よろしくお願いします。
それで、司法統計等を見ると、やはり発信者情報開示請求の件数自体は増えてはいるんですね。ただ、件数が増えると処理をする裁判所の負担も当然増えてくるわけで、その負担が増えることによって逆に事案の処理が滞ってしまって時間がかかっているのではないか、そういった指摘もされているところです。こういった裁判所の負荷がどのようになっているのか、件数が増えたり減ったりしてどのように審理に時間がかかっているのかという辺りを、総務省として把握されているようであれば教えてください。
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
よろしくお願いします。
それで、司法統計等を見ると、やはり発信者情報開示請求の件数自体は増えてはいるんですね。ただ、件数が増えると処理をする裁判所の負担も当然増えてくるわけで、その負担が増えることによって逆に事案の処理が滞ってしまって時間がかかっているのではないか、そういった指摘もされているところです。こういった裁判所の負荷がどのようになっているのか、件数が増えたり減ったりしてどのように審理に時間がかかっているのかという辺りを、総務省として把握されているようであれば教えてください。
お答え申し上げます。 発信者情報を含む通信ログの保存につきましては、様々な課題が指摘されていると承知しているところでございます。 通信ログ保存の在り方の検討に当たっては、事業者側の意見のみならず、被害者を含む発信者情報開示請求を行う方々の御意見も十分に踏まえながら検討を進める必要があると考えております。 現在、総務省におきましては、有識者を構成員とするワーキンググループにおいてこの点に関しまして事業者のヒアリングを実施しているところでございまして、今後も請求する側を含めて様々な観点からお話を伺いながら検討を進めてまいりたいと考えているところでござい…
今答弁がありましたように、ワーキンググループ、三月の二十六、二十七日で一回目、二回目が行われたと承知していますが、まだ通信事業者からヒアリングをしている段階だと思っています。やはり一方当事者だけの話を聞いていてもフェアな制度はできないと思っていますので、是非、多くの当事者の声を聞いていただきますよう、よろしくお願いします。 誹謗中傷対策も、別に私も政府が野放しにしているというふうにはもちろん考えていなくて、様々な対応をされているということと承知しています。ただ、なかなか、それが功を奏しているかというと必ずしも十分とは言えないかなというふうにも思っていま…
お答え申し上げます。 SNS上の誹謗中傷を含むインターネット上の違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識してございます。 委員御指摘の発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年にプロバイダー責任制限法を改正し、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することといたしました。この改正によりまして、発信者情報の開示に要する期間が短縮され、手続の迅速化が図られているものと認識をしております。 また、この改正の一環としまして、開示命令が決定されるま…
よろしくお願いします。
それで、司法統計等を見ると、やはり発信者情報開示請求の件数自体は増えてはいるんですね。ただ、件数が増えると処理をする裁判所の負担も当然増えてくるわけで、その負担が増えることによって逆に事案の処理が滞ってしまって時間がかかっているのではないか、そういった指摘もされているところです。こういった裁判所の負荷がどのようになっているのか、件数が増えたり減ったりしてどのように審理に時間がかかっているのかという辺りを、総務省として把握されているようであれば教えてください。
お答え申し上げます。
最高裁判所から聞いておりますところでございますけれども、全国の発信者情報開示命令事件の九割以上が係属しております東京地方裁判所におきましては、弁護士会とも協議の上で、定型的な申立て書式やチェックリストの整備、またオンライン審理の活用などを進め、発信者情報開示命令事件の合理的かつ効率的な審理に努めているというふうに承知をしております。
一生懸命工夫をされているということはよく分かっているんですけれども、人手には限りがあって、人手、時間には限りがあるわけですから、是非、法律を改正するだけじゃなくて、裁判所で実際に実務が円滑に行われるような体制の充実であったりとか様々な制度の整備といったものも併せて進めていただければと思っております。 一方で、通信事業者に対して、弁護士会照会と呼ばれている、弁護士法二十三条の二に基づいて契約者情報というものを開示の請求をするといった手続があります。弁護士会照会を用いて弁護士会を通じて、通信事業者、アクセスプロバイダーであったりコンテンツプロバイダーに対し…
お答え申し上げます。
通信事業者が保有する契約者情報については、弁護士法に基づく弁護士会照会により開示されている例があると承知しているところでございます。
この点につきましては、総務省等が定める電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン及びその解説におきまして、弁護士会照会により個々の通信とは無関係の契約者情報を開示することは電気通信事業法が定める通信の秘密を侵害するものではないと示されているところでございます。