今答弁がありましたように、ワーキンググループ、三月の二十六、二十七日で一回目、二回目が行われたと承知していますが、まだ通信事業者からヒアリングをしている段階だと思っています。やはり一方当事者だけの話を聞いていてもフェアな制度はできないと思っていますので、是非、多くの当事者の声を聞いていただきますよう、よろしくお願いします。
誹謗中傷対策も、別に私も政府が野放しにしているというふうにはもちろん考えていなくて、様々な対応をされているということと承知しています。ただ、なかなか、それが功を奏しているかというと必ずしも十分とは言えないかなというふうにも思っています。
二〇二〇年に旧プロバイダー責任制限法が改正されて二〇二一年に施行されて、発信者情報開示の裁判手続が大きく変わりました。ただ、それによってもなかなか十分に問題が解消できていないというふうにも聞いておりますし、発信者情報開示の請求をしても大体半分ぐらいしか加害者、発信者の特定に至らないというような話も聞いております。こういった法改正後の発信者情報開示の実効性についてどのように総務省として把握しているのか、教えてください。
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川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
六ギガヘルツを超える高い周波数を円滑に割り当てるためには、既存免許人の移行や共同利用等を積極的に進めるための費用が新たに生じることとなり、その財源が必要です。
こうした費用については、受益と負担の関係を考えれば、六ギガヘルツを超える高い周波数の割当てを受ける落札者が支払う落札金収入を充てることが最も合理的であると考えており、本法案においてその旨を規定しているところです。
本法案による改正後の規定の施行状況については、本法案の附則において、法律の施行後三年を目途として検討を加えることとしており、価額競争に係る制度についても、落札金…
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松尾明弘(立憲)
是非お願いします。限られた電波ですから、利用の促進を進めていければというふうに思っています。
話は変わりまして、ネット上の誹謗中傷対策についてお話しさせてください。一応関連づけると、こうやってネット上の利用が進めば誹謗中傷も残念ながら増えていくかもしれないということで、対策をしなければいけないと思っています。
昨年の総務委員会で私の方から、ネット上の誹謗中傷対策を進めるために、コンテンツプロバイダーやアクセスプロバイダーが保有しているアクセスログですね、こういったものを保存するといったことについて今はガイドラインの解釈みたいなふわっとした根拠に基づい…
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59湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
発信者情報を含む通信ログの保存につきましては、様々な課題が指摘されていると承知しているところでございます。
通信ログ保存の在り方の検討に当たっては、事業者側の意見のみならず、被害者を含む発信者情報開示請求を行う方々の御意見も十分に踏まえながら検討を進める必要があると考えております。
現在、総務省におきましては、有識者を構成員とするワーキンググループにおいてこの点に関しまして事業者のヒアリングを実施しているところでございまして、今後も請求する側を含めて様々な観点からお話を伺いながら検討を進めてまいりたいと考えているところでござい…
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- (上の発言)
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松尾明弘(立憲)
今答弁がありましたように、ワーキンググループ、三月の二十六、二十七日で一回目、二回目が行われたと承知していますが、まだ通信事業者からヒアリングをしている段階だと思っています。やはり一方当事者だけの話を聞いていてもフェアな制度はできないと思っていますので、是非、多くの当事者の声を聞いていただきますよう、よろしくお願いします。
誹謗中傷対策も、別に私も政府が野放しにしているというふうにはもちろん考えていなくて、様々な対応をされているということと承知しています。ただ、なかなか、それが功を奏しているかというと必ずしも十分とは言えないかなというふうにも思っています。
二〇二〇年に旧プロバイダー責任制限法が改正されて二〇二一年に施行されて、発信者情報開示の裁判手続が大きく変わりました。ただ、それによってもなかなか十分に問題が解消できていないというふうにも聞いておりますし、発信者情報開示の請求をしても大体半分ぐらいしか加害者、発信者の特定に至らないというような話も聞いております。こういった法改正後の発信者情報開示の実効性についてどのように総務省として把握しているのか、教えてください。
61玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
SNS上の誹謗中傷を含むインターネット上の違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識してございます。
委員御指摘の発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年にプロバイダー責任制限法を改正し、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することといたしました。この改正によりまして、発信者情報の開示に要する期間が短縮され、手続の迅速化が図られているものと認識をしております。
また、この改正の一環としまして、開示命令が決定されるま…
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松尾明弘(立憲)
よろしくお願いします。
それで、司法統計等を見ると、やはり発信者情報開示請求の件数自体は増えてはいるんですね。ただ、件数が増えると処理をする裁判所の負担も当然増えてくるわけで、その負担が増えることによって逆に事案の処理が滞ってしまって時間がかかっているのではないか、そういった指摘もされているところです。こういった裁判所の負荷がどのようになっているのか、件数が増えたり減ったりしてどのように審理に時間がかかっているのかという辺りを、総務省として把握されているようであれば教えてください。
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63玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
最高裁判所から聞いておりますところでございますけれども、全国の発信者情報開示命令事件の九割以上が係属しております東京地方裁判所におきましては、弁護士会とも協議の上で、定型的な申立て書式やチェックリストの整備、またオンライン審理の活用などを進め、発信者情報開示命令事件の合理的かつ効率的な審理に努めているというふうに承知をしております。
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