豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答えいたします。

本法案におきましては、地上基幹放送事業者の小規模な中継局の維持、更新が困難となりつつある中で現状の規律では受信者を十分に保護できないこと、他方でケーブルテレビやブロードバンドが全国的に普及し放送番組の伝達手段が多様化してきていること、民間放送事業者による中継局の設置はこれまで努力義務に基づいていたことを踏まえまして、廃止する際の努力義務の規定を導入することとしております。

放送事業者におきましては規定の趣旨を踏まえて適切に対応していただきたいというふうに考えておりますが、加えて、総務省としましては、施行に当たりまして、例えばガイドラインにおきまして具体的な措置を具体化するとともに、現在各地域で協議会が設置されておりますので、ここに総務省も参加をするというような様々な手段におきまして、放送事業者が中継局を廃止する際には適切な措置を実施するように促してまいりたいと思います。

また、この法案によりまして放送事業者が講ずる措置の内容につきましては公表義務を課すという規定も設けておりまして、放送事業者には地域の受信者の皆様への説明責任をしっかり果たしていただきたいと考えております。

さらに、NHKには、他の放送事業者が行う措置の実施に必要な協力を行うということも併せて義務づけているところでございます。

これらの仕組みを併せながら受信者保護規律の実効性を確保してまいりたいと思います。

なお、具体的な対象地域につきましては、今現在各地域の放送事業者において検討が進められているところでございますので、確定をしているところではございませんけれども、例えば、中継局によりカバーされる世帯数が例えば数百世帯以下とかと極めて少なくなってきており、かつ現在広く普及しているケーブルテレビあるいはブロードバンドが利用可能な地域につきまして、地域の受信者の皆様の理解を得た上で今回の措置が行われることを想定しております。

前後のやりとり

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