めていたものを、電波法に限定列挙されております例えば電波監視の実施や電波の安全性調査など、電波利用共益事務全体に使うという、こういった仕組みでございました。しかし、今回導入する新たな制度では、そのオークションで得た収入を、例えば既存免許人の移行や共同利用のための改修など、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の更なる活用促進のためにのみ使用するという仕組みとしております。そこで、伺いますが、今回の特定高周波数帯のオークションによる収入をこれまでの電波利用料制度には組み込まずにその使途を限定した理由、これについて総務省の見解を伺いたいと思います。

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