中川康洋 (公明党)

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

ありがとうございました。

令和五年の改正で、共同利用制度をいわゆる法改正したわけであります。そして、民放というのはどこまでも努力義務ですから中継局を絶対設置しなきゃいかぬということはないわけでありまして、ですからNHKとの共同利用制度という新たな方向性。NHKはあまねくというようないわゆる義務がかかっていますのでそこに来たというので、その間もない中で、廃止する場合においてはCATVとかそういったところにしっかりとお願いをしていくというところは、ちょっと展開が早過ぎるんじゃないかなというふうにも感じたところがあります。しかし、それぞれの状況等を考えると、中継局をしっかりと整備していくというところ、それぞれ今、地域によって協議会が発足をされて進んでいくわけでありますけれども、それでもやむを得ず状況が厳しいところがあるという認識の中で今回の法改正がなされているのかなというふうに認識をさせていただきました。

その上で、そこについて踏み込んで質問をさせていただきたいと思いますが、中継局を廃止する場合の受信者保護措置の整備について、これも放送法に関連するところですが、伺わさせていただきます。

今回の改正案では、地上波の基幹放送事業者が中継局を仮に廃止する際には、放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置、具体的にはケーブルテレビでありますとか配信サービスなどの有線回線による代替措置を講じるよう努力義務を課しております。しかし、この措置はあくまで努力義務でありますから、結果的に放送、民放を視聴できなくなる地域が出てくることも考えられるのではないか、このように危惧するところでありますが、この点についての総務省の見解を伺います。あわせて、将来的に、また近い将来、このような措置を行わなければならない地域は主にどのような条件の地域を想定しているのか、この点につきましても総務省の見解を伺います。

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