湯本博信総務省総合通信基盤局長

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるものでございます。

一方、落札金につきましては、価額競争により六ギガヘルツを超える周波数の割当てを受けた者が負担するものであるといった性格に鑑みまして、受益と負担の関係から、総務大臣が六ギガヘルツを超える周波数の能率的な利用の増進を目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てることとしているところでございます。

このように、電波利用料と落札金はその使途となる事務の目的が異なることから、落札金について電波利用料とは区別して使途を限定するといったような制度になってございます。

前後のやりとり

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